成年 後見人 なり たく ない
アドバイスよろしくお願いいたします。 No. 2 ベストアンサー 回答者: ben0514 回答日時: 2007/05/22 13:30 審判を受けた家庭裁判所や管轄家庭裁判所へあなたが相談してはどうでしょうか。 匿名でもある程度教えてくれるでしょう。 成年後見人は重い責任があります。正当な理由に該当してもおかしくないと思いますので、辞任する方向で動いたほうが良いでしょう。 必要に応じて、専門家(司法書士や弁護士)へ相談して、医者の診断書も用意しましょう。 後見人をやめるには、次の後見人を選ぶ申し立て人になる必要があります。 第三者が後見人になると高額な報酬が発生する可能性もあります。成年後見制度を支援する公共の窓口などでの相談も必要だと思います。 1 件 この回答へのお礼 体を悪くするほどなので、お金がどうこうとは言っていられない状態です。 専門家の方に相談をかけてみようかと思います。 どうもありがとうございました。 お礼日時:2007/05/22 22:04 No. 認知症の相続人と遺産分割/成年後見は使わず法定相続の方法. 1 un_chan 回答日時: 2007/05/22 11:35 保佐人は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法876条2項で準用する844条)。 仕事もできない状態、ということであれば、正当事由が認められる可能性はあると思います。 ただ、辞任したことによって、新たな後見人を選任する必要が生じたときは、家庭裁判所に、新たな後見人の選任を請求しなければなりません(辞任する後見人の義務です)。 適当な人が親類にいないのであれば、家庭裁判所で、弁護士や司法書士を選任されることになります。 いずれにせよ、まずは、後見人の選任を受けた家庭裁判所に相談してみてください。 0 この回答へのお礼 お返事ありがとうございます。 新たな後見人を探すというのが頭の痛い部分です。 親戚は誰も拒否しましたので。 母親の姿を見ていて、後見人の大変さが少しは分かりましたので、親戚の誰かにというのは気の毒な感じがします。 一度相談をかけてみます。 お礼日時:2007/05/22 22:01 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう!
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認知症の相続人と遺産分割/成年後見は使わず法定相続の方法
障害者に対して成年後見人を利用しない方法は 意外と単純 です。 それは、 「通常通りの相続手続きを行う」 ことです。 「そんなことができるの…?」とお思いの方は多いと思いますが、 理論上、法律上、実際にも可能な場合が多い です。 もちろんどうしても不可能なケースはありますが、 どのご家庭でも成年後見人を利用しない相続を検討する余地はある と思います。 しかし、単純な方法ではありますが、 やらなければならないことややってはいけないことは多岐にわたりますので、素人が軽い気持ちで行うことは絶対に勧められません 。 なかなか大変ですが、 成年後見人や障害者に対して知識のある専門家を探す必要がある でしょう。 【参考記事】 適切な専門家のサポートを! 当事務所のホームページでは、今回挙げた内容の他にも具体的な方法について掲載されています。成年後見人でお困りのご本人やご家族への情報提供に力を入れていますので、ご活用ください。 また当事務所では、成年後見人でお悩みの方にはご本人及びご家族の状況を丁寧にヒアリングし、出来るだけご希望に沿った方法をご提案しております。専門家選びに苦労される場合にはぜひ一度ご相談ください。 【動画での解説】
【成年後見人制度の4つのデメリット】を理解してから申し立てなさい
一旦専門後見人を付け、不動産の売却・相続等の難しい後見事務を片付けてしまいます。 2. その上でその試算を信託銀行に信託そ流動資産を固定資産に変更。 3. 資産の問題が解決した所で専門後見人は親族後見人に後見業務を引き継ぎ辞任 すこし手間は掛かりますが、この場合流動資産の問題は勿論の事、資産使い込み等のリスクも減らす事が出来ますの親族が後見人として選任される可能性が格段に上がります。 まとめ【成年後見人制度】候補人を親族で申請しても、選ばれない場合の理由と対策 私の場合は特に、後見人に対してのこだわりもなかったため、司法書士さんに後見人をお願いしましたが、大切な人の後見人は親族で担当したいという方は少なくないと思います。 それでも、年々後見人に求められる条件というのは厳しくなっており、家族による候補人が難しい情況というのも増えてきています。 ただし上記で解説したように、後見人を親族で担当する上での問題を解説する方法というのも少なからず存在します。 ですので、親族による後見人を希望する方は専門家に1度相談して対策を立てる事をおすすめします。 上記のような問題が無かったとして、申し込み段階の書類作成等のミスで後見人に事務作業能力が無いと判断されたりした本当につまらないので、そのあたりは慎重に行いましょう。
【成年後見人制度】候補人を親族で申請しても、選ばれない場合の理由と対策 | 認知症介護ねっと【介護者目線】の認知症コミュニティーサイト
なぜ認知症の相続人がいる場合に問題が起きるのか 超高齢 会社会を迎えた日本において、今後の認知症患者の数は増加し続けるものと考えられます。この認知症の問題は、相続手続きと密接に関わってきますので、相続手続きを進めていくうえで、決して無視をすることができません。 なぜなら、相続手続きを進めていく中で『遺産分割協議』を行うことが一般的かと思いますが、認知症等によって判断能力が不十分となり、自らの意思表示を行うことができない相続人は、その遺産分割協議を行うことができないからです。(遺産分割協議は法律行為であって、意思能力を欠いたものは法律行為を行うことができません) 認知症の相続人がいて遺産分割協議ができないと何が困る?
