【冷え・肩こり】カイロを貼るのに効果的な場所は?ダイエット効果も解説 - 著作権侵害の判断基準(デザインの「パクリ」を題材に) - Business Lawyers
生理痛がひどい時、どんな方法で痛みを和らげていますか? 即効性がある鎮痛剤を服用している人も多いかと思いますが、それでも痛みが引かない、という人も多いはず。 そこで生理痛を和らげる方法として、今回おすすめしたいのが「温める」ということです。 とはいっても、ただ痛みがひどい場所を温めればいいというわけではありません。 実は温める場所によって効果も効き目も違ってくるのです。早速詳しくみていきましょう。 つらい生理痛の原因 女性にとって生理は健康のバロメーターといわれているのをご存知ですか? 例えば生理痛がひどいうえ手足の冷えも伴うようならば、それは自分の身体からのSOSかもしれません。 生理前から生理中にかけて、女性の身体の中で「プロスタグランジン」という物質が分泌されます。このプロスタグランジンこそが、つらい生理痛の原因となる成分です。 プロスタグランジンは経血を体外へスムーズに排出させるために、子宮を収縮させる作用があるため、生理には必要不可欠な物質なのですが、過剰に分泌されると子宮の収縮が過度になってしまい下腹部の痛みを引き起こします。 もともとプロスタグランジンは痛みを強める作用もあることから、多く分泌されることで頭痛や腰痛も引き起こしてしまうのです。 プロスタグランジンが過剰分泌される原因に、「冷え」があります。 生理中に身体が冷えて全身の血流が滞ることで、プロスタグランジンの生成は急激に増えてしまうほか、できあがったプロスタグランジンは子宮内に滞りやすくなるため、ひどい生理痛を引き起こすこととなります。 このように、体の冷えと生理痛のひどさは切っても切れない関係にあるのです。 どこをどうやって温めたらいいの?
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「カイロを貼ると痩せる」「カイロでダイエットできる」と聞いたことはありませんか? カイロを貼るだけで痩せるなんて、にわかには信じがたい話といえます。 しかし、まったく効果がないとは言い切れない部分があります。 ここではカイロダイエットとは何なのか、具体的にどのような方法なのかなどをご紹介します。 カイロダイエットとは?
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こんにちは。 名古屋市中川区のカイロ整体院ゆう美 です。 当面の間、このような対応とさせて頂きます 当店における感染対策について 合間を見つけてはセルフ蒸しをしています。 元々は、チェックも兼ねて始めたのですが、やるとやらないでは色々違うことにも気づいてからは最低でも月1でやっています。 今回は、クマザサのみで蒸してみました。 低温からスタート。じっくりじんわり、徐々に温度も上げながら蒸していきます。 身体のためにも「頭寒足熱」 ということで、この時期はエアコン&扇風機もつけています。 スタートして数分で、汗が出る出る! エアコン生活に慣れて、ちゃんと汗がかけていなかったようです。 こもっていたのかも。 身体も芯から温まり、ガイアの水やよもぎ茶も飲みながらなので、のぼせることなく巡りもよくなり快適。 ちなみに私の体質は…↓ ・手足の冷えはそこまで感じていなかったので、冷え性の自覚なし。 ・ちょっと、お腹やおしりは冷たいかも。そして便秘体質。 ・汗はあまりかかない。 ・生理痛も寝込むほどじゃないし、腰が重くて、経血の塊がたまにでるかな〜。 ↑コレでずっと過ごしてきました 実はこれ、めちゃめちゃ冷えてる ってことなんです! ・内臓の冷え ・カラダの冷え ・汗腺の機能が弱っている ・子宮の冷え 特に最初の3つは、夏バテ・熱中症・夏冷え にもつながると言われています。 子宮の冷えは、生理痛や過多月経などにも影響が出やすくなってしまいます。 冷えは万病の元。温めるって、1年中大切です。 蒸しが終わった後はスッキリさっぱり。 サラッとした汗なので、タオルオフするだけでOK! マスヨメ|玄米カイロは生理痛に効果有る?口コミを調査! | Blog Pallet. 腸の動きも活発になるし、よく眠れました。 「汗をあまりかかない」は誇ることではなかった・・と反省です さらにその数日後の生理は、PMSもなく、生理の前兆を感じることもなく、少なめの量でキレイな色の経血。 何の苦もないブルーデイで、超快適でした。 