労災 休業補償 期間 骨折 申請
労災休業中(左手指の骨折)の社員がおります。 9/9に被災、9/20手術で休業中です。 10/4に本人から電話で状況報告あり。 傷口経過OK、お風呂OK、洗面器を持つなど直接傷口にあたる動作はNG、外的刺激防止のため指サックを使用、車は左手はハンドルを握れないが運転可能(病院も自分で運転)。第2関節(中指、薬指、小指)が曲がらず病院でリハビリを教えてもらったので自宅でリハビリを実施するとの内容で、仕事への復帰見込み等については何も言わず。 次回、10/28診察予定。 以上の状況で、SNSなどで、車で遊びに遠出しているようで、その現状を他の社員がSNSでみて、休んでいることで他の人が 残業 等しているにもかかわらず、労災休業中にこんな遊びに行っていいんですか?と苦情に近い話し方で言ってきました。 労災休業中は、たまの息抜きまで制限できないと思いますが、基本は自宅療養するのが常識だと思います。 会社として、平日は基本自宅で療養するよう伝えても問題ないでしょうか? また、労災休業中の社員へ療養中の行動について、どこまで会社は言えるものなのでしょうか?
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労災の休業補償について - 相談の広場 - 総務の森
解決済み 去年の2月に仕事中転んで足首を骨折し、労災で手術をして一カ月入院しました。 その後現在まで何度か、仕事を午前中休んで通院しています。 去年の2月に仕事中転んで足首を骨折し、労災で手術をして一カ月入院しました。 その後現在まで何度か、仕事を午前中休んで通院しています。そして近々、足に埋めた針金を除去する手術をすることになったのですが この手術費用も労災として認められるのでしょうか? 怪我してから現在まで1年以上も経っているので、労災の期間の限度などがあるとしたら 除去手術は自費になるのではないかと心配しています。 会社の事務の人に頼んで再手続きとかお願いすれば大丈夫なのでしょうか? また、今までの通院で休んだ日数や、除去手術後の入院で休む日数、 その後の通院で休む日数などは、欠勤扱いになるのが普通なんでしょうか? まったく無知なもので。。 どなたかご教授お願いします。 去年の2月に仕事中転んで足首を骨折し、労災で手術をして一カ月入院しました。 その後現在まで何度か、仕事を午前中休んで通院しています。 そして近々、足に埋めた針金を除去する手術をすることになったのですが 監督署へ提出するものがある場合、それは自分で行うものなのですか? 労災の休業補償期間について -労災の休業補償期間は本人の怪我の具合で- その他(保険) | 教えて!goo. 会社の担当者がやってくれるものなのでしょうか? 労災のしくみに関してまったく無知なもので。。 たくさん聞きたいことばかりで申し訳ありませんが、 回答数: 2 閲覧数: 8, 001 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 労働基準監督署で仕事をしているものです。 ご質問について以下のとおり回答します。 ①足に埋めた針金を除去する手術について 仕事中の怪我において足首に針金を入れることになったのであれば、その針金を抜く手術(抜釘手術といいます)についても労災保険から支給されますので、大丈夫です。 ちなみに労災保険には期間等の限度はありません。 一番最初に怪我をしたときに、様式5号の「療養補償給付たる療養の給付請求書」を病院宛に提出したと思いますが、同じ用紙を再度提出すれば大丈夫です(ただ、今現在も労災保険が適用され通院が継続している場合は、この用紙は提出しなくてもいいかもしれません。ケースバイケースなので、最寄の労働基準監督署に問い合わせていただければ確実です) ②今までに通院で休んだ日数等について 会社によって、公休としたり、欠勤としたりさまざまですが、会社の就業規則によりますので、会社に確認してはいかがでしょうか?
治癒後の再手術でボルトを抜く時に再び労災保険を受けられるか? | よくわかる労災保険
投稿日:2018/12/04 09:53 ID:QA-0080823 大変参考になった 回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。 回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。 ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。 問題が解決していない方はこちら
労災の休業補償期間について -労災の休業補償期間は本人の怪我の具合で- その他(保険) | 教えて!Goo
だから休業と言われてる。 あと、症状固定は主治医が判断します。それを元にして労基署が決定を下します。まぁ、主治医が症状固定を宣告した時点労災終了です。 詳細は労基署で相談した方がいいね。 ------------------- 半日でも働い場合は、1日分の労働と見なされます。よって休業補償は減額になります。つまり、会社が労働対価を支払えば減額になると言う事です。 回答日 2010/11/25 共感した 1
労災保険の休業補償は、労災にあった労働者の生活を支える重要なものです。そのため、働けない間の安定した生活を守るためには、「休業補償期間はいつまでなのか」、「どんな場合に打ち切られるのか」という点についても知っておく必要があります。 今回この記事では、労災保険の休業補償と打ち切りについて、詳しくご紹介しましょう。 労災の休業補償とは? まずは、労災の休業補償について知っておきましょう。 労災保険の補償には、治療費の補償や障害が残った場合の補償等、いくつかの種類があります。そのひとつが、休業補償です。 労災保険の休業補償とは 労災による怪我や病気で働くことができず、休業した場合の補償。業務中の労災の場合は「休業給付」、通勤中の労災の場合は「休業補償給付」と呼ばれる。 労災により休業する場合の収入補償として給付されるのが、労災保険の休業補償です。休業補償の基本的な給付額は給付基礎日額※の60%ですが、労災保険の補償とは別に特別支給金として給付基礎日額の20%が給付されるため、労働者は休業しても、給付基礎日額の80%を受け取れることになります。 ※基礎給付日額とは一日当たりの平均賃金額のこと。 労災の休業補償は、いつまでもらえるのか?