包括遺贈とは?包括遺贈と特定遺贈の違い等についてわかりやすく説明 - 遺産相続ガイド
相続人以外の人に財産を譲与したい場合は、遺言をすることが考えられます。 この記事では、 遺言を検討する人が絶対に知っておくべき、包括遺贈と特定遺贈に関する知識 をわかりやすく説明します。 是非、参考にしてください。 相続 に関する 無料電話相談 はこちらから 受付時間 – 平日 9:00 – 19:00 / 土日祝 9:00 –18:00 [ご注意] 記事は、公開日時点における法令等に基づいています。 公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。 法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。 遺贈とは? 遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与すること です。 遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。法人に遺贈することもできます(なお、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます)。 遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します。 相続人に遺言で財産を譲与したい場合は、遺贈のほか、相続させる旨の遺言をする方法があります。 遺贈よりも相続させる旨の遺言の方が相続開始後の手続面において有利なので、相続人に対して遺言で財産を譲与する場合は、遺贈ではなく相続させる旨の遺言の方をお勧めします。 「相続させる」と「遺贈する」の違いについて詳しくは、 「遺言書の書き方をケースに応じた9つの例文でわかりやすく簡単に説明」の「「遺贈する」と「相続させる」の違い」の項目 をご参照ください。 一方、相続人以外の人に対して遺言によって財産を譲与する場合、相続させる旨の遺言をすることはできず、遺贈のみが選択肢となります。 遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言者の存命中には遺贈の効力は生じません。 また、受遺者となるはずであった人が被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっても、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者となることはありません。 なお、 遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈とは?
- 自己破産とは-わかりやすく詳しく解説 - 「自己破産」の窓口
- そもそも「登記(とうき)」って何?
- 相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)
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会社を立ち上げたり、役員が変更になったりした際に必要となるのが、商業登記です。この商業登記は、会社法や商法などの法律によって規定された手続きのため、手続きされていないことを理由に過料(罰金)が科せられる可能性もあります。 しかし、そもそも商業登記とはどういった目的のために行われるのでしょうか。この部分を理解することができれば、商業登記をし忘れるといった事態を防ぐことができますし、煩雑な手続きも少しは負担が軽く感じられる様になるでしょう。 ここでは、商業登記の目的・意味についてわかりやすくご説明いたします。 商業登記とは?
そもそも「登記(とうき)」って何?
一口に登記と申しましてもいろんな種類がありますが、主なものは不動産登記と商業登記と呼ばれるものです。ここでは不動産登記についてなるべくわかりやすくご説明したいと思います(商業登記に関しましてはまた別の機会に)。 不動産登記(以下、単に登記といいます)とは、土地や建物の所在や権利関係などを、国で管理する帳簿に記載してもらう一連の手続き(制度)のことであると一応いえます。 ではなぜ登記は必要なのでしょうか。土地の購入を例に説明してみます。 太郎 さんはマイホームを建てるため、土地を購入しました。 土地の持ち主である 次郎 さんと売買契約を交わし、 代金は銀行でローンを組み払いました。 よくある光景だと思いますが、以下のようなことをお考えになったことはありますでしょうか。 そもそも太郎さんは、購入する土地の持ち主が次郎 さんであると、なぜわかったのでしょうか? 普通土地には持ち主の名前は書いてありません。