有価証券報告書等 | 日本郵船株式会社 – そもそも「登記(とうき)」って何?
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- 有価証券報告書・四半期報告書|JR東海
- 商業登記を行う意味は?わかりやすくご説明いたします|業務内容コラム|司法書士ゆい総合法務事務所
- 相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)
- 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすくまとめた
有価証券報告書・四半期報告書|Jr東海
第52回定時株主総会会場及び開始時刻変更のお知らせ: 【適時開示情報等】をご覧ください。 連結経営指標(2020年度) 売上高 5, 381億円 資本金 306億円 営業利益 2, 768億円 総資産 2兆99億円 営業利益率 51. 4% 自己資本 1兆9, 128億円 親会社株主に帰属する 当期純利益 1, 973億円 自己資本比率 95. 2% 2011/03 2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 1, 848 1, 993 2, 178 2, 650 3, 340 3, 793 4, 127 5, 268 5, 871 5, 518 5, 381 866 911 992 1, 307 1, 757 2, 013 2, 189 2, 929 3, 179 2, 776 2, 768 親会社株主に 帰属する 当期純利益 553 582 676 859 1, 211 1, 372 1, 532 2, 106 2, 261 1, 981 1, 973 営業利益率(%) 46. 9 45. 7 45. 6 49. 3 52. 有価証券報告書・四半期報告書|JR東海. 6 53. 1 53. 0 55. 6 54. 1 50. 3 51.
5割負担など待遇はとても良い。 営業/正社員/2014年入社 ★★★★ ★ 年に2回、9連休が取れます。 (夏休みと冬休み) 銀行傘下ということもあり、福利厚生は良いと思います。 営業/正社員/2014年入社 口コミに共通していることは 福利厚生が充実している 産休・育休の他、有給も取りやすい という点です。 ライフステージにそった休暇や、有給休暇が取りやすいというのは重要な点ではないでしょうか。 また、休暇だけでなく、住居や健康に関する制度も充実しており、SMBC日興証券では働きやすい環境が整っている企業だと言えるのではないでしょうか。 SMBC日興証券にはどのような研修制度がある?
目次【自己破産とは-わかりやすく詳しく解説】 実質無料の債務整理 当事務所では, 「 実質無料の債務整理 」 を提案しています。 「 実質無料の債務整理 」とは、(1) 過払金 がある場合には、実際に返ってきた 過払金より費用 をいただき、また、(2)過払金がない場合、つまり借金が残る場合でも、 借金の大幅な減額 ができることが多く、その場合も、減額された額(※)の 数%しか費用 をいただきません。さらに、その費用に関しても分割払いも可能です。 (※)利息付きで本来支払うべきであった金額ー借金減額手続をした後に支払うべき金額 つまり、 ご依頼者様のメリットがない場合には費用はいただかない債務整理手続 となります。詳細は、当事務所までお問い合わせください。 自己破産とは 自己破産の制度 自己破産とはどのような制度なのですか? 自己破産とは,わかりやすくいうと 「裁判所の許可を得ることで借金やクレジットカード料金等をなくす」 という制度です。 詳しくいうと,「 自己破産 」とは,管轄の裁判所に「 自己破産の申立書類 」を提出し,「破産手続」と「免責手続」という手続を経て,裁判所より「免責許可決定」というものをもらうことで,養育費や税金などの「非免責債権」以外の全ての借金等( 借金 ・クレジット払いなど)を支払わなくてよくする手続きです(【参考】「自己破産の手続の流れ」「自己破産のよくある誤解」「破産手続」「免責手続」)。 自己破産の条件 自己破産はどのような場合に,自己破産をすることができるのですか? 「 自己破産 」は,わかりやすくいうと ①「借金が返済できなくなった場合(支払不能)」 ,かつ, ②「借金をなくすことが相当ではないと思われる事由(例えば,生活保護者であるのに生活保護者でないと偽ってお金を借りたことなど)がない場合」 にすることができます。 詳しくいうと,「 自己破産 」の「破産手続」は,債務者が支払不能にあるとき,裁判所は,破産法第三十条第一項の規定に基づき,申立てにより,決定で,破産手続を開始します(破産法15条)。もっとも,「破産手続の費用の予納がないとき」や「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」は自己破産をすることができません(破産法30条)。要するに,①「支払不能」であり,②自己破産手続費用を支払い,③不当な目的等に基づいて申立てをしていなければ,自己破産の「破産手続」をすることができます。 一方で,「 自己破産 」の「免責手続」は,裁判所は,破産者について,免責不許可事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をすることになっています(破産法252条)(【参考】「自己破産の支払不能とは」「破産手続」「免責手続」)。 ①支払不能の状態とは 自己破産の支払不能の状態とはどのようなことをいうのですか?
