定年まで働きたくない: 生活保護での借金返済と、受給中の任意整理・自己破産|債務整理De借金返済
定年まで働くのは無理…従来の雇用制度崩壊か?今からできる準備とは?|投資の達人
40代だと定年まで約20年。サラリーマン人生で言うとちょうど折り返しです。 まだあと20年もあるのかと思うと、この先働き続ける自信がないという人もいるでしょう。 わたしもその一人で、 定年まで今の仕事を続ける自信と気力、希望を見出せなかったので脱サラして起業しました。 今では定年まで働くっていう概念はなくなり、何歳までにどうなりたいという自分なりの明確な目標ができました。 ここでは定年まで働く自信がない、働ける気がしない人へ自身の経験から解決のヒントを紹介します。 そもそも定年を決める理由とは? そもそもですが、定年を60歳とか65歳とかって決める理由は何でしょうか? だいたいこれくらいの年齢まで働けば、あとはゆっくりしたいから? 年金がもらえるので働く必要がなくなるから? 会社で決まっているから? 高額な退職金がもらえて、それをもらえば生活していけるから? 定年まで働くのは無理…従来の雇用制度崩壊か?今からできる準備とは?|投資の達人. 現在の定年退職の年齢は60歳。 しかし、高年齢者雇用安定法というもので2025年4月からすべての企業に対して65歳定年制が義務になります。 60歳だった定年が65歳になり、今後さらに70歳まで延長される可能性もあるわけです。 なんというか、これってもう 自分が働く年齢を誰かに決められてしまっている わけです。 定年が70歳までとなれば70まで働き、75歳に引き上げられれば75まで働くと。 サラリーマンであれば会社が決めた定年まで働き続けないといけませんが、フリーランスや起業をすればそこは自分でコントロールできます。 そもそもわたしが起業した理由の一つは、定年まで働きたくなかったから、自分で人生をコントロールしたかったからです。 とはいっても、みんなが起業したいとは思わないでしょうから、そういった人は定年まで働けない原因を明確にすることが重要だと思います。 定年まで働く自信がない理由とは? では、あなたが定年まで働く自信がない理由は何ですか?
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社員はやる気を失っているけど雇用期間は長くなる、高齢者が働きたい。 会社側からすれば、政府の方針で雇用継続が求められ、最近では人手不足であることもあり雇い続ける。 ただ、多くの60代の職員は、仕事にやる気を見いだせないまま、経済的な理由や家にいてもやることがないという理由だけで働き続けることなります。 やる気のある職員がわずか6%ということを考えれば、現在働いている多くの社員は、経済的な事情が許せばリタイアしたいと考えているのではないでしょうか。 自分の会社にも60代を超えた社員を嘱託社員として再契約していますが、肌感覚ですが、本当に継続したい人と、そうでない人は半々といったところです。 定年まで働くのが難しい中どうするのか?
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さて、借金がある方でも生活保護の受給は可能ということをご紹介しましたが、借金がある方でも生活保護の受給ができる理由を簡単に説明すると、「生活保護の受給条件に借金は関係ないから」です。 生活保護の受給条件で問われるのはあくまでも収入や資産の状況であり、どれだけ高額の借金があったとしても、また複数の借入先があったとしても、 収入が基準に満たなければ生活保護を受給することができる 、ということになります。 生活保護を受けても借金は無くならない? 結論からお伝えすると、 生活保護を受給したからといって借金を無くすことはできません 。 借金とは借り主と貸し主の問題だからであり、生活保護を受給したからといって借金が消えるわけでも、減るわけでもありません。 借金返済のためのお金は支給されない 生活保護の受給により借金免除や返済義務を消すことはできなかったとしても、生活保護を受けることで、借金返済そのものを援助してもらえないのでしょうか? 結論としては、「生活保護受給の種類と内容」でもご説明しましたが、「借金返済のためのお金の支給」はありません。 むしろ、生活保護費が生活のための最小限度のお金である以上、その中から借金を返済することは現実的に困難でしょうし、禁止されるとまではいえませんが、推奨されるとも言い難いです。 毎月の返済義務はなくならない お伝えしたように、生活保護の受給期間中であっても 借金返済の義務 は無くならず、借金の督促などを一時的に止められる、ということもありません。 つまり、 生活保護の受給中を含め、借金放置はいかなるときでも厳禁です 。 法律上、借りたお金には返済の義務があり、生活保護受給を受けるほど生活が困窮しているからといって当然に借金が免除されたり、一時的に返済を止めたりしていい理由にはならないのです。 生活費の捻出が厳しい状況だったとしても、借金がある限り返済の義務が発生し、放置をしてしまえば金融会社から催促が来てしまいます。 滞納している場合、生活保護を受けても取り立ては続く もし借金を滞納してしまっている時に生活保護を受給するとどうなるのでしょうか? 滞納分の借金については生活保護受給費の中から借金返済に充てていっても良いのでしょうか? こちらも、答えはNOです。 滞納している借金があっても、生活保護費を返済に充てることはできませんし、返済義務を無くす、一時的に返済を待ってもらう、ということはできないのです。 しかも、返済ができないからといって借入先からの催促を無視し続けていると裁判所から訴状が届いてしまいます。 借金問題は、生活保護受給や返済の遅滞が発生しているかどうかにも関わらず、必ず返済をしていく必要があるということです。 生活保護のお金で借金を返済するとどうなる?
借金がかさんで返済が苦しくなったら 債務整理 をして解決しますが、債務整理後に生活保護を受けたい場合には、どのような債務整理方法を利用すれば良いのでしょうか? この場合、自己破産することができるのでしょうか?自己破産後、生活保護を受けることができるのかが心配になります。 また、生活保護を受給している人が借金をしてしまった場合、債務整理で解決することが出来るのでしょうか?生活保護受給者が自己破産や他の債務整理方法を利用すると、何か問題が起こる可能性があるのかも知っておく必要があります。 そこで今回は、自己破産後に生活保護を受けたり、生活保護受給者が自己破産する場合の問題について解説します。 借金問題に強いのが「 借金解決ゼミナール 」です。本気で借金から解放されたい方はすぐにシミュレーションしてみましょう!
この場合にも、法テラスを利用する方法が効果的です。法テラスの民事法律扶助は、生活保護を現に受給している人でも利用出来ます。 生活保護受給者が民事法律扶助を利用して弁護士費用や実費の立替を受けた場合には、はじめから弁護士費用の償還が完全に不要になります。 また、自己破産をする場合には予納金も必要になりますが、生活保護受給者の場合には、法テラスから予納金も含めた立替を受けることができます(一般の人の場合には予納金は自己負担になります)。 このように、生活保護受給者の場合には、法テラスを利用すると、実質的に負担0で自己破産ができます。 このことはとても有利なので、生活保護を受けていて自己破産したい場合には、是非とも法テラスを利用すると良いでしょう。 まとめ 今回は、自己破産と生活保護の関係について解説しました。 生活苦で借金をかかえている場合には、自己破産をして借金を0にしてもらうことによって、生活保護が受けられます。 また、生活保護を受けている場合に借金してしまった場合にも、自己破産をすることによって問題を解決できます。生活保護を受ける場合、借金返済をすることが認められないので、自己破産以外の他の債務整理方法を利用することはできません。 生活保護を視野に入れていたり、現に生活保護を受けている場合には、自己破産を利用して借金問題を解決しましょう。