私と近いお悩みをお持ちの方にはオススメです。 当店は、女性はもちろん、男性も受けて頂けます。 気になる方は、一度お問い合わせください お問合せやご予約は、下記の方法でご連絡ください 予約はこちらへ↓ <予約方法> ご予約可能かお返事いたしますので、 ①お名前(フルネーム) ②ご希望の日時 ③ご希望の施術メニュー ④お電話番号(またはメールアドレス) をご連絡下さい。 ご予約は下記の3パターンがあります。 ★予約専用電話 → 090-8071-5519 (施術等で出られない場合は折り返します) ★ メール → こちらをクリック ★LINE 公式 (1 対 1 のトークができます) または「 @ 429aztlf 」で検索し、 友達登録してください ※ メールと LINE は遅くても 12 時間以内にお返事致します。 ★土日祝は研修でお休みの場合があります。2日前までにお問合せをお願いします。
想像以上に色んな症状と歪みは関わっていますから。 まずは体の機能を正常に働かせてみましょう。 と言う訳で、今回はこの辺で! それではまた! LINE からも予約が可能です。 当店と繋がったらメッセージの送信にて 希望の日時 をお伝えください。 「カイロハウスホンダ」 金沢市大河端西2丁目18番地 受付 9 時~ 20 時 ◇ 料金表 ◇ ・初回5500円 ・2回目以降4500円 ・学生・65歳以上3500円 お得な回数券もあります。 ・6回券24000円 ・3回券12800円 所要時間は約60分です。 身体の状態やカウンセリングなどで10~20分延びる事もあります。 お問い合わせフォーム
弱者にやさしい社会は、強者の特権が脅かされる世界ではない。 強者だっていつ弱者になるかわからない。誰もが安心して暮らせる社会だ。 誰かを排斥したうえで作られる理想など、初めから破綻しているのだ。 ここにあげたことを言ってた方も!ね!みんなで幸せになりましよう。
TwitterのTL上に好きなキャラクターのイラストや二次創作マンガをアップした経験はありませんか? 特に、イラストレーターや漫画家といった方たちの間で、二次創作はごく一般的に行われている行為といってしまってよいと思います。 ただ、二次創作というものは非常にデリケートな問題を孕んでいる表現です。場合によっては大きなトラブルを引き起こす原因になることも……。 そこで今回は、弁護士・河野冬樹先生(@kawano_lawyer)監修の下、二次創作に潜むリスクについて解説を試みたいと思います。 ゲームのキャラクターと二次創作 二次創作の形にもいろいろなものがありますが、ここではゲームのキャラを使った二次創作について考えてみましょう。 というのも、先日、友人はこしろさん(@white_cube_work)から、こんな質問を受けたからです。 Q:ゲームのキャラを使って二次創作を行い、SNSにアップするのって著作権侵害になるんですかねえ? どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - YouTube. そりゃまあ、気になりますよね。 だって君、この間 某ゲームのアレ でものすごくバズったし、 何ならネットニュース にも取り上げられましたしね。 私としても、彼女が公式様に詰められる姿は見たくありません。 …ですが。 結論から申し上げます。少なくとも今回のような場合、答えは「 フツーにアウト 」です。 二次創作はグレーと言われることがありますが、何のことはない。 本件のようなケースでは、一点の曇りもなく真っ黒です(笑)。 なぜそんな結論になってしまうのでしょうか。以下、まじめに考えてみようと思います。 ゲームのキャラは「著作物」? まず、そもそもの前提として、ゲームのキャラが著作権法上の「著作物」にあたるのかについて検討する必要があります。仮に 「著作物にあたらない」とすると、そもそも著作権法で保護される対象にならないからです。 そして、ここからがテクニカルなお話。 実は、ゲームなどに登場する「キャラ」そのものは「著作物」にはならないとされています。 たとえば、キャラの名前だけを借りて、まったく別の作品・キャラを作っているような場合は著作権侵害とは言いがたい(場面描写などまで似ている場合はもちろん別ですよ! )。 しかし、「キャラ」を描いたイラストなどの表現物は「著作物」に該当し、著作権法の保護を受けます。 つまり、ゲームのキャラというよりは、ゲームのキャラを描いたデザイン画などが保護されるイメージですね。 二次創作の法的位置づけって?
