須坂市によるアートバンクイラストの無断使用に関する一連の報道について: 国民 生活 センター 消費 生活 センター 違い
それでは、ゲームのキャラを描いたイラスト(この場合は、ファンが自主的に描いたもの)の法的な位置づけはどのようなものになるのでしょうか。 もともとの著作物に、新たな創作を加えて誕生した作品を「二次的著作物」といいます。 で、この「二次的著作物」にあたるのかという判断についてなのですが、 二次創作で描かれたイラストは、当然のことながら元々のイラストの特徴を踏まえ、なるべく似せて描かれているわけでして。 明らかに、著作権法にいう「二次的著作物」にあたると考えられます。 二次創作って違法なの?
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謝辞とあとがき この記事は、まず、はこしろさんが私に解説記事執筆の依頼をし、私がその対価としてグラレコ作成をお願いして実現したものです( まさかの物々交換! )。 そして、河野先生は私の顧問弁護士でいらっしゃいまして、そのご縁から本記事の監修を引き受けて下さいました。 数々の鋭いコメントで、著作権法の奥深さを教えてくださった河野先生。 かわいらしく楽しいグラレコを描いてくださった、はこしろさん。 本当にありがとうございました。 グラレコや本記事をきっかけに、著作権法のやっかいさ・おもしろさを体感していただけたら嬉しいです。 追記【2020年11月30日 更新】 より記事内容中の記述に正確性を記すため、本文の加筆修正を行いました。今回のようなケースは違法のおそれが高い事例でしたが、なかには著作権侵害にあたらないようなタイプのファンアートも存在しうるからです。文脈を離れて誤解を招きかねない表現があったため、前後関係を考慮しながら文章を練り直すことになった次第です。今後とも情報の精度を大切に、頑張って良い記事を出せるように精進いたしますので今後ともよろしくお願いいたします。
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当初須坂市からアートバンク社への報告では、「インターネット上の検索サイトにおいて無料のイラストを検索して使用」「ヤフーで無料のイラストを検索して使用」とのことでしたが、当該イラストが無料のサイトに掲載されており、須坂市がそこからイラストを入手したという事実はありません。 当該イラストは通常の画像検索結果として表示され、須坂市はそこから出典を確認することなく使用に及んでおります。 パンフレットには、アートバンク社と同業の写真エージェンシーの透かし入りのイラストも使用されており、さらには、表紙イラスト他、パンフレットにて使用されているアートバンク社以外のイラストにも、有料イラストが多数ありました。 須坂市制作のパンフレット 「」の透かし入りイラスト 「sample」の透かし入りイラスト これらの事実から、下記の内容を含む須坂市によって公表された情報は不正確であり、虚偽が含まれると判断せざるを得ません。 2018年6月14日に放送された「abnSTATION」のインタビューに対し、須坂市健康づくり課長は、「イラスト等は無料のものを使うようにとか、写真使うときは必ず確認をして使うようにとは話していた」が、「確認不足だった」と答えています。 しかしながら、アートバンク社で確認したところ、当該イラストは検索エンジン「Yahoo!