商業登記を行う意味は?わかりやすくご説明いたします|業務内容コラム|司法書士ゆい総合法務事務所
37条書面にのみ記載します 保証保険契約を締結しない場合は? ※35条書面は措置を講じるか講じないかを記載します 保証保険契約を締結する場合は? 商業登記を行う意味は?わかりやすくご説明いたします|業務内容コラム|司法書士ゆい総合法務事務所. 35条書面・37条書面両方に記載します 37条書面に関するよくある質問 宅建業者が自ら買主となる場合、買い手が契約書を交付することなどあるのでしょうか。 買主が宅建業者であれば、相手方が宅建業者でも、そうでなくても買主が交付します。 売主と買主の双方が宅建業者なら、双方に37条書面の交付義務があります。 宅建業者でない売主から、宅建業が土地を購入した場合、35条書面交付と重要事項説明は不要ですか? そしてその際、37条書面の交付は必要ですか? <35条書面について> 権利取得者が業者の場合は、「説明は不要」ですが、「35条書面の交付は必要」となります。 <37条書面について> 業者間の取引でも「書面の交付を省略することはできない」となります。 売主・買主ともに業者の場合は、37条書面の交付はどのようになりますか? 売主も買主も宅建業者の場合には、それぞれ37条書面の交付義務があります。 交付者(誰が)の部分で、業者間の取引でも書面の交付を省略することはできないとしています。 また、「交付の相手方(誰に)」の1番で、自ら当事者として契約締結→その相手方にとなっていますので、業者が売主と買主の場合は、それぞれが相手方に対して交付が必要になります。 ➡宅建の独学についてはこちら
相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)
12. 19/判例時報1971号130頁)や屋根裏に多数のコウモリが棲息しており、駆除が必要になったことは、 隠れた瑕疵にあたる として裁判で認められています。(神戸地裁・判決平成11. 7.
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)についてわかりやすくまとめた
分筆 目次 分筆とは? 分筆登記とは? 分筆(分筆登記)を行う目的 分筆登記 手続きの方法 必要書類・添付書類 分筆登記 登録免許税 分筆登記 作業期間(所要日数) 土地の分筆登記の流れ 分筆登記の注意点 分筆よくある質問 Q&A 分筆登記 費用 分筆とは? 分筆登記とは?
相続人以外の人に財産を譲与したい場合は、遺言をすることが考えられます。 この記事では、 遺言を検討する人が絶対に知っておくべき、包括遺贈と特定遺贈に関する知識 をわかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 遺贈とは? 遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与すること です。 遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。法人に遺贈することもできます(なお、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます)。 遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します。 相続人に遺言で財産を譲与したい場合は、遺贈のほか、相続させる旨の遺言をする方法があります。 遺贈よりも相続させる旨の遺言の方が相続開始後の手続面において有利なので、相続人に対して遺言で財産を譲与する場合は、遺贈ではなく相続させる旨の遺言の方をお勧めします。 「相続させる」と「遺贈する」の違いについて詳しくは、 「遺言書の書き方をケースに応じた9つの例文でわかりやすく簡単に説明」の「「遺贈する」と「相続させる」の違い」の項目 をご参照ください。 一方、相続人以外の人に対して遺言によって財産を譲与する場合、相続させる旨の遺言をすることはできず、遺贈のみが選択肢となります。 遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言者の存命中には遺贈の効力は生じません。 また、受遺者となるはずであった人が被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっても、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者となることはありません。 なお、 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは?
遺産分割協議書に「法定相続分により土地を分筆し相続する」ということだけ書かれている場合、分筆ができるのでしょうか? A. できないことはありませんが、どのように分筆して誰がどこを相続するかを明確にする必要があります。 土地を分筆すると、南側の土地、北側の土地、大きな道路沿いの土地、道路に面していない土地など場所によってこのような違いが生じます。この違いにより土地の価値が異なります。 単純に土地の面積(地積)を法定相続分で分筆した場合、それぞれの土地の価値は大きな差が生じる可能性が高いです。また、建物が建築できない土地になることもありえます。 できれば、分筆案を作るか、分筆登記を行った上で、遺産分割協議書を作成されるとよいでしょう。 Q2. 残地求積という方法により、分筆登記がされていました。地積は正確ではないようですが、なぜでしょうか? A. この残地求積は、分筆後の片方の土地だけ測量を行い求積し、残りの土地は、測量を行わずに登記記録の地積から測量を行った土地の地積を引き算するといういい加減な方法です。昔はこの方法がまかり通っていました。 ※平成17年3月7日に不動産登記法が改正され、現在残地求積はできなくなり土地全体を求積する全筆求積になりました。 残地求積は、片方の土地の地積は正しいですが、もう片方の土地の地積はいい加減で間違っているケースが大半でしょう。 正しい地積が必要であれば、境界確定(測量)を行う必要があります。 Q3. 分筆は、どの専門家(土地家屋調査士)に依頼しても結果は同じなのでしょうか? A. どのように分筆するか明記された図面があり、その通り行うのであれば、測量ができるどの専門家(土地家屋調査士)に依頼しても結果はほぼ同じになります。 しかし、分筆は、分筆登記を行う前に、境界確定(測量)を行う必要があります。 この境界確定(測量)は専門家の腕によって大きく結果が異なる場合が多いです。 専門家が間違った境界確定(測量)を行うと、その時決まった境界の位置が5年後、10年後と後になって変わることがあります。 こうなると大変です。構造物を取り壊したり、大きな損が生じることがあります。 境界確定(測量)は、実績があり知識がある信頼できる専門家(土地家屋調査士)に依頼しましょう。 安物買いの銭失いにならないよう気を付けてください。 私が関わった裁判では、境界の位置が大きく変わり、隣の人の土地が大きく減りました。 裁判にはなりませんでしたが、境界の位置を専門家が間違えたことにより、塀を壊したり、塀を壊さないように土地を買い取られた方がいました。 名古屋市及び名古屋近郊の分筆、分筆登記の見積は無料で行っています。