【刑事事件】事件別の示談金相場一覧と示談交渉のポイント|刑事事件弁護士ナビ
メリット① 不起訴となる可能性がある 傷害罪や暴行罪は、 示談が成立すれば、不起訴の可能性が大きく高まりますから、示談を成立させるメリットは大きい といえます。 すなわち、起訴するか不起訴とするかを決めるのは検察官です。 検察官は、犯罪の悪質性、結果の重大性など様々な事情を考慮して起訴すべきかを判断しています。 傷害罪の怪我の程度がさほど重大ではなく、かつ、示談が成立していれば、起訴の必要性がないと判断する可能性が高くなる と思われます。 メリット② 執行猶予や罪を軽くできる可能性がある また、 仮に起訴されたとしても、示談をしていれば、執行猶予がついたり、刑罰が軽くなる 可能性があります。 示談をしている事自体が、容疑者にとって有利な情状となるからです。 メリット③ 民事上の問題を解決できる さらに、 仮に起訴されたとしても、示談をすれば、少なくとも民事上の損害賠償義務の問題は解決できます。 すなわち、刑事処分と民事上の責任は別問題です。 暴行を加えて、相手が怪我を負っていれば、不法行為(民法709条)が成立し、被害者から損害賠償請求される可能性があります。 示談は、通常、賠償額を合意して、それ以外には何らの賠償義務がないことを確定するものです。 したがって、もし、起訴されたとしても、示談しておけば、 後から民事上の責任を追求される心配がなくなります。 示談金はどうやって決まる?
暴行 43件の刑事事件データベース|刑事事件弁護士アトム
暴行罪で警察に捕まった、逮捕されたという場合、穏便に解決する一番の近道は、示談を成立させることです。 示談は、相手との和解の性質を持ち、当事者間での解決を計るものです。示談の内容としては謝罪や処罰を求めない旨の被害者の意思などが示談書の内容としてまとめられますが、必ず必要となってくるのが慰謝料です。 暴行事件の場合は、傷害罪のケースよりは安く済むことが多いですが、暴行の内容によっては金額が大きくなってしまうこともあります。 そこで今回は、暴行罪の刑罰、傷害罪との違い、逮捕後の流れと示談の重要性、示談金の相場までわかりやすくご説明いたします。 1.暴行罪について (1) 暴行罪の刑罰 二年以下の懲役、三十万円以下の罰金、拘留もしくは科料 刑法では、人に暴行を加える行為を厳しく処罰する旨を定めています。 具体的には、刑法208条において以下の通りに定めています。 "暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。" 暴行と聞くと、「殴る行為、蹴る行為」をイメージされる方が多いのではないでしょうか?
暴行罪の慰謝料はどれくらいの額になる? | 越谷支店サイト|弁護士法人泉総合法律事務所
次は示談金が50万円を超えたケースを見てみましょう。 示談金が50万円を超えたケース 示談金50万円超えのケース ⑨ 路上で通行人と口論になり、スタンガンを使って暴行を加えた事件。 60万円 ⑩ 自宅を訪れた被害者女性に対し、自宅から交番まで被害者女性を連れて行くときに、その腕を強く引っ張るなどの暴行を加えた事件。 600万円 なんと! 暴行の示談金が600万円なんてあるんですね! 5万円~600万円と、実に幅広かったですが… 一応、暴行・喧嘩の示談金の相場がわかりましたね。 なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。 あなたが知りたい示談金の相場は? 暴行罪の示談に関するQA 示談拒否で、暴行罪の示談に応じない場合は? 暴行罪で示談にしたい・・・ でも加害者か被害者どちらかが、示談に応じない。 そういうことも、きっとあるよね? そしたらどうなるんでしょう?
被疑者が犯行を認めている場合、暴行罪を犯したことは十分に証明できますので、原則として起訴処分となります。 もっとも、暴行罪は、暴力行為はあったものの、傷害結果が生じない程度の比較的軽い暴力行為です。 そのため、比較的軽微な犯罪といえますので、被害者との間で示談が成立していなくても、暴力行為の経緯、理由、被疑者の反省態度、前科の有無等の事情によっては起訴猶予処分(不起訴処分)となる可能性が十分あります。 平成30年の統計ですが、暴行罪については68.3%と高い割合で起訴猶予処分となっています。もちろん、この全てが示談していない事件ではなく、相当な割合で示談が成立している事件が含まれていると考えられます。 暴行罪の示談金の金額の相場は?