テレワーク: 労働基準監督署への届け出が必要になる場合 - こんにちは。社会保険労務士の田中です... - 総務の森
点検表の提出は、労働基準監督署から督促を受けますが、あくまで協力依頼という取扱いです。法的な回答義務はなく、提出は任意となります。 ただし、各種臨検監督での法違反の指摘事項と重なりますので、放置は禁物といえます。 まとめ 労働基準監督署の調査を受けとなると不安になるかもしれませんが、法違反を是正し、正しい人事労務管理を実施するチャンスでもあります。 法違反の指摘を受けないためにも、正しく勤怠管理や残業代の支払いを行い、法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)を備えることが重要です。 その際には、人事労務freeeなどの各種人事労務管理ソフトを活用するなどの、低コストで必要事項をカバーできる仕組みを取り入れるのも選択肢の一つです。 正しい労働法の知識を身につけ、労働基準監督署の調査を恐れないホワイト企業を目指して行きましょう! 執筆: 岡 佳伸(特定社会保険労務士&キャリアコンサルタント) 社会保険労務士岡佳伸事務所の岡です。 私は元労働局職員(厚生労働事務官・ハロ-ワーク勤務)として各種雇用保険業務に携わりました。各種助成金の活用や各種労働トラブル解決に強みを持っています。宜しくお願い致します。
労働基準監督署に呼び出されてしまった | 社会保険労務士事務所Soumu
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船橋労働基準監督署|千葉労働局
経営者の方であれば、労働基準監督署という行政機関をご存知かと思いますが、普段、どのような形でご自身の会社と係りがあるのかまでご存知の方は少ないのかと思います。一般的には、残業を行う場合、法律に基づき必ず届出が必要な「時間外・休日労働に関する届出」(通称、36(さぶろく)協定といいます。)を提出する事がなければ、ほぼ係ることはないかと言えます。 その一方では、会社と労働者との間で結ぶ労働契約に関するトラブルが多いため、労働基準監督署から呼び出し調査があった、というケースも少なからず見受けられます。 労働基準監督署の調査というと、税務署の調査ほどその内容が知れ渡っていないこともあり、あまり馴染みのない経営者の方が多いようです。 調査にあたっては、もちろん会社独自でも対応は可能ですが、労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法など労働法規に関する専門知識が必要なのはもちろんですが、他の法律と異なり労働法規の場合、実態に基づいた実際の実務に精通していないと、調査後の対応において会社の経営を揺るがすほどのダメージを受けることもあるので、細心の注意が必要といえます。 労働基準監督署による調査(一般的には立入調査とか臨検とか呼ばれています。)の種類は主に次のようなものがあります。 1. 定期監督 2. 災害時監督 3. 申告監督 4. 再監督 実際に働基準監督署による調査が行われることになった場合、どのようなことになるのか、何か特別な対応が必要なのか不安に思われる経営者の方も大勢いらっしゃるかと思います。そもそも、労働基準監督署の調査は、どういう場合に行われるのでしょうか?
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区 中川中央1-22-16 ロイヤルシティⅡ801 【TEL】045-532-9828 【受付時間】9:30~18:30 【休日】土日祝日 1.豊富な経験で、各監督官庁からの調査へ全力対応 ご存知ですか?各監督官庁からの調査は、対応の仕方により結果が変わることがあります。 様々な対処方法があり、計画的に下準備を行うことにより、指導項目を減少させることができます。 「 労働基準監督署調査 」「 年金事務所調査 」は横浜の社会保険労務士 オフィス エボリューションにお任せ下さい!! 2.生産性・収益UPに繋がる、プロフェッショナルな給与計算 給与計算に要する時間は、当然ですが本来の業務ができません。 また、残業代や社会保険料等の誤計算により職員様とのトラブルへ発展し、遡りで請求(最大2年間)されることも あります。プロに任せることにより、給与計算ご担当者様の時間の確保とリスクを激減します。 「 給与計算 」は横浜の社会保険労務士 オフィス エボリューションにお任せ下さい!! 3.返済不要な「助成金」を受給までしっかりサポート 雇用関係助成金は、要件を満たせば受給でき、返済の必要はございません。 数多くある助成金の中から、貴社に合ったものを選定し、煩雑な手続も代行いたします。 また、今後受給するために必要な準備もアドバイスいたしますので、助成金受給のための 計画設計もサポートいたします。 「 助成金 」の相談は横浜の社会保険労務士 オフィス エボリューションにお任せ下さい! !