年金をもらっている父親(68歳)は扶養親族にできますか? | Faq | 稲美町ホームページ
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70歳以降も働くと厚生年金はどうなる?年金の減額・保険料額に注意 | フェルトン村
〇その扶養手当 は、どこから支給されているものですか? もしかしたら児童扶養手当なのかな?と思いました。 障害年金は、税金の計算には関係ありません。 障害年金は、社会保険の扶養の判定には関係あります。 夫の会社の扶養手当の基準は、会社に尋ねて下さい。 法律に規定はありません。 180万の収入は、健康保険や年金の扶養になるための基準となる額です。これは、全国で統一されています。 でも、扶養手当って、、、会社基準での決まりごとなので、貰えるのかどうかは会社に聞かないと分からないかと。
厚生年金、国民年金、共済年金等は雑所得として扱われており、これらの公的年金等を受給している方が扶養親族に該当するかどうかの判定は、公的年金等控除額控除後の金額と他の所得金額を合計した合計所得金額が38万円以下かどうかにより行います。 あなたのお父さんの場合には、雑所得の金額は、公的年金等の収入金額の150万円から120万円(公的年金等控除額)を差し引いて30万円となります。 したがって、お父さんの雑所得の金額は30万円となり、扶養限度額の38万円以下ですので、他に所得がなければあなたの扶養親族とすることができます。