金 と プラチナ の 価格 - 埼玉 県 宅 建 協会
2019年8月に入り、金価格の上昇が目立っています。この金価格上昇とともに目立っているのが"金とプラチナの価格差拡大"です。今回は、金とプラチナの価格差に注目します。 金とプラチナの価格差、マイナス幅は過去30年間で最大。 金とプラチナの価格差が、拡大しています。以下のグラフは、ドル建ての金とプラチナの価格差の推移を示しています。足元の価格差はおよそ"‐652ドル"です。本レポートでは金とプラチナの価格差を「プラチナ価格-金価格」で示しています。 図:金とプラチナの価格差(プラチナ価格-金価格) 単位:ドル/トロイオンス 出所:ブルームバーグのデータより筆者作成 価格差およそ"‐652ドル"は、プラチナ価格が金価格よりも652ドル安い(金価格がプラチナ価格よりも652ドル高い)ことを意味します。 過去30年間、一度もこのような水準に達したことはありません。まさに、価格差は記録的なマイナス水準に達していると言えます。国内の先物市場の金とプラチナの価格差は1グラムあたり‐2, 200円を超え、こちらも記録的水準で推移しています。 また、価格比(プラチナ価格÷金価格)で見た場合、足元、0. 6あたりで推移しています。 図:金とプラチナの価格比(プラチナ価格÷金価格) 出所:ブルームバーグのデータより筆者作成 かつて、2. 0を超え、プラチナ価格が金価格の2倍(金価格がプラチナ価格の半分)だった頃がありましたが、現在は逆に、プラチナ価格が金価格の半分(金価格がプラチナ価格の2倍)になりつつあります。 ところで、金とプラチナの価格差を求める時、なぜプラチナ価格から金価格を引くのか? 金とプラチナ、価格差が30年間で最大のマイナス幅に!この差をどう読む? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア. という疑問がしばしば寄せられます。 プラチナは鉱山生産量が金よりも少なく(量の面で希少)、用途が金よりも多様(質の面で優位)であるため、"プラチナは金よりも高価だろう"、というイメージ先行しがちです。 世間では各種会員のランクにおいて、ゴールド会員よりもプラチナ会員が格上であるケースは随所で見られます。 この、"プラチナは金よりも高価だろう"という根強いイメージが、価格差を求める際、"イメージの上で高い"プラチナから"イメージの上でそれに比べて安い"金を引くことを一般化させたと筆者は考えています。 折しも、価格差のマイナス幅が拡大(プラチナ>金の関係が強まる)以前、価格差が恒常的にプラス圏で推移していたころ、上記の、"プラチナは金よりも高価だろう"、というイメージと価格差の状況が一致していたため、プラチナから金を引く、という行為が自然な行為として受け入れられたのだと思います。 アンケートに回答する 本コンテンツは情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で、作成したものではありません。 詳細こちら >> ※リスク・費用・情報提供について >>
金とプラチナ、価格差が30年間で最大のマイナス幅に!この差をどう読む? | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
希少性を考慮すると、もともとの価値は金より高いプラチナですが、5月28日午前の東京商品取引所での2021年4月物は金が1グラム5, 943円、プラチナは1グラム2, 873円と、大幅に金価格が上回っています。この逆転現象はいつまで続くのか、割安とみて買いなのでしょうか?
8%) ¥6, 548 K22(純度91. 6%) ¥6, 232 K21. 6(純度90%) ¥6, 131 K20(純度83. 5%) ¥5, 677 K18(純度75. 0%) ¥5, 258 K17(純度70. 0%) ¥4, 195 K14(純度58. 5%) ¥3, 911 K10(純度41. 7%) ¥2, 761 K9(純度37. 5%) ¥2, 437 K8(純度33. 3%) ¥1, 399 金パラ買取価格 12%金パラ未開封30g ¥85, 950 開封済み金パラ ¥2, 453 歯科スクラップ金パラ12% ¥2, 448 5g金(歯科材) ¥33, 825 プラチナ買取価格1gあたり ¥4, 158 ¥4, 075 Pt1000(純度100%) ¥4, 054 Pt950(純度95. 0%) ¥3, 868 Pt900(純度90. 0%) ¥4, 246 Pt850(純度85. 0%) ¥4, 040 パラジウム買取価格1gあたり シルバー買取価格1gあたり Sv1000(純度100%) ¥92 Sv925(純度92.
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令和3年度 宅建越谷支部無料相談 無料相談の日程は以下の通りとなります。 開催場所:越谷市越ケ谷2-8-23 越谷宅建会館3階A室 相談時間:午前10時~午後3時まで(12時~13時はお昼休みです ) ※完全予約制とさせていただきます。(予約電話番号 048-964-7611) ※電話での相談はお受けしておりませんので、会場までお越し下さい。参考書類等がありましたらお持ち下さい。 ※売買契約・賃貸契約・物件に関する相談、登記・税金に関する相談等、不動産に関する相談全般について無料相談を行っております。 4月 4月20日(火) 午前10:00~午後3:00 要予約 5月 5月20日(木) 午前10:00~午後3:00 6月 6月21日(月) 午前10:00~午後3:00 7月 7月20日(火) 午前10:00~午後3:00 8月 8月20日(金) 午前10:00~午後3:00 9月 9月21日(火) 午前10:00~午後3:00 10月 10月20日 (水) 午前10:00~午後3:00 11月 11月22日(月) 午前10:00~午後3:00 12月 12月20日(月) 午前10:00~午後3:00 1月 1月20日(木) 午前10:00~午後3:00 2月 2月21日(月) 午前10:00~午後3:00 3月 3月22日(火) 午前10:00~午後3:00 要予約
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法人の場合、登記簿謄本に記載のある本店が法上の本店(宅建業の事務所)となります。本店を移さずに、本店以外の場所で宅地建物取引業を営みたい場合は、本店と従たる事務所の2つの事務所を設置する必要があります。 専任とはどういうことを言いますか? 「専任」とは、宅地建物取引業を営む事務所に常勤(宅地建物取引業者の通常の勤務時間を勤務することをいう。)して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。勤務時間が会社の営業時間より短い非常勤・パートの職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員は専従性の問題から、「専任」とは認められません。 政令使用人とは何でしょうか? 政令で定める使用人は、各事務所の代表者で契約締結権限等を有する者(支店における店長又は支配人に相当)です。代表者が非常勤等の理由で主たる事務所に常勤できない場合の本店や、代表者が常勤できない支店等においては政令で定める使用人を設置する必要があります。 申請中に都道府県から連絡はありますか?