どれが著作権侵害?文章やイラストでの裁判例を見る|日経Bizgate
公開日: 2015年10月06日 相談日:2015年10月06日 1 弁護士 2 回答 著作権について質問です。 私は趣味でイラストを描いているのですが、web上で知りあった方から、トレースしたものを改変(角度を変えたり、反転させたり、顔や手のパーツをずらすなど)されて困っています。 しかも、他の方や有料無料問わず、写真をトレースや模写し、その一部を使用して組み合わせたものを個人販売、イベント用に告知するためにweb上に掲載、チラシ配布などもされています。 この場合、顔つきや上半身くらいは私のものだとかろうじて分かるのですが(パッと見た感じは似ている程度ですが、線を重ねるとピタリと一致する) その程度では著作権を主張するのは難しいですか? (私はサイトで、無断転載とダウンロードは遠慮して欲しいと明確に表示していますが、改変まで頭が回らず、それは書いていません) また、他の権利者もいる場合、どう対処すれば良いのでしょうか。 ちなみに有料素材や無料素材のサイトは、利用規約にてアダルト禁止をしているのですが、そのトレースと模写している人はアダルトカテゴリーの方で、同人と言っても二次創作では無く、オリジナルサイトです。 そしてもう1つ、私は証拠集めのために、その方が消したwebサイトをweb魚拓という方法と、スクリーンショットを撮り保存しています。 もし証拠を提示して欲しいと言われたら、それを公開しても良いのでしょうか。 ご教授お願い致します。 389839さんの相談 回答タイムライン 弁護士ランキング 東京都6位 タッチして回答を見る 改変については、元のイラストの表現が想起されるような場合には翻案権及び同一性保持権の侵害となります。 2015年10月06日 15時06分 相談者 389839さん 高橋 淳先生、お忙しい中にご回答をありがとうございました。 2015年10月07日 20時14分 改変については理解できましたが、次の事例の場合は、どのような法律に触れると考えられますでしょうか? 1 トレースしたイラストを自作発言し、販売や配布をした場合 2 有料素材で買ったものでも、利用規約に違反している場合 3 コラージュのように複数のイラストからトレースしている場合 また、権利者が一人ではなく、複数いる場合 例えば、頭から肩までがAからのトレース、身体や脚の部分はBさん、腕や小物はCさんからと言った具合です。 ご回答頂けると大変助かります。 どうか、ご教示をお願い申し上げます。 2015年10月07日 21時07分 > 改変については理解できましたが、次の事例の場合は、どのような法律に触れると考えられますでしょうか?
画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例
著作権侵害の判断基準 著作権侵害に関して筆者が企業の方から受ける相談の中では、「わが社の商品が著作権侵害をしていると言われたのですが、どうしたら良いでしょうか」という内容が比較的多くあります。 確かに第一印象で似ているケースが多く、だからこそ担当者は焦っているのですが、実際に訴訟になった場合、裁判所は単純に「見た感じ」で判断しているわけではありません。著作権侵害かどうかを判断するには、見た目の類似性以外にも検討するべき要素が多くあります。 他社のキャラクター等と似たデザインが世に出た場合、SNSなどでも「パクリ」として話題になりやすく、大きなリスクを抱えています。 「似ているかどうか」が問題になる翻案権侵害の判断基準について、以下簡単に解説します。 翻案権侵害とは 著作権法27条は「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定しています。したがって、 著作権者に無断で、著作物の翻案行為(変形・翻訳・編曲・脚色等)を行った場合には、原則として著作権侵害が成立する ことになります。 翻案権侵害の検討ポイント 「マネされた」とされている対象作品は著作物か? 著作権は存続しているか? 類似している部分は、対象作品の「創作的表現」なのか? 画像の無断転載について著作権侵害が認められた事例. 「表現上の本質的な特徴を直接感得すること」ができるか? 対象作品を参考にしたのか? 「マネされた」とされている作品は著作物か? ネット上の写真やデータ・グラフは著作物にあたるのか でも解説したように、著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。 「似ていると言われた」という相談の中には、他社企画との類似性に関する事案もありますが、思想や感情、アイデアは著作物ではないので、似ている要素が企画のコンセプトやアイデアにとどまる場合は、著作権侵害の問題にはなりません。 著作権が存続しているか? 「似ている」と言われる既存作品が著作物であっても、著作権保護が満了していれば著作権侵害は成立しません。対象作品が古い作品の場合は、この点も確認しておく価値があります。 著作権の保護期間は、 原則として著作者の死亡の翌年から50年 です(著作権法51条2項)。無名または変名で公表された著作物、および職務著作の規定により団体名義になっている著作物の場合は 公表後50年 です(著作権法52条1項、53条1項)。ただし、ペンネームで発表された作品であっても、作者の実名が判明している場合は原則通り著作者の死後50年になります。 映画の著作物については、保護期間は公表後70年 となっています(著作権法54条)。 なお、TPP協定の合意事項を受けた関連法案がすでに閣議決定されており、その中に著作権等の保護期間を著作者の死後70年に延長する改正が含まれているので、保護期間については今後の法改正にも留意する必要があります。 「創作的」な「表現」が利用されているのか?
どこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説! - Youtube
謝辞とあとがき この記事は、まず、はこしろさんが私に解説記事執筆の依頼をし、私がその対価としてグラレコ作成をお願いして実現したものです( まさかの物々交換! )。 そして、河野先生は私の顧問弁護士でいらっしゃいまして、そのご縁から本記事の監修を引き受けて下さいました。 数々の鋭いコメントで、著作権法の奥深さを教えてくださった河野先生。 かわいらしく楽しいグラレコを描いてくださった、はこしろさん。 本当にありがとうございました。 グラレコや本記事をきっかけに、著作権法のやっかいさ・おもしろさを体感していただけたら嬉しいです。 追記【2020年11月30日 更新】 より記事内容中の記述に正確性を記すため、本文の加筆修正を行いました。今回のようなケースは違法のおそれが高い事例でしたが、なかには著作権侵害にあたらないようなタイプのファンアートも存在しうるからです。文脈を離れて誤解を招きかねない表現があったため、前後関係を考慮しながら文章を練り直すことになった次第です。今後とも情報の精度を大切に、頑張って良い記事を出せるように精進いたしますので今後ともよろしくお願いいたします。
須坂市によるアートバンクイラストの無断使用に関する一連の報道について
すぐに利用をやめさせたい!! 訴えてやる!! 」などとカッとなってすぐにクレームを入れるのではなくて、果たして勝手に使われてしまったものは、著作物と認められるようなものなのかということを、まずは過去の裁判例等に照らして、そして時に著作権に詳しい弁護士に意見を求めるなどして、冷静に考えてみる必要があります。 また、反対に、誰かから、「勝手に私の作品を使いやがって著作権侵害だ! 損害賠償しろ!! 訴えるぞこの野郎! !」などと言われた場合も同様であって、「著作権侵害してしまい、申し訳ありません。許してください」などとすぐに非を認めるのではなく、果たして無断利用してしまったものは著作物と認められるようなものなのか、ということを、短い文章や単純なイラスト等の場合では特に、一旦冷静に考えてみる必要があるわけです。 残念なことに、 世の中的には、単にアイディアが共通するにすぎない場合を含め、著作物とは認められないようなものの無断利用についても、あたかも著作権侵害であるかのごとく"炎上"する傾向にあるのが最近のトレンド です。また、こうした法的には正しくない" 炎上 "に乗っかった論調のメディア報道も散見されます。是非ネットの声やメディア報道に惑わされず、冷静な目で冷静な判断をしていただきたいと思います。 池村 聡 著 『はじめての著作権法』(日本経済新聞出版社、2018年)、「第2章 著作物って何?」をもとに編集 池村 聡(いけむら・さとし) 弁護士(森・濱田松本法律事務所所属)。1976年群馬県前橋市生まれ。99年早稲田大学法学部卒業、2001年弁護士登録。09年文化庁著作権課出向(著作権調査官)。主な著書に『著作権法コンメンタール別冊平成21年改正解説』、『著作権法コンメンタール全3巻』(共著)など。 キーワード:経営層、管理職、経営、企画、イノベーション 前へ 1 2 3 4
この連載では著作権法に詳しく弁護士で、文化庁で著作権調査官として働いた経験もある池村聡氏が、著作物とは何かについて解説しています。最終回では著作物かどうかを判断した裁判例を見て感覚をつかみましょう。 * 具体例で感覚をつかむ ~著作物性について判断した裁判例~ さて、第1回と第2回では著作物の条文上の定義(4つの要件)について、さらに第3回となる前回では著作物のジャンルについてざっくり説明してきました。もっとも、市販の音楽CDに収録されている音楽(楽曲や歌詞)や市販のDVDに収録されている映画が著作物であることは通常は疑いようがありませんので、CDやDVDの海賊版を売りさばいたなんていう事件で、そこに収録されている音楽や映画が著作物かどうかなんてことはいちいち問題になりません。 しかしながら、短い文章や単純なイラストなどが無断利用されたというケースなどでは、無断利用された文章やイラストが著作物かどうかということがよく問題となります。たとえば、ある短い文章が無断利用されたというケースを考えてみてください。ここで、著作権を主張して文句を言いたい側としては、「私の文章を無断で利用するとは何事だ!著作権侵害だ! !」ということを主張するわけですが、文句を言われた方としては、「こんな短い文章はそもそも著作物とはいえません。ですので、無断で利用しても著作権侵害には当たりませんのであしからず」という形で反論をするわけです。こうしたことが争いになるケースは、実務上よくありますし、筆者も、文句を言いたい側、文句を言われてしまった側のどちらからもよく相談を受けます。 第1回で見た著作物の定義(「 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう 」)のどこを見ても「○文字以上の文」「□音以上の楽曲」「×色以上の色で描かれたイラスト」「△立方センチ以上の大きさの彫刻」「●秒以上の動画」などといった客観的で明確な基準は書いてありませんので、著作物かどうかで双方に争いがある場合、最終的には、裁判所が、どちらの言い分も聞いた上で著作物かどうかを判断することになります。実際、著作物かどうかが争われた裁判は沢山あります。 以下、裁判所が著作物だと認めた例、著作物ではないと認めた例につき、ジャンル別にいくつか紹介しますので、著作物性についてのイメージをつかんでいただければと思います。 1 2 3 4 次へ