この連載では著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説しています。最終回では著作物かどうかを判断した裁判例を見て感覚をつかみましょう。 * 具体例で感覚をつかむ ~著作物性について判断した裁判例~ さて、第1回と第2回では著作物の条文上の定義(4つの要件)について、さらに第3回となる前回では著作物のジャンルについてざっくり説明してきました。もっとも、市販の音楽CDに収録されている音楽(楽曲や歌詞)や市販のDVDに収録されている映画が著作物であることは通常は疑いようがありませんので、CDやDVDの海賊版を売りさばいたなんていう事件で、そこに収録されている音楽や映画が著作物かどうかなんてことはいちいち問題になりません。 しかしながら、短い文章や単純なイラストなどが無断利用されたというケースなどでは、無断利用された文章やイラストが著作物かどうかということがよく問題となります。たとえば、ある短い文章が無断利用されたというケースを考えてみてください。ここで、著作権を主張して文句を言いたい側としては、「私の文章を無断で利用するとは何事だ!著作権侵害だ! !」ということを主張するわけですが、文句を言われた方としては、「こんな短い文章はそもそも著作物とはいえません。ですので、無断で利用しても著作権侵害には当たりませんのであしからず」という形で反論をするわけです。こうしたことが争いになるケースは、実務上よくありますし、筆者も、文句を言いたい側、文句を言われてしまった側のどちらからもよく相談を受けます。 第1回で見た著作物の定義(「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう 」)のどこを見ても「○文字以上の文」「□音以上の楽曲」「×色以上の色で描かれたイラスト」「△立方センチ以上の大きさの彫刻」「●秒以上の動画」などといった客観的で明確な基準は書いてありませんので、著作物かどうかで双方に争いがある場合、最終的には、裁判所が、どちらの言い分も聞いた上で著作物かどうかを判断することになります。実際、著作物かどうかが争われた裁判は沢山あります。 以下、裁判所が著作物だと認めた例、著作物ではないと認めた例につき、ジャンル別にいくつか紹介しますので、著作物性についてのイメージをつかんでいただければと思います。 1 2 3 4 次へ
更新日:2021年2月18日 消費生活相談窓口 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、お電話での相談が困難な場合を除き、できる限り電話でご相談いただきますようお願いします。 詳しくは下記のページをご覧ください。 来所を避け、お電話での相談をお願いします 名古屋市消費生活センターでは、消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています。消費生活相談員が、トラブル解決に向けて助言、あっせん、情報提供を行います。相談は無料、秘密厳守です。「困ったな」「おかしいな」と思ったときは、早めにご相談ください。 対象は名古屋市在住・在勤・在学の方です。 ※市外の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は消費者ホットライン(局番なしの 188 にお問い合わせください。 全国の消費生活センター等(国民生活センター)(外部リンク) ※事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談はお受けできません。 ※相談は原則としてご本人(契約者)からお受けしています。 相談の前にご確認ください(Q&A) Q1 どんなことを相談できますか? 例えば スマートフォンに身に覚えのない請求メールが届いた。 訪問販売で断りきれず買った商品をクーリング・オフしたい。 1回限りの注文だと思ったら定期購入だった。 といった商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています。 また、 消費者金融からお金を借りたが返済できない などの多重債務の相談にも応じています。 ※個人間の売買や個人間の借金、相続、交通事故、相隣関係等の相談はお受けできません。 ※相談内容によっては他の相談機関を紹介させていただく場合があります。 消費生活相談以外の相談窓口は下記のページをご覧ください。 相談窓口(名古屋市)(外部リンク) Q2 誰でも相談できますか? 名古屋市在住・在勤・在学の方が対象です。 ※市外の方は、お住まいの地域の消費生活相談窓口又は消費者ホットライン(局番なしの 188 )にお問合せください。 全国の消費生活センター等(国民生活センター)(外部リンク) Q3 家族や友人のことでも相談できますか? 消費者庁所管の独立行政法人「国民生活センター」に就職するには? | 公務員総研. 相談は原則としてご本人(契約者)からお受けしています。ご本人以外からの相談には、一般的なアドバイスをさせていただきますので、改めてご本人からの相談をお願いします。ただし、ご本人が認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けています。 Q4 相談するときに用意するものはありますか?
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消費者庁所管の独立行政法人「国民生活センター」に就職するには? | 公務員総研
とうとう私も、「消費者センターに相談します」という一言を使ってしまいました…。さて、果たして意味があるのでしょうか。 「消費者センターに相談すればいいんじゃない? !」ってよく聞きますよね。 でも実際、詐欺まがいの事や詐欺にでもあわない限り、なかなかこの消費センターとやらに相談する機会ってないし、いまいち何をしているセンターなのかも分からない。 相談センターって、相談に乗ってくれるだけ? 相談したら何かしてくれるの? 相談して「そうでしたか…それはそれは大変でしたね…」って消費者に寄り添うだけのセンターなの??
更新日:2021年3月12日 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に関する情報 新型コロナワクチンに便乗した詐欺にご注意ください!