ドローン 飛ばしていい場所
初心者ドローンオーナーの悩み どこでドローンを飛ばしていいかわからない! ふじこ う〜!ドローンを飛ばしたいんだけど、法律とか操縦方法とかわからなくて、どうしたらいいの〜! 法規制外200g以下のドローンなら近場の公園で人気のない時間帯でもなんとかなった。 phantom4を買ったんだけど、どこで飛ばしていいかわからない。 いろいろサイトや本を見たけど、結局どこでドローンを飛ばしていいかわからない。 特に初心者ドローンオーナーの方でこんなお悩みの方はいませんか? 吉武編集長 まさに私がそうでした。 今回は 『ドローンを飛ばす上で知っておくべき知識』 と 『おすすめなドローンの飛行可能な場所の探し方』 をご紹介します。 この記事でわかること ドローンにまつわる航空法をはじめとした法律について 飛行可能な場所を効率よく探す方法 河川敷や私有地などでドローンを飛ばす上での注意点 航空法に定められたドローンの飛行禁止区域 空港周辺の上空(空港から10km以上離れる必要があります。) ➡︎空港周辺なんか飛ばさん! 人口集中地(DIDで調べればわかる) ➡︎これは調べたらわかる。駅周辺とかちょっと都会に入ればDIDだけど、ここの外を見つけるのは簡単! 150m以上の高さ ➡︎そんな高さ飛ばすわけないだろ! う〜!わからない!! 飛行禁止区域外でも申請が必要な条件 夜間飛行は禁止:原則ドローンの飛行は日の出から日没までです。 ➡︎初心者が夜なんぞ飛ばさん! 許可なしでドローンの飛行場所を見つける最も効率の良い方法【永久保存版】|ドローンウォーカー. 人や物から30mの距離をとること:撮影対象でないものからは一定の距離を保つ必要があります。 ➡︎そんな人の近くでもやらん! イベント上空の飛行:祭りやイベントの際は原則禁止されており、主催者の許可などが必要になる。 ➡︎飛ばすか! 目視外の飛行:自分で直接確認できない位置での飛行は許可が必要になる。 ➡︎まだそのレベルではない!私はただ落ち着いて飛ばせる場所が知りたいのです。 危険物の輸送:禁止されています。 ➡︎論外1 物の落下:ドローンからものを落下させたい場合は許可が必要 ➡︎論外2 結局ドローンはどこで飛ばせるのか? とりあえずドローンの操縦練習だけでもしたいのに〜! それならばと広めの公園で都心部から離れればよいかと思って調べてみると、 ほとんどの県営・国立の公園は「ドローン飛行禁止」の条例が・・・ 「市営の公園」はどうだと私は愛知県の市営の大きめな公園にかたっぱしから電話をして聞いてみました 「いや〜原則禁止です。」 の一言で返されてしまいます。 それはいきなり電話かけてきて 「ドローン飛ばしてもいいですか?」 なんて聞かれて、電話越しだけでどんな相手かもよくわからない相手でどんな条件で飛ばすのかも抽象的にしか伝わってこない感じでは市役所の人も 「いや〜、ドローン飛ばしていいですよ〜!」 なんて気持ちこよく返してくれるわけもないです。 ならば、国土交通省にドローンの「飛行許可申請」を出して認可をもらってから飛ばそう!
許可なしでドローンの飛行場所を見つける最も効率の良い方法【永久保存版】|ドローンウォーカー
近所である程度の広さがある場所があるところといえば公園ですが、ほとんどの公園ではドローンの飛行が原則禁止されています。 特に東京都の都立公園ではドローンの飛行は、すべて禁止となっています。先程の航空法による警視庁初の逮捕者は公園内でドローンを飛行させていました。 また、公園自体が公共性が非常に高いため、出来るだけドローンの飛行は避けたほうが無難ですが、どうしても飛行させなければならない場合には、事前に必ず関係各所へ連絡をして許可を得ましょう。 このように、ドローンを飛行させようとしたとき、越えるべきハードルは非常に多く存在します。 そこで、ドローンスクールの座学ではこれらの法令に関して詳しく解説しています。 初めてのドローン運用に不安を感じる場合はドローンスクールを受講してみてはいかかでしょうか? ドローンに関する「ニュース」・「資格」・「免許」・「法律」・「機体」・「スクール」などはこちら! ドローンに関する記事一覧
では、話を戻して自宅の庭でドローンを飛ばすにはどうやったら確認すればいいでしょうか? 先程も述べたように、航空法により「人口集中地区」の上空-①以外にも以下のような空域での飛行は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。 ・空港等の周辺の上空の空域-② ・150m以上の高さの空域-③ ①-②-③以外の空域であれば、飛行許可を取る必要はありません。 ①-②-③以外が飛行可能空域であるというだけで、飛行の際には先程の航空法で定められた飛行ルールに則って飛行をしなければ航空法違反となります。 航空法対象外の空域だとしてもルール・マナーを守って飛行させよう 自宅の庭の上空が航空法対象外の空域であり許可を取る必要がなかったとしても、プライバシー権(肖像権)の侵害などに問われる場合があります。 他人の住宅地上空などでの飛行はやはり避けるべきでしょう。 また、河川敷や海岸、公園では法律や条例によりドローンの飛行が規制されている場合があります。 河川敷、海岸、公園でドローンって飛ばしてもいいの? ドローンは飛行場所によっては航空法に関わらず、その他の法律や条例によって飛行自体が制限されている場合があります。 では具体例として「河川敷」、「海岸」、「公園」でドローンを飛ばそうと思ったときに、知っておかなければならないことはあるのでしょうか?