アメリカ の 教室 に 入っ て みた: Jo1への悪口が発覚し炎上したYoutuber 釈明動画を公開も「言い訳にしか」 - ライブドアニュース
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裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 第1号 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 第2号 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。
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民訴法160条(口頭弁論調書)の書記官の役割(任務) ――――――― 書記官のすべきことが定め... 定めてあります 法廷での当事者が異議を述べたときは記載漏れがあってはならない」と。 では、裁判官側からの釈明処分など 裁判官の指示事項・発言の主要部分の記録記帳はしないでも良いのですか... 行政事件訴訟法第23条の2(釈明処分の特則)と関連法令、判例 - 無料で法律、判例検索 - とある法律判例の全文検索β. 解決済み 質問日時: 2017/10/26 5:48 回答数: 2 閲覧数: 45 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 行政事件訴訟法のなかで「釈明処分の特則」とは、裁判所が行政庁に対して処分の根拠となる資料の提出... 提出をさせる制度のことだと思いますが、なぜこれを釈明処分の特則というのでしょうか。 釈明処分とはなんですか?... 解決済み 質問日時: 2016/12/21 23:55 回答数: 1 閲覧数: 293 暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談 民事訴訟法151条には、釈明処分として検証と鑑定を命ずることができるとあります。しかし職権証拠... 職権証拠調べの禁止により嘱託も検証も裁判所は自らできないはずです。テキストにもそうありました。 矛盾してるような気もするのですがどうなのでしょうか??
釈明 処分 の 特集2015
(1) 猶予、停止の場合の延滞税の免除 ① 災害等による納税の猶予( 法46 ①、②一、二、類似五)又は滞納処分の執行の停止( 徴収法153 ①)があったときは、猶予又は停止期間中の延滞税が免除される( 法63 ①)。 ② 事業の休廃止等による納税の猶予( 法46② 三、四、類似五)、課税の遅延による納税の猶予( 法46 ③)又は換価の猶予( 徴収法151 ①、 151の2 ①)があった場合には、猶予期間中の延滞税で年7. 3%(日歩2銭)の割合を超える部分が免除される( 法63 ①)ほか、納税者の事業又は生活の状況により、その残余の部分の延滞税をも免除されることがある( 法63 ③)。 (2) 期限の延長の場合の利子税又は延滞税の免除 災害等により納期限が延長された場合( 法11 )には、延長期間中の延滞税又は利子税が免除される( 法63 ②、 64 ③)。 (3) 国税の徴収が猶予された場合、その猶予期間のうち、年14. 6%(日歩4銭)の延滞税が課されるべき期間分については、その2分の1に相当する金額は免除される( 法63 ④)。 (4) 滞納国税の全額を徴収するために必要な財産について差押えがされた場合又は納付すべき税額に相当する担保の提供がされた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税のうち、その差押え又は担保の提供がされており、かつ、年14. 釈明 処分 の 特集2015. 6%(日歩4銭)の延滞税が課されるべき期間分については、税務署長等は、その2分の1を限度として、免除することができる( 法63 ⑤)。 (5) 特別の事由による延滞税又は利子税の免除( 法63 ⑥、 64 ③、 令26の2 )。 火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故により適正な申告ができず、若しくは納付が遅延した場合で納税者の責めに帰することができない場合又は納付委託、交付要求等に係る特別の場合には、一定期間延滞税又は利子税が免除されることがある。 (注) 延滞税の免除金額については、租税特別措置法において、その免除金額の特例が設けられている(特例の内容については、 52頁 の利子税等の割合の特例の項を参照)。 納税の猶予又は換価の猶予に係る国税がやむを得ない理由により猶予期限内に納付されなかったときは、そのやむを得ない理由のやむまでの間は、猶予期間内に準じて延滞税が免除される。
放送法の外資規制をめぐっては、情報流通政策局が2021年3月26日、違反を確認した東北新社の子会社の衛星放送事業認定を、5月1日時点で取り消すと公表したことは記憶に新しい。 同局の担当者は「東北新社子会社は認定段階で外資規制に違反していたが、FMHの場合、総務省に報告した段階で、すでに違反状態が解消していたからだ」と、対応が分かれた理由を説明する。 しかし、この担当者自身、仮にFMHが違反状態を確認した14年9月にすぐに報告していれば認定取り消しの対象になった可能性があることを渋々認めている。 これが認められるのであれば、違反状態解消が確認されるまで内容を隠蔽していたほうが有利に働く。FMHと総務省の水面下の取引があったのではないか。こうした疑問が残るのもやむを得ないだろう。 大手テレビ局は総務省記者クラブに通称「波取り記者」と呼ばれるベテラン記者を配置し、同局幹部の接待に明け暮れているのは知る人ぞ知る事実だ。総務省でも地方行政を担当してきた旧自治省系の、ある役人は「業者とナーナーの関係でやってきたから対応も、処分も甘くなる。一連の不祥事は(旧郵政省の)情報流通政策局の自業自得だ」と吐き捨てた。(ジャーナリスト 済田経夫)