【形の悪い土地】不整形地の減額評価の基本と具体例を徹底解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人
00 ・陰地割合 =(想定整形地の地積700㎡-不整形地の地積400㎡)÷700㎡ ≒ 43% ・地積400㎡、陰地割合43%から求めた 不整形地補正率0. 90 ・不整形地の評価 路線価350, 000円×奥行価格補正率1. 00×不整形地補正率0. 不整形地補正率 奥行長大補正率. 90×地積400㎡ = 126, 000, 000 円 ③ 不整形地に近似する整形地(近似整形地)を求め、その設定した近似整形地を基として評価する方法 近似整形 地の価額に、不整形地補正率を乗じて評価する方法です。 実務上あまり使用することのない評価方法ですが、不整形地の形によっては、近似整形地の奥行価格を採用したほうが、評価が低くなることがあります。 ④ 近似整形地を求め、隣接する整形地と合わせて全体の整形地の価額を計算してから、隣接する整形地の価額を差し引いた価額を基として評価する方法 全体の整形地の価格(- – -部分+ – – – 部分)から、隣接する整形地( – – – 部分)を差し引いた価額を基として計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価を行います。 (文責:税理士法人FP総合研究所)
不整形地補正率表 国税庁
不整形地補正率 間口狭小補正率 併用
対象の土地の相続税評価において、不整形地の場合はどのような評価方法になるのでしょうか。相続税評価における「かげ地割合」の定義とかげ地割合の具体的な計算方法から不整形地の評価額の計算方法についてご紹介します。 1.不整形地の相続税評価における「かげ地割合」とは?
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94となります。 (5)不整形地の評価額の算定 上記により不整形地補正率が算定されたら、これを 上記(1)で算出した整形地とした場合の1平方メートル当たりの単価に乗じて、当該不整形地の1平方メートル当たりの単価を算定 します。 仮に、当該不整形地画面していた道路に設定された路線価が160とした場合、この不整形地の1平方メートル当たりの単価は 1㎡当たりの単価=160, 000円×0. 94=150, 400円 となります。 そして、 この単価を、当該不整形地の実際の面積に乗じて、当該不整形地の評価額を算出 すると、 評価額=150, 400円×400㎡=60, 160, 000円 となります。 (6)その他の補正 通常の不整形地の評価額の計算方法は、以上の通りです。 ただし、当該不整形地が 間口の狭い土地であったり、奥行きが非常に長い土地であったり、がけ地である場合などには、奥行狭小補正率、奥行長大補正率、がけ地補正率などによる補正がなされる ことになります。 ①間口狭小補正率の適用がある場合には、不整形地補正率に間口狭小補正率を乗じた値を、不整形地補正率として使えます(ただし下限は0. 間違えやすい相続税の土地評価(8)「倍率方式でミスしやすい点」|東京都中央区日本橋の相続・税理士相談室|相続税申告・江東区江戸川区他. 60)。 ②奥行長大補正率の適用がある場合には、間口狭小補正率に奥行き長大補正率を乗じた値を、不整形地補正率として使えます。 この場合は不整形地補正率は使いません。 この場合も下限は0. 60です。 ③がけ地補正率の適用がある場合には、がけ地の方角、がけ地がその土地に占める割合で算出されたがけ地補正率が適用されて、評価額を算定することになります。 まとめ 以上のように、不整形地の場合には、整形地の評価額から不整形地補正率によって算定された割合が減額評価されることになり、それによって土地の評価額を低くすることが可能となります。 不整形地補正率表を見て分かるとおり、地積区分が普通住宅地区のAで、かげ地割合が65%以上の場合には、その単価の評価は、通常の60%とされるため、実質的には4割も減額評価される場合があることになります。 このように、不整形地による減額評価は、相続税の算定等において非常に大きな効果が認められます。 ですから、相続財産の中に土地が含まれている場合には、その評価に際しては、当該土地が不整形地に当たらないかをしっかり確認して、余計な税金を納めることのないようにすることが賢い対応といえるでしょう。 ただ、一方で、不整形地でない土地を勝手に不整形地と判断して申告を行った場合には、過小申告となる危険もあります。 ですから、不整形地に当たるか否か、また、その際の評価については、専門家のアドバイスを受けるなどして、くれぐれも慎重に行う必要があります。
不整形地補正率
実際にそのように計算している税理士先生は多いですし、そのような計算をしている相続税申告書を多く見てきました。 ですが、本当にそれでよいのでしょうか・・・? 不整形地補正率表 国税庁 pdf. 倍率方式の土地を評価する際は、 「財産評価基本通達の21(倍率方式)」 より計算します。 そこに、次のような文章があります。 「倍率方式とは、固定資産税評価額(土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録された 基準年度の価格 又は比準価格をいう。)に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める 倍率 を乗じて計算した金額によって評価する方式をいう。(一部省略)」 ここで注意すべきは、 「基準年度の価格」 という部分です。 基準年度とは、直近ですと平成27年や平成24年ですから、この年度の金額を使いなさい、と言っているのです。 「3年間は固定資産税評価額が据え置きなんだから、平成24年でなく、平成25年の金額を使ってもよいのでは?」 そのような意見を他の税理士先生からお聞きすることがあります。 ですが、 平成24年と平成25年の固定資産税評価額は違うことがある! と声を大にして言いたいです。 固定資産税評価額は3年間据え置きです。これは全国共通なのですが、自治体によっては、 「こんな不景気で土地の金額も下がり続けている。固定資産税を払うのも大変だろう。だからウチは独自に値下げしてあげよう」 として、 勝手に固定資産税評価額を下げている自治体もある んですね。 (勝手ではなく、そのような法律があるんですが・・・) 固定資産税評価額に乗ずる「倍率」は、その値下がり分まで織り込んで設定しています。 例えば、土地の金額が値下がりしていたら、平成24年は「1. 0倍」、平成25年は「0.