社会 福祉 士 求人 東京 | 派遣の抵触日とは|人材派遣のお仕事なら【スタッフサービス】
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平成27年の労働者派遣法改正により、 派遣スタッフの受け入れに「原則3年」の期間制限 が設けられることになりました。改正法施行から3年が経過する 今年10月以降、この期間制限に伴う抵触日が順次到来します 。 派遣業に関わる企業においては、秋以降、いよいよ具体的な対応が求められることになります。 準備は万全でしょうか? 注意すべき、2つの「抵触日」 改正労働者派遣法では、「事業所単位」と「個人単位」の2種類の期間制限が設けられています。 「事業所単位の期間制限」とは? 「事業所単位の期間制限」とは、 「派遣先の同一の事業所において3年を超える継続した労働者派遣の受け入れはできない」 旨の定めです。複数名の派遣労働者を受け入れている場合には、派遣元から派遣先への労働者受け入れ開始から3年を経過すると、後述する「個人単位の抵触日」を迎える以前の労働者についても当該派遣先での就労が不可能となります。 ちなみに、「事業所単位の抵触日」の起算日は、 "平成27年9月30日以降に締結した派遣契約日" です。例えば下記の複数名をそれぞれ下記の期間、派遣スタッフとして受け入れた場合、 Aさん:平成27年7月1日~平成27年12月31日 Bさん:平成27年10月1日~平成28年3月31日 Cさん:平成27年12月1日~平成28年5月31日 事業所単位の期間制限の起算日はBさんの27年10月1日となり、抵触日は「30年10月1日」となります。 出典:厚生労働省「 派遣先の皆さまへ 」 ただし例外として、派遣労働者の受け入れから3年を経過する日(抵触日)の一ヵ月前までに、派遣先が過半数労働組合等から派遣可能期間を延長するための意見聴取を行った場合、この期間制限をさらに3年延長できるようになっています。 「個人単位の期間制限」とは? 事業所抵触日とは. 事業所単位の派遣期間制限に加え、「個人単位の期間制限」として、派遣先の同一の組織単位において、3年を超える同一の派遣労働者の受け入れができない旨が定められました。 ここで問題になるのが「組織単位」の定義ですが、具体的には「課」単位が想定されています。ただし、組織が変わっていても業務内容が変わっていない等、実態が伴っていない場合には、違反とみなされる点に注意が必要です。 個人単位の期間制限が設けられたことにより、 平成30年度以降、「派遣切り」の件数が増加するのではないかと懸念されてきました 。このあたりの実態は、今後統計などで明らかになってくるはずです。 参考:朝日新聞デジタル『 派遣切り「2018年問題」にご注意を 法改正から3年 』 派遣先は、派遣労働者に対し 「部署を変えても同一企業で長く働き続けたい」のか、もしくは「派遣先を変えても特定業務の従事にこだわって働きたい」のかをヒアリングし、派遣労働者のキャリア形成支援を踏まえた派遣先を用意できるよう努める ことが重要です。 例外的に、派遣の期間制限対象外となる人たちとは?
複数の事業所の抵触日を揃えることは可能か? – 東谷社会保険労務士事務所(派遣部門)
労働派遣法が2015年9月30日に改正されたことにより、派遣社員に関連して2018年9月30日から新たに2つの視点で期間制限の実効が発生することはご存知でしょうか? 1.事業所単位の期間制限:派遣社員の受け入れは事業所ごとに3年を上限とする。 2.個人単位の期間制限:同一の派遣社員が同一組織単位(課レベル)で継続して勤務する期間は3年を上限とする 以前取り上げたように 、派遣社員をとりまく環境は変化しています。事業所単位で3年を超えて派遣社員を受け入れるためには、過半数労働組合あるいは過半数代表からの意見徴収を行う必要があります。今回は、意見聴取およびそれに関連する流れについて紹介したいと思います。 参考:9月30日以降の無許可派遣受け入れ事業者は労働局から指導・公表対象に 1. 事業所抵触日とは 派遣. 事業所単位の再確認 最初に取り掛かることは、「 事業所単位の再確認 」となります。事業所とは「雇用保険の適用事業所」を指すので、その事業所単位に抵触日(期間制限に抵触することになる最初の日)が定まります。 会社に複数の事業所(支社・支店など)が存在する場合、その事業所毎に抵触日が異なっている可能性があることに留意しましょう。 2. 意見聴取先の特定 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、労働組合(以下、過半数労働組合)が意見聴取先 になります。もし、過半数労働組合がない場合は、「過半数代表」を選定する必要があります。過半数代表は、以下の2つを満たしていることが要件となります。 ・労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者ではないこと(=非管理職者) ・「派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的」を明らかにした上で実施される、投票や挙手などの方法により選出された者であること 過半数労働組合が無い会社の場合、36協定の締結や就業規則改定などの承諾を得るために「従業員代表」を既に選定しているケースがあります。 結果として従業員代表が過半数代表と同一人物になることは問題ありませんが、「従業員代表なので、意見聴取も対応してもらう」ということは認められておりません。必ず、「派遣可能期間の延長に係る意見の聴取」のための選出をすることになります。 3. データの準備 過半数代表の選定とあわせて、意見聴取の際に使用する 派遣法改正(2015年9月30日)以降の「派遣社員数と正社員数の推移」データ を、事業所毎に準備します。 意見聴取の際、過半数労働組合/過半数代表が「常用雇用労働者の代替が起こっていないか」などの視点で判断・回答をするための材料とするのが目的です。 記載事項や書式については、法律で詳細まで定められていないので、その事業所での最初の派遣受け入れ(期間制限の起算)から3カ月、半年、1年など一定の期間ごとに区切り、その時点での派遣社員数と正社員数を集計して表などにまとめれば良いでしょう。 このようなデータ集計はすぐにできるように、 普段から人事情報はデータベースにまとめていることが戦略人事の基盤 と言えます。そのためには、近年多くのサービスがリリースされているHR Techサービスを活用していくことになるでしょう。 4.
【労働者派遣】平成30年10月1日以降にくる「抵触日」、正しく把握できていますか? | 勤怠打刻ファースト
意見聴取 意見聴取は事業所ごとに、「 書面 」で行うことになります。(法律上、そのように定められている。) 必要事項を書面(「通知書」)に記載して通知し、過半数代表者が十分に考慮するための期間を設けた上で、意見の提出(「意見書」)を得ることになります。過半数代表者の意見の提出に期限をつけることは可能です。 また、期限までに意見がない場合には意見がないものとみなす旨を事前に通知しておけば、そのような取り扱いもできます。もちろん、考慮期間は十分に設けることが肝要です。 意見を聴いた過半数代表者が、派遣可能期間延長の方針に対して異議(例:延長そのものに反対、延長期間を短くすべき、受入派遣労働者数を減らすことを条件に賛成など)を表明した場合には、抵触日前日までに、過半数労働組合または過半数代表者に対して、会社側は以下のようなことを書面(「説明書」)にて回答することになります。 ・延長しようとする期間およびその理由 ・異議への対応方針 異議があった場合、派遣可能期間の延長ができなくなるわけではありませんが、過半数代表者の意見は十分に尊重し、丁寧な説明を行うことが会社の対応として求められます。 また、意見聴取は期間制限に達する1ヶ月前までに行う必要があるので、過半数代表の選定やデータの準備は計画的に行いましょう。 5.
派遣先の事業所が、「この派遣スタッフさんに、3年を超えてもずっと働いてもらいたい!」と考えた場合は、 派遣スタッフの希望を聞いて、派遣先の事業所が直接雇用を申し込み、お互いに合意して新たな契約を結ぶことで同じ事業所で働き続けることが可能です 。 直接雇用の申し込みがない場合、条件が折り合わず合意に至らなかった場合は次のお仕事を探すことになります。 ・職種や部署が変わっても同じ会社で派遣スタッフとして働きたいのか? ・今までのキャリアを活かして新たなお仕事探しをするか? 事業所抵触日とは リクルートスタッフィング. 派遣スタッフ一人ひとりの希望を伺うため、抵触日よりも前に、派遣会社の担当者がその先についてのお声がけをしていきます。 もちろん、「来年の抵触日以降、どんな選択肢があるか知りたいのですが…」と言ったような、前もってのご相談も可能です。 派遣法も抵触日も、「派遣労働は臨時的・一時的な働き方を原則としており、派遣先の常用労働者との代替が生じないようにすること」が目的で定められたものです。「最大3年」という期間をひとつの区切りとして、自分のキャリアステップをどのように描くか考えるきっかけにもなります。 抵触日についての疑問・不安があれば、いつでも派遣会社の担当者に相談してくださいね! ※当コラムに掲載されている情報は2019年5月時点のものです。 ライター:沼田絵美 求人広告代理店で法人営業経験後、出産で退職。現在はフリーランスライター&キャリアコンサルタント&5店舗のサービス業経営者の妻、3足の草鞋を履いて仕事中の個人事業主。 話題のキーワード もっと見る