不正 競争 防止 法 と は
この記事を書いた弁護士 西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で300社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 社内には、「ノウハウ」や「顧客情報」、「技術情報」など様々な種類の情報があると思います。しかし、そのすべてが不正競争防止法で保護される「営業秘密」にあたるわけではありません。 では、 「営業秘密」にあたるためにはどのような要件が必要なのでしょうか? また、 営業秘密に当たった場合、漏洩や不正使用に対してどのような罰則が適用されるのでしょうか? 不正競争防止法とは 判例. 今回は、 不正競争防止法の営業秘密にあたるための3つの要件と漏洩時の罰則について解説 します。 「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」 この記事では主に営業秘密の日ごろの管理方法や持ち出し行為に対するペナルティについて解説しますが、不正な持ち出しや不正な利用が実際に行われた場面では早急に対応して被害を最小限におさえることが必要です。あわせて不正をした者に対する損害賠償請求や刑事告訴の検討も必要になります。できる限り早く弁護士にご相談ください。 【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、 こちら をご覧ください。 ▼【関連情報】不正競争防止法については、関連する情報として下記も合わせて確認してください。 顧客情報・顧客名簿の情報持ち出しから会社を守る正しい管理方法 退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しで会社が取るべき対応とは? 従業員の秘密保持誓約書について解説。安易な雛形利用は危険! 秘密保持契約書(NDA)の作成方法を弁護士が解説!サンプル雛形あり ▼不正競争防止法について今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。 【お問い合わせについて】 ※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。 また顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。 【全国顧問先200社以上】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら 1,不正競争防止法の営業秘密とは?
不正競争防止法とは わかりやすく
周知な商品等表示の混同惹起 すでに社会で広く知られている商品のパッケージや商品名に似せたものを販売し、元となった商品と勘違いして購入するよう促す行為を指します。 例えば、SONYの発売している「ウォークマン」という商品に対して、同一の表記を看板 として利用し、「有限会社ウォークマン」という商号として使用した企業に対しては、看板及び称号の使用禁止が認められています。 2. 著名な商品等表示の冒用 著名な商品の名前を自社の商品やサービスの名称として利用する行為を指します。 例えば「シャネル」というファッションブランドの名前を風俗店の店名として利用した場合を考えてみましょう。 消費者から見て、ファッションブランドと風俗店を混同することはまずありえません。ですが、ファッションブランド側にとってはブランドイメージに関わるでしょう。 3. 営業秘密の侵害 顧客情報や技術的なノウハウといった営業秘密を窃盗などの手段により取得する行為を指します。 ですが、企業が所有しているノウハウや情報の全てが営業秘密として、不正競争防止法に適用されるわけではありません。 具体的には以下の3つの要件全てを満たす必要があります。 1. 不正競争防止法 - Wikipedia. 秘密管理性:秘密として管理されていること 2. 有用性:実際に利用されているかに関わらず、有益な情報であること 3. 非公知性:公然に知られていないこと つまり、秘密として管理されておらず、特に価値はなく、周囲の人が当たり前のように知っている情報は営業秘密として扱われません。 中でも、企業にとって知っておきたいのが「秘密管理性」です。 企業がノウハウや情報を秘密のものとして管理していることを従業員に明確に表示し、従業員も秘密として管理していることを認識している可能性がなければ秘密管理性は認められません。 そのため、秘密保持契約のような書面の取り交わしが重要なのです。 [営業秘密 ~営業秘密を守り活用する~|METI/経済産業省] () サイバー攻撃よりも怖い?社員や取引先などの内部犯による情報漏洩事例と対策方法|ferret [フェレット] [ちゃんと結べていますか?秘密保持契約の基本を解説|ferret [フェレット]] () 4. 他人の商品形態を模倣した商品の提供 引用: [不正競争防止法|経済産業省] 他社の商品のデザイン・質感を模倣した商品を販売する行為を指します。 意匠法とは異なり、登録は不要です。そのため、意匠登録を行う費用や手間をかけられない商品やサービスでも対象となるのが特徴でしょう。 5.
不正競争防止法とは 判例
NET通信」メルマガの方でも配信しております。以下よりご登録ください。 記事作成日:2019年6月19日 記事作成弁護士:西川 暢春
不正競争防止法とは 引き抜き
タレントマネジメントのカオナビ カオナビ人事用語集 人事労務 2017/03/31 2019/12/26 不正競争防止法は、適正な競争の実施を確保することを目的とした法律で、違反すると刑事罰と民事罰があります。今回は、人事担当者が押さえておきたい不正競争防止法の改正と不正競争防止法違反そして処罰について紹介します。 「不正競争防止法」とは? 不正競争防止法とは わかりやすく. 「不正競争防止法」とは、事業者間における正当な営業活動を遵守し、過度な競争が行われないよう、適正な競争の実施を確保することを目的とした法律です。禁止されている行為は多岐にわたっており、営業秘密を盗み悪用するだけではなく、盗ませること、商品の産地や品質そして製造法を誤認するような表示も不正に該当します。 営業上の利益を不正競争の行為により侵害されたとき、侵害行為や作られた製品などの停止・予防・破棄を要求することができる「差止め請求」が行えます。救済として「信用回復措置」や「損害賠償請求」なども認められています。また、「先使用」や「営業秘密に関する例外」など、特例も定められており注意が必要です。 部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための 1on1シート付き解説資料 をダウンロード⇒ こちらから 【大変だった人事評価の運用が「半自動に」なってラクに】 評価システム「カオナビ」を使って 評価業務の時間を1/10以下に した実績多数! !⇒ カオナビの資料を見てみたい ●評価シートが 自在に つくれる ●相手によって 見えてはいけないところは隠せる ●誰がどこまで進んだか 一覧で見れる ●一度流れをつくれば 半自動で運用 できる ●全体のバランスを見て 甘辛調整 も可能 不正競争防止法の改正 平成27年7月に不正競争防止法が一部改正され、翌年の平成28年1月より施行されました。この改正は営業秘密の保護強化を主としており、刑罰の強化や処罰対象者の拡大などによる抑止効果を高める狙いがあります。また、民事面での改正も行われています。 具体的には、法定刑の引き上げ・犯罪収益の没収を行うだけではなく、非親告罪化し、未遂行為者・国外犯の処罰化等も刑事罰に盛り込まれました。また、民事面では除斥期間の延長も今回の改正に含まれています。この改正によって、自社の営業秘密情報保護に関してはメリットとなりましたが、反対に他社の営業秘密侵害へのリスクが高まりました。 人事担当者は、情報流出の加害者になってしまわないよう、情報の取り扱いに明確なルールを設けて、社内で教育・研修を行うだけではなく、万が一情報流出をさせてしまったら、迅速な対応をできる体制の構築を行いましょう。 社員のモチベーションUPにつながる!
Q. 私は「ラーメン十番」という名前のラーメン店を経営しています。順調に支店も増え、新聞やテレビでも取り上げられるほどになりました。ある日、隣町に「10番ラーメン」というラーメン店ができたことを知りました。何か対応をとることはできないでしょうか? A.