玄関収納、シューズクロークは必要でしょうか? - 教えて! 住まいの先生 - Yahoo!不動産 | 【講演】「民法改正に伴う【瑕疵担保責任→契約不適合責任】に関する契約書変更のチェックポイント」をテーマに講演を行いました。 – 弁護士法人栗田勇法律事務所
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- 【注文住宅】ウォークスルーのシューズクローク玄関にしなかった4つの理由 | まひろ@なまら北海道のひと
- いる?いらない?シューズクロークが必要なのはどんな家? | Reco. BLOG
- シューズクロークはいらない!大きな下駄箱があればヨシ | オミンジュ
- 契約書が民法改正前の内容だった場合について - 弁護士ドットコム 企業法務
- 2020年 民法改正と新たな契約書のポイント【瑕疵担保責任条項編】|竹永 大 / 契約書のひな型と解説|note
【注文住宅】ウォークスルーのシューズクローク玄関にしなかった4つの理由 | まひろ@なまら北海道のひと
シューズクロークは作った方がいいの?使い勝手は?間取りが無駄遣いにならない?
いる?いらない?シューズクロークが必要なのはどんな家? | Reco. Blog
新築を建てる人たちの憧れのひとつシューズクローク。略してシュークロとか呼ばれていることからもかなり浸透してるようです。あんまりよくわかってないけれどもシューズクロークは必須だろ!…って考えてるママ、お待たせしました。 結論から言いますと、シューズクロークは後悔するのでやめましょう!
シューズクロークはいらない!大きな下駄箱があればヨシ | オミンジュ
教えて!住まいの先生とは Q 玄関収納、シューズクロークは必要でしょうか? 新築予定なのですがアドバイスお願い致します。 玄関の鏡で見て色々と靴を履き比べたりしたいので、大きめの下駄箱を付ける予定ですが、数が多いので季節外の物など、全ては入りきりません。 コート等はいつも結局リビングの中まで着ていってしまうのでコート掛けは必要ないかなっと思っています。 しかし、これから子供が大きくなればスポーツ用品などで物が増えそうなのでシューズクロークを作っておいた方がいいのかなと悩んでいます。 玄関幅は2.2m、ホールと土間部分を合わせて縦は2.7mと下駄箱だけなら十分な大きさなのですが、シューズクロークを作るとなると、狭くなるのでは? 臭いの事もあるので扉は付けておいた方がいいのでしょうか?その場合引き戸?
当社では、無料間取り相談を定期的に開催しております。 どうすればいいのか迷ったら、ぜひ専門家にご相談ください。 イベント情報はこちらからどうぞ。 注文住宅事業本部のスタッフです。 [Reco. ]seriesを中心に、住まいの情報をお届けいたします。
シューズクロークって必要でしょうか?
瑕疵担保から契約不適合に変わったことで、 契約書にはどのような影響があるでしょうか?
契約書が民法改正前の内容だった場合について - 弁護士ドットコム 企業法務
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2020年 民法改正と新たな契約書のポイント【瑕疵担保責任条項編】|竹永 大 / 契約書のひな型と解説|Note
権利行使の期間制限 買主の権利行使の期間は、瑕疵担保責任では買主が瑕疵を知った時から1年以内と制限されていました。 これに対して契約不適合責任では、 買主が契約に適合していないことを知った時から1年以内 に、売主に通知しなければなりません。 ポイント5. 通知する内容 瑕疵担保責任では、損害賠償請求権を行使するときは請求する損害額の算定の根拠を示す必要がありました。 これに対して契約不適合責任では、買主は権利を行使する前提として、 物件の不備につき売主に通知 をしなければなりません。 この「通知」は、 売主が対応を検討できる程度に不適合の種類やおおよその範囲 を知らせるものです。 瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いとは? ここまでで民法改正の5つのポイントを見てきました。 ここで、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いを表で確認しておきましょう。 瑕疵担保責任 契約不適合責任 買主の権利 損害賠償請求、解除 損害賠償請求、解除、 追完請求 、 代金減額 売主の帰責事由 売主の無過失責任 損害賠償請求 … 売主の帰責事由必要 解除、追完請求、代金減額…売主の帰責事由は不要 損害賠償の範囲 信頼利益 信頼利益 、 履行利益 権利の行使の期間制限 瑕疵を知ってから1年以内に請求権を行使 契約の内容に適合しないことを知ってから1年以内 に通知(この期間内に請求権を行使する必要はない) 権利の行使・通知 請求する損害額の算定の根拠を示す 売主が対応を検討できる程度 に不適合の種類やおおよその範囲を知らせる 不動産売却時・購入時に気を付けたいことは?
ところで、「瑕疵」という言葉は、瑕疵担保責任と結びついた法律用語として使われてきましたが、他方で、一般的な言葉としてみたときに、欠陥・欠点という意味を有しています。新民法のもとでは、「瑕疵」という用語を瑕疵担保責任と結びつけたものとして使用することは不適切ですが、これを一般用語として、欠陥・欠点を表すものとして使用することは差し支えありません。 また、法律用語としても、住宅品質確保法では、「この法律において『瑕疵』とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう」(改正後の同法2条5項)との定義づけがなされたうえで、「瑕疵」という言葉が残置されます。 さらに、不動産の売買契約書では、これまで「瑕疵」という言葉は、売主の引き渡すべき目的物に欠陥・欠点があった状態の総称として利用されています。これは、目的物において生じる可能性のある様々なキズを抽象的に表す概念として、不動産取引において浸透しているということができましょう。 これらを勘案すれば、新民法における売買契約書における「瑕疵」という言葉の 使用には、合理性があると考えられます。 もちろん、新しい法律のもと、新しい用語を使用するべきだ(新しい酒は新しい革袋に盛れ)という考え方もあります。「瑕疵」という言葉に代わる的確な表現を見いだすことができれば、より新民法の趣旨に沿うものということができるでしょう。