休憩 時間 給料 引 かれるには
労働時間が6時間以内の場合→休憩なし 2. 労働時間が6時間以上、8時間未満→休憩45分以上 3.
拘束時間と労働時間の違いとは?定義や長過ぎる場合の対処法を紹介!
企業によっては、作業効率化をはかる理由などで、労働基準法で定められた休憩時間とは別に、15分前後の「休息時間」というものを設けているところもあります。これは「休憩時間」とは違い、上司の管理下での休憩となり、多くの場合給料が発生します。 休憩時間と休息時間は自分では区別がつきにくいものになるので、もし「15分の休憩とっていいよ」と言われたら、休憩なのか休息なのかをバイト先の上司や人事担当者に確認するとよいでしょう。また、夜勤バイトでの仮眠時間も、休息時間として給料が発生する場合もあります。仮眠時間の給料の扱いについて、事前に確認しておくといいでしょう。 「休憩時間」の良くあるQ&A 昼食休憩中にお店の電話が鳴ったらとるべき?など、休憩時間に関する疑問点をQ&A方式でまとめてみました。 Q)労働時間が6時間未満で休憩があるのはOK? 【A】1日6時間未満の労働なのに休憩があり、その分給料が引かれていても、違法ではありません。『労働基準法』に示された休憩時間は、あくまで最低基準。労働者が働きやすい環境を整えるのも企業の役割なので、必要ならばより多い休憩時間を設定してもOKなのです。また、6時間を少しでも超えてしまうと最低45分休憩が必要になるので、残業が発生しやすい職場ならば、その対策として始めから休憩時間を設けている場合もあります。 Q)休憩時間中に対応を頼まれた時はどうなる? 拘束時間と労働時間の違いとは?定義や長過ぎる場合の対処法を紹介!. 【A1】「休憩時間中に仕事のマニュアルを読むよう言われた」「忙しくなると休憩をきり上げて、手伝うように言われる」。これらは、全て違法になり、業務に関わった時間は、給与が発生します。業務と離れた自由時間でないと、休憩とは言えません。 【A2】オフィスワークなどで「昼休みは会社に残って電話番だけお願い」「ランチしながらでいいから、お客さんがきたら対応して」など「ながら休憩」を指示された場合も違法です。労働から離れていない場合は時給が発生しますので、「その間、時給は発生しますか」「あとで決められた時間分の休憩時間をいただけますか」とはっきり伝えてください。 Q)シフト開始直後・最後にまとめて休憩でもいい? 【A】「今日は後半が忙しいから、先に休憩して」と、労働開始時間から休憩に入らされた場合や、5時間半の労働予定が残業で6時間5分になったため、帰る前に45分の休憩をとらされた場合など、労働開始・終了時に休憩をとらせるのは違法になります。『労働基準法』の第34条に、休憩は「労働時間の途中に与えなければならない」と決められています。 トラブルに巻き込まれないための注意点 休憩時間の基準は法律で決められたものです。企業によってはこの認識がずさんであったり、"知らないこと"を良いことにデタラメのルールを強いている企業もあるようです。 こんなバイトはブラック!
仕事の合間の休憩、どれくらい取れる? 休憩時間 給料 引かれる. ( オトナンサー) 仕事は、正社員などであれば8時間近く、残業があるときはそれ以上働くのが一般的です。勤務中は、お昼休みなどのまとまった休憩を取りますが、集中力の持続には、仕事の合間に休憩することが欠かせません。しかし、仕事の合間にどれくらい休憩を取れるのか、どのような休憩を取ればよいのか、多くの企業では明確な基準がないようです。仕事の合間の休憩について、社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。 離席しなければ休憩とみなされない Q. 労働基準法34条では「労働時間が、6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」と定めています。これ以外の休憩を取ることは、法律で認められているのでしょうか。 木村さん「34条の基準は最低基準です。休憩時間がこの基準を下回ると罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象で、会社は順守しなければなりません。しかし、法律で定められているのは1日の休憩時間の合計のみで、1回ごとの休憩時間や休憩回数は会社の裁量です。さらに、法律の基準以上の休憩時間を与えることも可能です。こうした場合、会社の就業規則などで定めることが必要です」 Q. 法定の休憩時間(45分または1時間)以外の休憩時間(午後3時に5〜10分程度の休憩を取るなど)について、一般的な傾向を教えてください。 木村さん「労働時間内に仕事がひと段落したときなどに5〜10分程度、自席で飲み物やお菓子を食べたり、周りの社員と雑談したりすることはあるでしょう。この場合は離席していないので休憩時間とみなされるわけではなく、例えば電話がかかってきたら取らなくてはならないなど、いつでも仕事をすることが可能な手待ち時間となります。また、工場などでは、交代で15分くらいの短い時間を休憩としてシフトの中に組み込むことがあります。この場合は休憩時間として扱われ、仕事をすることはありません」 Q. トイレに行ったり、たばこを吸ったりするために席を離れる場合、数分〜十数分離席することとなります。これらも休憩でしょうか。 木村さん「まず、労働時間中にトイレに行くことと、たばこを吸いに行くこととは分けて考える必要があります。トイレは生理的なものであるため、休憩時間には入れないでしょう。トイレの回数が多かったり時間が長かったりする社員がいた場合、会社側は注意するよりも、まずは、その理由や健康状態などを確認することになります。回数や時間に明確な基準はありません。あくまでも『周りから見て目立っていれば』の範囲になるでしょう。 たばこを吸うために席を離れる場合、一般的にはトイレに行くことと同じで休憩時間として扱われないでしょう。離席時間を休憩時間とすると、時間管理が大変だからです。しかし、最近は勤務時間中の喫煙を禁止する会社が増えてきました。離席中は仕事ができないので、労働の損失とみなすためです。この場合、喫煙は決められた休憩時間のみOKとなります」 Q.