離婚 財産 分 与 専業 主婦
35(法定外休日労働の割増)×11時間(残業時間)=14, 850円(③) つまり、1ヶ月の妻の残業代は 7, 500円×20日(平日)+(②)11, 750円×5日(月の土曜日)+(③)14, 850円×5日(月の日曜日)=28万3, 000円 なんと基本給を大幅に上回る額に! 年間では(単純計算となりますが) 28万3, 000円×12ヶ月=339万6, 000円 残業代だけでものすごい額ですね…。 ちなみに残業時間は月に230時間。労働基準法違反です。これが本当の会社なら完全なるブラック企業です。 ■まとめ 専業主婦の未払い残業代…驚きの額が出ましたね。実際に請求はできませんが、専業主婦にはこれだけの価値があるんだ!とお友達とのおしゃべりのネタにはなるはずです。 年間にして約340万円分の残業、これをこなせるのはきっと家族への愛があるからこそなのでしょう。 *弁護士監修/ パロス法律事務所 櫻町直樹先生 (私が弁護士として仕事をしていく上でのモットーとしているのは、英国の経済学者アルフレッド・マーシャル(Alfred Marshall)が語った、「冷静な思考力(頭脳)を持ち、しかし温かい心を兼ね備えて(cool heads but warm hearts)」です。) *取材・執筆/鈴木萌 * 画像 tomos/PIXTA 画像はイメージです
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この記事を読んでくださっている方の中には、 連れ合いに我慢の限界が来て熟年離婚を検討しているけれど、今後の生活が心配で踏み切れない という方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、子供がいないけれど、離婚した後の生活が心配な方も多いと思います。 離婚の際には夫婦の財産を折半するのが原則ですが、「扶養的財産分与」といって、今後の生活が安定するまで多めの財産分与ができる場合もあります。そこで今回は、扶養的財産分与によって離婚後の生活の安心に少しでもつなげるために、気を付けるべき点や書面の作り方について解説したいと思います。 扶養的財産分与とは?
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夫婦が離婚後に財産をあげる場合 夫婦が離婚をして、離婚後に財産をあげた場合、贈与税は掛かるのでしょうか。 一般的には、 財産分与や慰謝料の支払いをおこなう場合には、贈与税の対象外となります。 つまり明らかに偏った財産の分け方をしたり、税金の支払いを逃れるためでなければ、離婚後に110万円を超える財産を分ける場合でも、贈与税は掛かりません。 4. まとめ 夫婦の間の贈与について、ポイントと具体的な事例を見てきました。 ポイントをまとめると、夫婦の間の贈与税は、次のように考えられます。 『「生活費・教育費」以外の財産で、110万円を超える高額な財産を無償であげる時は、家族でも夫婦でも他人でも関係なく贈与税の対象となる。』 贈与をする場合には、現金の場合もあれば、高額な金品などの財産をあげる場合もあり様々です。 ただし、 贈与税のキーワードは「110万円」 でしたね。 これを基に考えるとあまり複雑な仕組みではありません。 今回の記事をきっかけに、ご夫婦での貯金の方法等を一緒に考えてみるのも良いかもしれません。 ※贈与に関わる内容で悩んだ場合には、こちらを参考にしてください。(当サイト内) 関連記事
離婚から2年以上経過していても、当事者の合意があれば財産分与は出来る 財産分与の手続きは協議書の作成も含めて中立の立場である専門家に依頼した方が良い