完全 出来高 制 最低 賃金
完全出来高制ってどういうことですか? ?気になっている職業があり、マッサージのセラピストなんですが 給料についてのところで完全出来高制と書いてありました。 出来高制ということは、自分に客がつかないと収入は一切なしってことですか? 質問日 2007/06/29 解決日 2007/07/01 回答数 2 閲覧数 42833 お礼 0 共感した 0 完全出来高制の場合でも最低賃金は守らなくてはならない。 そのうえ、出来高制については労働基準法により「労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」となっており、賃金を決定する際に考慮しなければならない。 この保障額について法律上の目安はないが、通常の実収賃金とあまりへだたらない程度とされている。 出来高が発生しなかったときに、労働者の責任なのか判断できないことが理由である。こういった現状から、保障のない完全出来高制というのは、法律上では無理があるようである。 以上引用 もう1個 参考文献 雇用される場合においては、このような規定になるかと思いますが 場所の提供だけで、独立型であれば、上記のように稼いだ分だけと言うこともありえるかも 回答日 2007/06/29 共感した 6 質問した人からのコメント ありがとうございました! ◆賃金を完全出来高払制としてもよいか | 人事・労務コンサルティング HUREC 和田人事企画事務所. 完全出来高制といえど最低賃金は守られているということに安心しました☆ 回答日 2007/07/01 そうです。 「完全」なので、客(売上)がゼロだと給料もゼロです。 客が一人だと一人分の給料。 百人だと百人分の給料。 回答日 2007/06/29 共感した 2
- ◆賃金を完全出来高払制としてもよいか | 人事・労務コンサルティング HUREC 和田人事企画事務所
- 出来高払制(歩合制)の時給保障(労働基準法第27条) 最低賃金と出来高払の関係|八王子の社会保険労務士事務所 長澤労法管理事務所
- 完全出来高制は違法?正社員とフルコミッションの雇用形態- 営業職や副業フリーランスに役立つビジネス情報サイト|営業シーク -
◆賃金を完全出来高払制としてもよいか | 人事・労務コンサルティング Hurec 和田人事企画事務所
・簡単にいうと新聞の営業の仕事なんですが、 完全出来高制で、なおかつ結果が全く出なかった場合の最低賃金はいくらくらいなのでしょうか? まだ契約内容を聞いていないのですが、応募ページを見たところ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 週1日以上、1日3時間以上 10:30~20:30の間で、1日3時間以上の勤務 ※業務委託のため、上記シフトは目安。 完全自由出勤制 で、自由出勤のようです。 賃金は業務委託なので、完全出来高制と書いてありました。 法律にはあまり詳しくないのですが、 たとえ業務委託でも労働時間に対して、「ある一定額は払わなければいけない」 のではないでしょうか? 契約内容によるかと思いますが、 例えば、5時間働いたとして、おおまかにどの程度もらえるものなのでしょうか? 結果が全く出なかった場合、 週5日5時間働いたとして最低賃金はどれくらいになりますか?
出来高払制(歩合制)の時給保障(労働基準法第27条) 最低賃金と出来高払の関係|八王子の社会保険労務士事務所 長澤労法管理事務所
もう一つ、言うまでもないことですが、 最低賃金法というものがありますので、 保証給の額は最低賃金に触れてはいけないのは 言うまでもありません。 歩合給とは、従業員に対して支払う賃金のことであって 業務委託契約とは違うのです。 歩合給を適正に導入するために 歩合給については成果主義的賃金として とても有効な制度です。 しかし、中途半場に導入し 賃金未払い(労働基準法24条違反)等 に問われては大変です。 導入するならきちんと法的手続きに 則って導入することが必要です。 しかし、歩合給は難しい問題が多く生じます。 また、ちょとして導入のコツがあります。 導入するにあたっては、まずは専門家に ご相談をするようにしてください。 最後まで、お読みいただきありがとうございました。 関連記事 歩合給にも割増賃金の支払いが必要ですが、計算方法が違います
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出来高払制の保障給 2015/06/05 出来高払制の保障給(労働基準法第27条) 出来高払制その他の請負制 で使用する労働者については、使用者は、 労働時間 に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 労働時間に応じ一定額の賃金の保障とは?
成績不良でも保障給は必要? 会社が、「成果主義」、「実力主義」を徹底しようとしているにもかかわらず、雇用している限り「完全歩合制」は不可能であると解説しました。 しかし、全く成績の上がらない「歩合制」の営業マンに対して、会社側(使用者側)が、全く打つ手がないのかというと、そうではありません。 最低限の保障給を下回る給与しか与えないことは違法となるものの、成績が上がらず、改善の余地も見られない場合には、解雇、雇止めなどの方法による契約打切りを考えるべきです。 2. 出来高払制(歩合制)の時給保障(労働基準法第27条) 最低賃金と出来高払の関係|八王子の社会保険労務士事務所 長澤労法管理事務所. 「保障給の未払い」は制裁あり 出来高払制の労働者に対して、一定額の保障給を支払わない場合には、会社は、労働基準法120条1号にしたがい、30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。 3. 「業務委託」とする方法 ここまでお読み頂ければ、労働者を雇用する限り、「完全歩合制(フルコミッション)」とすることが労働法違反となることは、十分ご理解いただけたことでしょう。 「完全歩合」を実現するためには、「雇用」ではなく「業務委託」とする方法があります。 「業務委託」であれば、当事者の合意によって報酬を自由に決めることができ、「出来高(成果)」に応じて決めることも可能だからです。 ただし、「業務委託」とすると、「個人事業主」、「フリーランス」ということであり、労働者としての労働法の保護を受けられないことから、会社としても、次のようなデメリットがあります。 「業務委託」のデメリット 時間的な拘束を強めることができない。 場所的な拘束を強めることができない。 個別具体的な業務指示を行うことが困難である。 発注した業務を拒否される可能性がある。 他の会社の業務を並行して行っていても管理できない。 逆に、これらのことを守らず、時間的、場所的な拘束が強く、会社が業務命令をしているという場合、形式が「業務委託」であっても、実態は「雇用」と評価されてしまいます。 その結果、会社側(使用者側)が、思わぬ賃金請求、残業代請求を受けるおそれもありますので、「業務委託」扱いとするときは、細心の注意が必要です。 4. まとめ 今回は、営業マンにありがちな「完全歩合制(フルコミッション)」が違法となるおそれがあることと、「歩合給」の活用方法について、弁護士が解説しました。 「完全歩合制(フルコミッション)」とする場合には、「雇用」ではなく「業務委託」とする必要があり、また、「歩合給」という制度をとる場合には、「保障給」が十分であるかどうかに注意が必要となります。 会社内の給与形態の適法性、適切性について、ご不安な会社経営者の方は、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に、お早目にご相談ください。 「人事労務」のイチオシ解説はコチラ!