関係派遣先派遣割合報告書
平成27年9月30日施行の労働者派遣法改正に伴い、労働者派遣事業報告書の提出期限、報告内容が大幅に変更されました。それでは、早速変更点をみてみましょう。 労働者派遣事業報告書が1種類になり、報告も年1回になります 改正前) 労働者派遣事業報告書(6月1日現在の状況報告)・・・提出期限:6月30日 労働者派遣事業報告書(年度報告)・・・提出期限:毎事業年度経過後1ヶ月以内 改正後) 労働者派遣事業報告書(年度報告及び6月1日現在の状況報告)・・・提出期限:6月30日 ※施行日(27年9月30日)前に平成27年度の事業年度が終了した事業主については、事業年度経過後 1ヶ月以 内に従来の様式で年度報告書を提出することになります。 参考) 労働者派遣事業報告書の提出期限等が変わります!
関係派遣先派遣割合報告書 総労働時間
関係派遣先派遣割合報告書 記入例
<事業報告書の作成・提出代行をお任せ下さい!> 労働者派遣事業を展開する事業主は、毎年、3種類(以下報告等の提出義務があります。(派遣実績がない場合でも提出は必要です。) ・労働者派遣事業報告書(様式第11号) ・労働者派遣事業収支決算書(様式第12号) ・関係派遣先派遣割合報告書(様式第12号-2) HRベイシス社会保険労務士事務所では、労働者派遣事業報告書の作成、提出代行を承っております。顧問契約を締結していない派遣元事業主様からのご依頼も承ります。 忘れがちで、書式変更が頻繁にあって、比較的面倒な事業報告書の作成、提出代行をお任せ下さい。 <提出代行料金・作成から提出までの流れ> 詳細は下記URLよりご確認下さい。
昨日、私が手続をお世話させて頂いている事業所様より 『労働局からなにやら書類が届いている』とのお問い合わせが有り、 確認してみると、 『関係派遣先割合報告書』の提出を促す案内でした。 この『関係派遣先割合報告書』とは 派遣法で禁じられている『もっぱら派遣』を防止する主旨の報告書で 昨年(平成24年)の10月1日以降に 事業年度が始まる派遣事業所が対象で 事業年度終了後3ヶ月以内にこの報告書を提出することが 昨年10月の法改正により義務づけられました。 ちなみに私の事務所にお問い合わせ頂いた事業所様は 4月末決算であったため、報告書の提出は 平成25年5月1日~平成26年4月30日を対象に 来年の5月1日~7月31日までに提出すればよいとの事でした。 ちなみに『関係派遣先』とは、 派遣元事業主と連結決算をするグループ会社や 連結決算をしなくても 資本金や経営に関する議決権を有する 親会社または子会社を指します。 この報告書は 報告対象年度に派遣実績が無い場合や 関係派遣先を持たない派遣事業所にについても提出が必要ですので ご注意下さい。 【参照】 ▼関係派遣先割合報告書(様式12-2) ▼記載要領 ▼記載例