成年後見人を利用しない方法は実はいくつもある!?【ケース別に考える3つの手段】|特定行政書士 花村秋洋|Note
ホーム コミュニティ 学問、研究 成年後見・権利擁護 トピック一覧 成年後見人は、辞退できるのか… はじめて書き込みさせて頂きます。 この度、家庭裁判所から弁護士を通じ、親族から、成年後見人になって欲しいとの封書が届きました。 言葉は知っていても、内容はまだまだ。ネットで調べれば調べるほど、分からなくなります… そこで、今回教えをと思い、書き込みました。 その親族(おじ・おば)は、20年以上音信不通で、夫婦ともに障害があります。気持ちとしては、見たい部分もありますが、住んでいる場所が遠く、自分たちも金銭的にも厳しく、難しい状況です。また、内容について分からないことがあって、弁護士さんに電話をしても、上から目線で、ファーストコンタクト、ファーストインプレッションはよくありません… みなさんだったら、どうしますか? また、成年後見人を辞退して、法律上で何か罰せられることは、あるのでしょうか? 成年後見・権利擁護 更新情報 最新のアンケート まだ何もありません 成年後見・権利擁護のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています 星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。 人気コミュニティランキング
相続で成年後見人をつけたくない人に読んでもらいたい対策記事まとめ|特定行政書士 花村秋洋|Note
後見人就任の要件 】 一番多いのはやはり親族であり、子や夫(または妻)兄弟姉妹ができるならその方が望ましいかもしれません。成年後見人とは、その方が生きている限りずっと続くものであり、一番親身になれるのも確かに身内です。 ですが、その日常の務め以外にも裁判所への細かい報告業務があり、一番親身になれる身内でも自身の生活を維持しながらご本人のサポート役をするのはとても大変なことです。 また、後見人は本人(被後見人)の財産を預かり、自身の収支と完全に分離して管理をしないといけません。そのため、一定額以上の財産がある方の後見人としては司法書士のような 専門職後見人 が選ばれることがほとんどとなっています。 今回のご相談者である花子さんも、身内の成年後見人でした。兄が突然倒れ、独身で一人暮らしであったため、業務内容がよく分からないまま妹の花子さんが後見人になったそうです。初めのうちは兄の必要な費用の支払いや、入退院の手続きも行なえていましたが、花子さん自身も高齢になり体の調子が悪い日もあったりで思うように後見の役割ができなくなっていったのです。 【 後見業務は専門家におまかせ! 自身は兄の見守りだけしたい! 】 そこでともえみでは、まず花子さんの事情を裁判所へ説明し、新たな成年後見人として、ともえみがお世話をさせて頂けるよう手続きを開始いたしました。 ●ともえみ → 後見人 ●花子さん → 唯一の親族として今までどおりお見舞いなど様子伺い 花子さんも慣れない裁判所への報告やお金の管理から開放され、肩の荷が下りて先々の不安がなくなったと笑顔を取り戻していただけました。 ともえみでは、それぞれのお客様のご状況に合わせた提案をさせていただきます。 「親族の後見人になったけど、この先続けていく自信がない」 「後見人の業務を信頼できる人に代わってもらいたい」 ご自身と家族の生活のために、いつでもご連絡ください。 ご身内のことだけではなく、ご自身の将来についてのご相談も増えています。 まずはお気軽にお電話ください。 お問い合わせはこちらから! <人気のサービス> 「ともえみの後見サポート」 □ 親が認知症で預金がおろせない □ 自分が認知症になったら預金がどうなるか心配 □ 自分が入院したら病院代を払いに来てくれる人がいない □ 自分が死んだら葬儀や永代供養、納骨、家の片付けを頼みたい □ 身内に家族や親族がいないので、もしもの時の事を頼みたい □ 近所の人の身の回りの面倒をみたり財産を預かっているが、争いに巻き込まれ ないか心配である □ 親が認知症になって不動産や財産の運用が出来なくなる前に対策をしたい 無料相談実施中!
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