長崎県パーキング・パーミット制度 | 長崎県
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愛媛県庁/愛媛県パーキングパーミット制度(身体障がい者等用駐車場利用証制度)について
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ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度) 1. 制度について 概要 制度の趣旨 車椅子使用者用駐車区画については、バリアフリー法により整備が促進されている一方で、障がいのない人が駐車すること等により、障がいのある人が駐車できない問題が発生していました。 こうした課題に対応するため、車椅子使用者用駐車区画や障害者等用駐車区画(プラスワン区画)を対象に、利用できる対象者の範囲を設定し、条件に該当する希望者に利用できる利用証を交付する制度を導入しています。 制度の改正 令和3年4月1日より、対象要件の一部を改正しました。 改正後の要件は、下記「対象者一覧」をご覧ください。 2.
申請方法 申請に必要な書類を持参のうえ, 申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)にお越しいただくか, 申請に必要な書類を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。 代理人による申請も可能です。 申請に必要な書類 (1)申請・交付窓口にお越しいただく場合 以下の手帳等を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)に提示してください。 身体障害者の方(身体障害者手帳) 知的障害者の方(療育手帳) 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳) 高齢者の方(介護保険被保険者証) 難病患者の方(指定難病特定医療費受給者証等又は小児慢性特定疾病医療受給者証) 妊産婦の方(母子手帳) 代理人による場合は, 本人確認ができるもの(運転免許証, 健康保険証又は学生証等)を提示してください。 ※発行要件があります。 「2. いばらき身障者等用駐車場利用証の交付対象者」をご参照ください。 (2)郵送の場合 「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」 に手帳等の写し及び利用証を返送する切手(140円分)を同封のうえ, 申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。 代理人による場合は, 本人確認ができるもの(運転免許証, 健康保険証又は学生証等)の写しを添付してください。 6. 再交付申請 利用証を紛失又は破損した場合で利用証の再交付が必要な際は, 申請に必要な書類を持参のうえ, 申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)にお越しいただくか, 申請に必要な書類を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ郵送してください。 郵送の場合に必要となる申請書は, 「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(様式第1号)」ではなく, 「いばらき身障者等用駐車場利用証の再交付申請書(様式第2号)」 となります。 利用証の破損による再交付申請の場合には, 既存の利用証を申請・交付窓口(各市町村障害福祉・社会福祉担当課等)へ返却してください。 7.