不正小切手取締法 - Wikisource
88%から法律で定められた下限の3分の1超まで引き下げるとしていた。 ( 発表を踏まえて記事を更新します)
金融庁、かんぽ生命と日本郵便に3カ月の一部業務停止命令 │ Logi-Biz Online ロジスティクス・物流業界Webマガジン
日本郵便が業務停止命令ということですが、具体的にどういうことですか? その期間私たちは郵便局を使えなくなるということですか? 金融庁、かんぽ生命と日本郵便に3カ月の一部業務停止命令 │ LOGI-BIZ online ロジスティクス・物流業界WEBマガジン. 郵便の配達もやめるということですか?郵便を出したら届きますか? ベストアンサー このベストアンサーは投票で選ばれました 「代理店業務として扱ってる、かんぽ生命の一部の業務(新規契約)等が、指定の期間は停止するメインの処分なので、日本郵便としての郵便局の郵便業務自体は、全く処分には関係ない」と、言う事だそうです。 2人 がナイス!しています なぜ「日本郵便の郵便局による郵便業務が、停止処分を受ける」的な認識を、持ってるのでしょうか? その他の回答(4件) 郵政三事業は ①日本郵便(郵便事業) ②ゆうちょ銀行(銀行業務) ③かんぽ生命(保険業務) の三つの会社があります。 このうち今回不祥事を起こしたのは「③かんぽ生命」ですからこの事業に対しての業務停止命令が行われる予定、ということです。 「郵便業務(日本郵便)」は業務停止は関係ありません。 あくまでかんぽ生命に関する業務です。 例えばかんぽ生命の新規契約の営業を一定期間禁止するなどです。 郵便配達やそれにかかわることは郵便局でも別の事業になりますから影響は受けません。 影響受けたら日本中が大混乱になりますからそんなことやるわけがない。 4人 がナイス!しています 生命保険部門限定の営業停止だと思います。 2人 がナイス!しています 郵便業務はユニバーサル業務ですので止まりません 保険の代理店業務については該当します 年末年始の郵便配達の日程2019年末:記録付き郵便で遅延回避 レターパック 1人 がナイス!しています 今回の業務停止命令は、郵便配達業務には一切関係ありません。 生命保険業務に関して、業務停止命令が出るようです。 ただし、まだ検討段階です。 なので、郵便物はちゃんと届きます。 1人 がナイス!しています
令和元年12月27日 金融庁 関東財務局 金融庁及び関東財務局は、本日、株式会社かんぽ生命保険(本店:東京都千代田区、法人番号 6010001112696、以下、「かんぽ生命」という)、日本郵便株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号 1010001112577、以下「日本郵便」という)、及び日本郵政株式会社(本店:東京都千代田区、法人番号 5010001112697、以下「日本郵政」という)、に対し、下記のとおり行政処分を行いました。 記 Ⅰ.命令の内容 1.かんぽ生命 保険業法第132条第1項に基づく命令(業務停止命令及び業務改善命令) (1)令和2年1月1日(水)から令和2年3月31日(火)までの間、かんぽ生命の保険商品に係る保険募集(生命保険募集人に委託しているものを含む。)及び保険契約の締結を停止すること。 (顧客からの自発的な意思表示を受けて行う保険募集及び保険契約の締結を除く。その他、当局が契約者保護の観点から必要とされる業務として個別に認めたものを除く。) (2)適切な業務運営を確保し、保険契約者の保護を図るため、以下を実行すること。 ① 今回の処分を踏まえた経営責任の明確化 ② 顧客に不利益を生じさせた可能性の高い契約の特定、調査、契約復元等、適切な顧客対応の実施(「特定事案調査」の契約類型及びⅡ.