また、いつも知り合いから買うとは限りません。太郎さんは登記記録を調べたのです。法務局へ行き、登記簿謄本(現在は登記事項証明書と呼んでます)を手に入れて、土地の所有者として次郎さんの住所・氏名が記載されていることを確認したのです。それ以外にも土地に不都合な権利がくっついてないかどうか、土地の面積・用途などいろいろなことを確認したはずです。 購入しようとする土地の所有者が誰であるかということは、あまりに基本的な事柄ですが大変重要な問題です。当たり前ですが、不動産の所有者と契約を交わさなければ、たとえ大枚をはたいたとしても、不動産を取得することはできません(例外はありますが)。司法書士が不動産売買に関してご依頼を受けた場合は、この点について細心の注意をもって確認しています。 太郎さんは、次郎さんと契約しただけで土地の持ち主になれたのでしょうか? 太郎さんは次郎さんと売買契約を交わしておりますから、一応土地の所有者と言えます。ですがそれは次郎さんとの関係において、という条件がつくこととなります。もしもの話ですが、ある日購入した土地に見知らぬ花子さんという他人が来て、勝手に家を建てようとしたらどうなるのでしょうか。太郎さんとしては大金を払って購入した土地ですから、当然自分が持ち主だと主張するでしょうし、そうすべきだとは思います。ですが法的に考えると必ずしも太郎さんの主張が認められるとは限りません。 先の売買契約はあくまでも当事者間(太郎さんと次郎さん)の約束にすぎず、花子さんには何の関係もないからです。もし、花子さんも次郎さんと売買契約を交わしているとしたら、どうなるのでしょうか(二重の売買です。実際はこんな例はあまりないと思いますし、あってはならないことですが)。 このような場合に不動産の所有権は、どちらが先に契約したかで決まるわけではありません。太郎さんが花子さんに対して土地の所有を主張するためには、花子さんより先に土地の登記簿に所有者として太郎さんの名前を書き入れてもらう手続きが必要になります(これが登記申請です)。 賢明な太郎さんは司法書士に頼んで登記の申請も済ませていることと思います。 太郎さんは銀行で住宅ローンを組みましたが、銀行がすんなり融資してくれるのはなぜでしょうか?
相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区)
37条書面にのみ記載します 保証保険契約を締結しない場合は? ※35条書面は措置を講じるか講じないかを記載します 保証保険契約を締結する場合は? 35条書面・37条書面両方に記載します 37条書面に関するよくある質問 宅建業者が自ら買主となる場合、買い手が契約書を交付することなどあるのでしょうか。 買主が宅建業者であれば、相手方が宅建業者でも、そうでなくても買主が交付します。 売主と買主の双方が宅建業者なら、双方に37条書面の交付義務があります。 宅建業者でない売主から、宅建業が土地を購入した場合、35条書面交付と重要事項説明は不要ですか? そしてその際、37条書面の交付は必要ですか? 相続登記の注意点・必要書類・費用などを専門家がわかりやすく解説します - 司法書士おおざわ事務所(大阪市淀川区・東淀川区). <35条書面について> 権利取得者が業者の場合は、「説明は不要」ですが、「35条書面の交付は必要」となります。 <37条書面について> 業者間の取引でも「書面の交付を省略することはできない」となります。 売主・買主ともに業者の場合は、37条書面の交付はどのようになりますか? 売主も買主も宅建業者の場合には、それぞれ37条書面の交付義務があります。 交付者(誰が)の部分で、業者間の取引でも書面の交付を省略することはできないとしています。 また、「交付の相手方(誰に)」の1番で、自ら当事者として契約締結→その相手方にとなっていますので、業者が売主と買主の場合は、それぞれが相手方に対して交付が必要になります。 ➡宅建の独学についてはこちら
意味や税額の計算方法をわかりやすく解説 4. 登記事項証明書とは?
※ 2020年4月~2021年3月実績 相続って何を するのかわからない 実家の不動産相続の 相談がしたい 仕事があるので 土日しか動けない 誰に相談したら いいかわからない 費用について 不安がある 仕事が休みの土日に 相談したい 「相続手続」 でお悩みの方は 専門家への 無料相談 がおすすめです (行政書士や税理士など) STEP 1 お問い合わせ 専門相談員が無料で 親身にお話を伺います (電話 or メール) STEP 2 専門家との 無料面談を予約 オンライン面談 お電話でのご相談 も可能です STEP 3 無料面談で お悩みを相談 面倒な手続きも お任せください