税金を滞納しています。自己破産という方法は使えますか?|一般社団法人全日本任意売却支援協会
一番やってはいけないのが、役所から届いた督促状を放置することです。 税金の支払いがどうしても難しい場合は、早めに税務署や市区町村役場に相談しましょう。税金を支払う意思はあるけれども生活が苦しく支払いが難しいなどの事情を話せば、分納での納付が認めてもらえるケースがあります。ただし、自己破産を検討していることや自己破産を弁護士に依頼したことまで税務署などに話すかどうかはケースバイケースです。 通常であれば、差押えがされていても自己破産の開始決定が下りると、差押えなどは効力を失います(破産法42条2項)。また、自己破産の開始決定後に差押えをすることはできません(破産法42条1項、43条1項)。ところが、すでに税金の滞納を理由とする差押えがなされていると、自己破産の開始決定がされても差押えは効力を失いません(破産法43条2項)。そのため、場合によっては自己破産の開始決定前に差押え手続きをしようとすることがあるのです。 税務署などに相談するときには、自己破産をいつ申立てられそうかなどを自己破産を依頼した弁護士に聞き、分納について税務署などと相談するのがいいでしょう。 (2)税金のことはどこに相談すればいい? 税金の種類によって相談窓口が異なるので、どこで相談すべきかあらかじめ調べておきましょう。主な税金の相談先は以下のとおりです。 税金の種類 相談先 国税(所得税、復興所得税、相続税、贈与税、消費税、酒税、自働車重量税など) 住所地を管轄する税務署 地方税のうち、固定資産税、都市計画税、住民税、軽自動車税など 各市町村の税務課 地方税のうち、個人事業税、法人事業税、自働車税、不動産取得税など 各都道府県税事務所 ただし、東京都などお住まいの地域によっては相談先が異なることがあるため、あらかじめ税務署などに電話で確認してから行くのがスムーズでしょう。 参照: 税についての相談窓口|国税庁 【まとめ】自己破産を検討している場合はアディーレ法律事務所にご相談ください 税金は、国民ならば誰もが等しく支払わなければならないものです。税金の支払いが滞ってしまうと、延滞税が発生したり滞納処分の対象になってしまったりするなどさまざまなデメリットが生じます。もし支払いが苦しいのであれば、分納手続きを相談するといいでしょう。 また、税金を支払えない理由が膨れ上がってしまった借金にあるのであれば、アディーレ法律事務所にお気軽にご相談ください。
自己破産しても税金は残る!どうしても支払えない場合の対処方法|司法書士法人みつ葉グループ 債務整理ガイド
6%以下 と定められており、14. 6%以内であれば大家さんが自由に利率を設定できます。 賃貸契約書に何も書かれていない場合は、年率5%の法定利率 で計算となります(大家さんが賃貸業を事業としている場合は6%)。 決して「賃貸契約書に何もない=延滞損害金なし」ではないので、覚えておきましょう。 多くの場合は14. 6%で設定されているかと思いますが、利率14. 6%というのはクレジットカードのショッピング枠や銀行のカードローンの金利と同じくらいの利率!!! いかに延滞損害金の利率が高いか、分かってもらえるかと思います。 家賃延滞の延滞損害金をシミュレーション 家賃延滞損害金の計算方法は以下の通りで、延滞が長引けば長引くほど支払う金額が膨れ上がるので注意をしてください。 家賃延滞損害金の計算方法 延滞した家賃 × 延滞損害金利率(14. 6%)× 延滞日数 ÷ 365日 この計算式をもとに、モデルケースでシミュレーションしてみましょう。 ・家賃7. 5万円 ・延滞損害金利率14. 6% ・60日間の家賃延滞 ⇒7. 5万円 × 0. 146 × 60日 ÷ 365日 【延滞損害金】1, 800円 今回は家賃7. 5万円で2ヶ月延滞した場合をシミュレーションしているので延滞損害金は1, 800円ですが、家賃が高く・延滞した日数が多くなれば、延滞損害金はもっと高くなります。 もちろん、放置すれば放置するほど延滞損害金は膨れ上がるので、なるべく早く完済することをおすすめします。 家賃滞納をしたときによくある質問を、Q&A形式でまとめたので参考にしてください。 Q:家賃滞納分を敷金で支払うことはできないの? A:家賃滞納を敷金で支払うことはできません。 賃貸契約時に「敷金(保証金)」として支払った家賃数ヶ月分のお金は、基本的に「原状回復費用」のため。 敷金は部屋を明け渡す日まで返還されず、借り手が敷金の用途を決めることもできません。 敷金をあてにはできないので覚えておきましょう。 Q:家賃滞納で夜逃げの過去あり、時効は5年って本当? A:家賃延滞の消滅時効は5年と定められていますが、すべてがこのケースとは限りません。 貸主が滞納家賃・荷物の保管費用・延滞損害金の支払いを求める裁判を起こしていれば、消滅時効は中断(一時停止ではなく、リセット)され、裁判所の判決から10年となります。 大家さん側が訴えを取り下げない限り、裁判中は時効となりません。 支払い義務から逃れるには、自己破産申し立てをするケースがほとんどです。 Q:家賃延滞を踏み倒したら、もう賃貸住宅は借りられないの?
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