虐待を防ぐには 子どもが一時保護されるとどうなる? - 記事 | Nhk ハートネット
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一時保護期間である2ヶ月が迫っていますが、どうした早く取り戻せますか? - 弁護士ドットコム 行政事件
一時保護 2021年4月10日 子どもが児童相談所に 一時保護 されてたのはいいものの いつ返してくれるのか知らないパパママがほとんどだと思います。 一時保護は いつ解除される んだろうか。 児童相談所の担当者も言葉を濁していたぞ。。 まさかずーっと帰ってこなくなるんじゃないか! 考えれば考えるほど不安にもなるし、 先の見えない状況にイライラしてしまいますよね。 なので、ここでは いつ戻る?児童相談所が決して教えてくれない一時保護の解除目安 あなたは大丈夫?一時保護期間が延長されてしまうパターンとは? いつまで?延長される期間の目安は? 一時保護期間である2ヶ月が迫っていますが、どうした早く取り戻せますか? - 弁護士ドットコム 行政事件. どうすればいい?「一時」保護なのに「長期」保護されている場合 について、私の実体験と厚生労働省のデータとあわせて説明します。 パパママの今の現状に当てはめて読んでみてください。 いつ戻る?児童相談所が教えてくれない 一時保護の解除目安 結果を言うと 平均して1か月 程度 。場合によっては半年以上の場合もある。 です。 児童福祉法では、「 原則2か月以上の一時保護を行ってはいけない 」とされています。 実際のデータによると、平成30年度では1件あたり 平均 26. 4日 の一時保護期間が設けられていました。だいたい1か月くらいを想定すればいいことになります。 しかし一方で、 半年以上 一時保護されたといった事例もあります。ネットでは1年以上保護されたとの情報もありました。(最近はそんなに長くなることは決してありません。) かく言う私も、子どもは3か月間以上は保護されていました。 一時保護の期間は「2か月未満」だ!と言い切れないのが事実です。 では、どういった場合に一時保護期間が延長され、2か月以上の長期戦に入ってしまうのでしょうか。 あなたは大丈夫?一時保護期間が 延長されてしまうパターン とは? ここでは児童相談所が 「期間延長する」 と判断した状況を、具体的な事例3つを挙げて考えてみましょう。 もう少し時間があれば、パパママ・子どもの復帰ができそう! 施設等へ入れるため 同意をもらいたいけど2か月間以上かかりそう。 施設等に入ることは決まっているが、 受け入れ体制が整っていない。 順番に解説しますね。 1. 「もう少し時間があれば、パパママ・子どもの復帰ができそう!」は、 家庭復帰の可能性が高い ことが考えられます。児童相談所からは、決して悪い印象を持たれていません。 児童相談所とパパママ・子どもの交流がうまくいけば、スムーズに戻ってくることも考えられます。 2.
一時保護について不同意を行い、引き続いての一時保護の承認を求める審判において勝訴して取り戻す 任意での取り戻しのほか、このような取り戻しの仕方もあります。 3-1. 引き続いての一時保護の承認を求める審判? 一時保護は原則2ヶ月と一般的に言われております。一時保護直後の2ヶ月間は親権者の同意・不同意関係なく一時保護が可能です。 しかしながら、一時保護が2ヶ月を超過する場合には、一時保護について親権者の同意を得るか、同意が得られなければ裁判所の承認を得なければならないというルールがあります。 一時保護直後に、いわゆる28条審判の申し立てがなされるケースなどは、これに当てはまりませんが、現在の実務上、2ヶ月で子供を施設に入所させることが相当であると児童相談所が判断するケースは多くはないと思われます。 そのため、一時保護に関し不同意であることを示した上、児童相談所が申し立てた引き続いての一時保護の承認を求める審判において、児童相談所に勝訴すれば子供を児童相談所から取り戻すことも可能です。 当事務所ではこの引き続いての一時保護の承認を求める審判の申し立てに関し、児童相談所に勝訴したケースもございます。 3-2. 同意・不同意について はっきり申し上げて突然子供を連れ去られて、一時保護に同意されている方はいらっしゃらないと思いますが、法律的には同意・不同意という交通整理がなされておりますので便宜的にこの言葉を使用させていただきます。 一時保護について同意を行った方が良いのか、不同意にした方が良いのかというのはケースバイケースとしか申し上げられません。 4. いわゆる28条審判において勝訴して取り戻す 最後に、この方法について取り上げます。 4-1. そもそも28条審判って? 児童相談所が子供を施設に入所させるのが相当であると判断した際に、親権者の同意が得られない場合には、裁判所の承認を得た上で、強制的に施設に入所させることが可能です。 この裁判所の承認を得る手続が28条審判というものです。 いわゆる28条審判における親権者側の勝訴率は極めて低いですので、可能な限り28条審判に移行させない方針を検討する必要があります。 4-2. 同意・不同意について 最終的に、児童相談所が施設に入所させるのが相当であるという判断を行った際に、施設入所が不同意であることを貫きいわゆる28条審判に移行させるのか施設入所に同意を行った方が良いのか・・・という点もケースバイケースとしか言いようがありません。 5.