自己 破産 2 回目 難しい
【2回目の自己破産も可能】 「1回目の自己破産後に生活が苦しくなり生活保護を受給しているが、もう一度自己破産はできるのか」という不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。 結論から言うと、自己破産に回数制限はありません。1回目の自己破産から7年が経過していて、破産の理由が妥当であったら、自己破産で免責を得られる可能性はあります。 詳しくは以下のコラムをご覧ください。 参考: 2回目の自己破産は可能?難しい?何回まですることができるのか?
2回目の自己破産はできるのか?知っておくべき注意点 | 弁護士がきちんと教える!借金返済の無料相談デスク
そのため、「まだ7年が経過していないから絶対に無理だ」「免責不許可事由になるからダメだ」と諦めてしまうのではなく、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。 さらに他に免責不許可事由がある場合は厳しい 一方、前回の免責許可からまだ7年が経過しておらず、しかも、2度目の自己破産でもギャンブルや浪費などの明かな免責不許可事由がある場合は、かなり厳しくなります。 例えば、自己破産で免責許可を得てから、たった4~5年で懲りずにまたパチンコやFXに手を出して、数百万円の借金を作ってしまった場合です。 この場合、「7年以内の2回目の自己破産」と「ギャンブルによる借金」の2つの免責不許可事由があることになります。しかも、ギャンブルの借金については2度目ということで、かなり悪質性が高いと判断される可能性があります。 このようなケースでは、そもそも代理人弁護士も受任してくれないかもしれません。 また自己破産の申立てをしても、裁判所に取下げを勧められる可能性もあります。 全く望みがないわけではありませんが、自己破産よりは、個人再生 ※ などの別の手続きを検討する方がいいでしょう。個人再生であれば、「前回の破産から7年以内」「ギャンブルによる借金」でも、問題なく申立てることができます。 自己破産できるか弁護士に相談したい方へ。 無料相談はこちら
借金が増えていき、どうしても返済できないとき、自己破産をすれば借金を全額免除してもらうことができます。 しかし、以前にも自己破産をしている場合、 2回目 の自己破産はできるのでしょうか? 最初の自己破産の際に「同じ過ちを繰り返さない」ということを前提に免責許可を受けているので、再び自己破産を申請しても認められないのでは?と思っている方も多いことでしょう。 果たして、自己破産に回数制限はあるのでしょうか?