改正個人情報保護法 ポイント 2017年5月
コンメンタール > コンメンタール行政手続 > コンメンタール独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(最終改正:平成一七年一二月二一日政令第三七一号)の逐条解説書。 第1条 (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第2条 (法第11条第1項第九号の政令で定める事項) 第3条 (法第11条第2項第七号の政令で定める数) 第4条 (法第11条第2項第八号の政令で定める個人情報ファイル) 第5条 (開示請求書の記載事項) 第6条 (開示請求における本人確認手続等) 第7条 (法第18条第1項の政令で定める事項) 第8条 (第三者に対する通知に当たっての注意) 第9条 (法第23条第1項の政令で定める事項) 第10条 (法第23条第2項の政令で定める事項) 第11条 (開示の実施の方法等の申出) 第12条 (法第24条第3項の政令で定める事項) 第13条 (写しの送付の求め) 第14条 (訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用) このページ「 コンメンタール独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 」は、 まだ書きかけ です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の 編集 を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に トークページ へどうぞ。
改正個人情報保護法 施行日
個人情報保護法改正の理由は、個人情報に該当するか否かのグレーゾーンの拡大にあるのです。ここでは、同法の改正について解説します。 1.個人情報保護法改正の理由 個人情報保護法改正の理由とは、技術革新により以前は個人の識別情報できなかったものが識別できるようになったため、個人情報に該当するか否かのグレーゾーンが拡大したこと 。 ここでは、個人情報保護法の背景について触れながら、「個人識別符号」の導入によりグレーゾーンの解消を図った個人情報保護法の改正について解説します。 個人情報保護法の背景とは? 個人情報保護法の背景には、高度情報通信社会の進展に伴った個人情報の利用の著しい拡大があります。高度情報化社会の進歩は、個人情報の保護にも大きな影響を与えているのです。 以前なら個人情報の識別情報にはならなかったものが、個人情報に該当するようになる ビックデータなど情報解析技術が進む中、個人情報の利用が著しく拡大してきている また通信情報技術の進歩により、個人情報保護法の持つ重要性が高まっているという点もあります。 個人情報保護法改正の背景にあるのは、「個人情報と識別されるゾーンの拡大」「技術革新による個人情報利用の著しい拡大」などです 部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 改正 個人情報保護法 2017 全文. 効果的に行うための 1on1シート付き解説資料 をダウンロード⇒ こちらから 【大変だった人事評価の運用が「半自動に」なってラクに】 評価システム「カオナビ」を使って 評価業務の時間を1/10以下に した実績多数! !⇒ カオナビの資料を見てみたい ●評価シートが 自在に つくれる ●相手によって 見えてはいけないところは隠せる ●誰がどこまで進んだか 一覧で見れる ●一度流れをつくれば 半自動で運用 できる ●全体のバランスを見て 甘辛調整 も可能 2.個人識別符号とは? 個人識別符号とは、以下のような特徴をもつ文字、番号、記号などの符号のこと 。 指紋データや顔認識データなど、個人の身体的特徴をコンピュータの用に供するために変換される 旅券番号や運転免許証番号など、個人に割り当てられる ここでは、顔認識データや指紋データといった「生体情報」についてもあわせて解説します。 顔認識データ・指紋データなどの「生体情報」 顔認識データ・指紋データなどの「生体情報」は、政令において個人識別符号と定められます。これ以外にも、下記のようなものが、個人識別符号として認められているのです。 顔の骨格および皮膚の色並びに目、鼻、口そのほか顔の部位の位置および形状によって定まる容貌 歩行時の姿勢および両腕の動作・歩幅、そのほか歩行の態様 手のひらまたは手の甲若しくは指の皮下静脈の分岐および端点によって定まる、静脈の形状 指紋または掌紋 個人識別符号とは、個人の身体的特徴をコンピュータで使用するために変換し、そのうえで個人に割り当てられた文字・番号・記号といった符号のことです 社員のモチベーションUPにつながる!
1.情報の利用目的の認識 今回の改正の全面施行時には、これまで以上に社会全体で個人情報保護への関心が高まると予想されます。それにともない、営業職が顧客から個人情報の利用目的や取り扱いに関する問い合わせを直接受けるシチュエーションも増加すると考えられます。適切な一次対応がおこなえるように、理解を深めておくことが大切です。 2. 2.顧客データベースの解析 今後の顧客データベースの解析にぜひ活用したいのが仮名加工情報です。仮名加工情報の定義は以下とされています。 仮名加工情報:「他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した個人に関する情報」 ( 個人情報保護委員会改正法に関連する政令・規則等の整備に向けた論点について(仮名加工情報) より) 加工基準の詳細は今後の委員会規則で定められますが、氏名等の情報の削除が求められると予想されます。 営業職として注目しておきたいのは、個人情報を仮名加工情報に加工することで、データ取得時に本人に伝えていなくても分析に用いることが可能な点です。仮名加工情報の適切な活用が、顧客分析の救済策となるでしょう。 2. 3.開示請求対応 改正によって、消費者の持つ自分の個人情報に対しておこなえる開示・利用停止などの請求権が強化されました。これまでは対象外であったデータや条件下でも請求できるようになるため、請求件数の増加が予想されます。 請求への対応は、以下の例外を除いて義務と定められています。 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 他の法令に違反することとなる場合 ( 個人情報の保護に関する法律第二十八条の2 より引用) 顧客と接する機会の多い営業職に直接請求がある可能性も高く 、どのように対応するか事前の検討が必要です。営業以外の部門がデータ管理をおこなっているケースなど、他部門との連携方法も確認しておきましょう。 >>Priv Tech「 個人情報保護対応 準備できるくん 」はこちら 3.営業職に求められる、リード獲得時の確認点 リード獲得時の影響には、顧客リストの出どころ確認の必要性と、Cookie廃止によるリターゲティング・アフィリエイトが機能しなくなるリスクが挙げられます。 3. 2020年6月可決成立! 改正個人情報保護法が企業に与える影響とは? | Priv Lab. 1.顧客リストの出どころを明確化する 現在、当たり前のように使用している顧客リストはどこから入手したものなのか、あらためて明確化しておくことが大切です。例えば、業者から購入した名簿が2014年のベネッセ情報流失事件のような不正な手段で漏えいした情報をもとに作られていた場合は、罰せられる可能性があります。 厳密には改正個人情報保護法よりも不正競争防止法に該当しますが、対策しておかなければならないことには変わりません。法人の場合、ペナルティは10億円以下の罰金と非常に高額となる恐れがあります。 3.