1か月単位の変形労働時間制の就業規則と労働契約書について - 『日本の人事部』: 甲南 大学 硬式 野球 部
変形労働時間制を採用していますが、労働基準監督署からはどういった点を調査されますか?
- 間違えて運用していませんか?【 1か月単位の変形労働時間制(その1)】 ~ 日、週、月単位の残業設定を見直そう ~ | 労務情報 | 【勤怠管理システム市場シェアNo.1】KING OF TIME(キングオブタイム)
- 変形労働時間制の正しい導入・運用ステップについて | 勤怠管理クラウドサービス「CLOUZA」
- 労基署が調査する変形労働時間制のポイントを教えて下さい。 | 労働問題|弁護士による労働問題Online
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間違えて運用していませんか?【 1か月単位の変形労働時間制(その1)】 ~ 日、週、月単位の残業設定を見直そう ~ | 労務情報 | 【勤怠管理システム市場シェアNo.1】King Of Time(キングオブタイム)
1ヶ月単位の変奇労働時間制を採用するに当たり、その定めを就業規則に定めるか、労使協定により定めるかは、会社が決定しますが、この2つのうちどちらを選べばよいのでしょうか? 個人的には、就業規則のほうが良いと思います。なぜかというと、労使協定の場合は、有効期間の定めをしなければならないため、有効期間が切れる前に再度、労使協定を締結し、さらに、労働基準監督署に届出なければなりませんが、就業規則の場合は、一度、定めてしまえば、有効期間は無いので、そのまま継続して制度を利用し続けることができます。 変形期間は1ヶ月未満でも良いか? 1ヶ月単位の変形労働時間制は、「1ヶ月」と名前がついていますが、必ず変形期間を1箇月にしなければならないわけではありません。最長で1箇月ということになるので、4週間単位や2週間単位で採用しても構わないことになります。ただ、必ず、就業規則等で、その起算日を明記しておく必要があります(例えば、変形期間を1ヶ月とするならば「毎月1日を起算日とする」という形で明記します)。 ただ、採用している多くの会社が1ヶ月(暦日数)で変形期間を設けていると思います。 変形期間が1ヶ月の場合の、労働時間の総枠は?
変形労働時間制の正しい導入・運用ステップについて | 勤怠管理クラウドサービス「Clouza」
>>> 詳しくはこちら ☞ スケジュールを手動で割り当てるにはどうすればいいですか? ☞ 「自動スケジュール設定」とは何ですか? 週単位の残業 1か月変形の場合、以下のように週単位の残業時間を計算します。 ・40時間超過のスケジュールを組んでいる場合は、スケジュール時間を超過した分が残業時間 ・40時間未満のスケジュールを組んでいる場合は、40時間を超過した分が残業時間 こちらもKING OF TIMEで対応可能です。 また、「日単位の残業」同様、スケジュールの登録が必要です。 ☞ 「変形労働設定機能」とは何ですか? 労基署が調査する変形労働時間制のポイントを教えて下さい。 | 労働問題|弁護士による労働問題Online. 月単位の残業 1か月変形の場合、その月の暦日数によって残業時間の基準時間(指定時間数を越えた時間を残業時間とする)が変わります。 例えば、28日の月であれば160. 0時間を超えた分が、30日の月であれば171. 4時間を超えた分が残業時間として計算されます。 KING OF TIMEでは、月ごとに残業計算の「基準時間」を設定できます。 ☞ 「変形労働タイプ」は何を選択すればいいですか? 本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。 次回も引き続き「1か月単位の変形労働時間制」について、お伝えする予定です。 今後もKING OF TIMEをご愛顧いただけますよう邁進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
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1ケ月単位の 変形労働時間制 の 就業規則 と労働契約書を作成しておりますが、保育部門の事業をしており、従業員が自分達でシフトを回しています。 そこで、下記のように作成しましたが、いかがでしょうか?
社内への周知 慣れない制度に戸惑いを感じる従業員がいるかもしれませんので、充分な説明をした上で導入しましょう。 6. 適正な運用と給与の支払い 導入後は、労働時間管理において変形労働時間制が就業規則や労使協定に沿って運用されているかどうかを、管理担当者が定期的に確認しましょう。 給与の計算についても注意が必要です。 残業時間の考え方が導入前とは異なるため、残業代の金額を間違えることがないよう、慎重に計算しましょう。 まとめ 今回は、変形労働時間制の正しい導入・運用について解説しました。 業務量の変化に対応しながら柔軟に勤務時間を調整できる制度であるため、残業時間・残業代の抑制、ワークライフバランスの実現といったメリットもある反面、管理が複雑になるデメリットもありますので、事前にしっかりと運用方法を考えておく必要があります。 十分検討した上で、制度を導入・運用していきましょう。 【原稿執筆者】 社会保険労務士法人ユニヴィス 社会保険労務士 池田
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