消費 税 経過 措置 わかり やすく
A1:変わります。物件Aは10%ですが、物件Bは8%です。 A1:解説 物件Aは支払いが増税前の9月中だったとしても、その対価は増税後である10月分の家賃として受け取っているので、10%です。 その逆もしかりで、物件Bは増税後の支払いであっても、9月分の家賃なら8%になります。 Q2:ゴルフ場の年会費 優待・サービス等を受けられるゴルフ場の年会費についてです。 2019年1月~2019年12月までの年会費を2018年12月末日までに支払う場合、年会費の月ごとの内訳は、8%と10%に分かれるのでしょうか? A2:分かれません。一律で8%です。 A2:解説 施設の優待・サービス等の提供(=役務提供)が受けられる年会費は、月ごとに支払いが発生するものではありません。 そのため年会費を支払う時点で増税前であれば、有効期間に10月以降の期間が含まれていても、経過措置の対象となります。 Q3:航空チケットのアップグレード 増税前の2019年9月30日に航空チケットを予約して支払いを済ませたものの、増税後の10月1日にファーストクラスへの変更手続きをしました。 このとき発生した追加料金は、8%ですか?10%ですか? 消費 税 経過 措置 わかり やすく 占い. A3:追加料金分は10%です。 A3:解説 増税前に予約して支払いを済ませた航空チケットは、経過措置の対象なので8%ですが、増税後にアップグレードした場合、その追加料金分のみ10%になります。 ただし増税前の予約を一旦キャンセルして、増税後新たにアップグレード分も含めて予約した場合は、全額が10%の課税対象です。 Q4:ディナーショー 2019年10月1日に行われるディナーショーについて質問です。 ディナーショーの開催日は増税後ですが、チケットは9月中に購入していました。 この場合は8%ですか?10%ですか? A4:経過措置の対象なので、8%です。 A4:解説 旅客運賃のほか映画、演劇を行う場所への入場料金は、増税前に料金が領収されていれば、実際の開催日が増税後であっても経過措置の対象です。 ただしディナークルーズなど飲食することがメインのものは、旅客運賃としてみなされないので、経過措置の対象にはなりません。 Q5:インターネットの定額プラン インターネットの通信料を、毎月定額で払っている場合、経過措置の対象になるのでしょうか? 定額のプランなので、通信量によって額が変動することはありません。 A5:経過措置の対象にはなりません。10%です。 A5:解説 電気料金が経過措置の対象になるケースは、下記2つに限ります。 増税前~増税後も継続的に契約 2019年10月1日~10月31日までの間に検針(もしくはこれに類すること)をして料金が確定するもの 通信量に関わらず定額の通信料の場合、検針(もしくはこれに類すること)をして料金が確定するわけではないので、経過措置の対象にはなりません。 ちなみにデータ通信量や通話料などで毎月変動するスマホ料金などは、経過措置の対象です。 Q6:歯の矯正・インプラント治療 2019年3月31日にインプラント治療の申し込みをして、治療代を9月30日までに支払いました。 この場合、治療が終わるのが増税後の10月1日以降でも経過措置の対象になりますか?
消費税の経過措置 Of The仕訳
ちなみに契約書には、一度払った治療代は途中でキャンセルしても返還しないという旨が記載されていました。 A6:経過措置の対象外。増税前に支払えば8%、増税後なら10%です。 A6:解説 経過措置の対象となるのは、「役務の全部の完了が一括して」行われるものに限ります。 歯の矯正・インプラントは上記に含まれないので、経過措置対象にはなりません。 そのため一般的な商品と同じく、払った時点での税率ということになります。 Q7:インターネット通販のセール期間 2019年4月1日より前までに販売価格等の条件が提示されている通販サイトについて質問です。 当初は2019年4月1日~9月30日まで価格を変えない予定でしたが、8月13日~15日まで全品10%OFFになるお盆セールを急遽開催しました。 そのセール期間中に購入申込した商品の入荷が遅れて、10月1日以降に譲渡があった場合、消費税は8%?それとも10%ですか? 消費税の経過措置 of The仕訳. A7:セール前の8月12日までなら8%、セール後の8月13日以降なら10%です。 A7:解説 通販で経過措置の対象になるのは、以下3つの条件を満たすとき。 つまり途中で販売価格を変更する=新たな販売条件を提示するということです。 そのためセール開始日の8月13日~9月30日までに購入申込した商品で、10月1日以降の譲渡になった場合は、経過措置の対象になりません。 セール開始日前に購入申込した商品については、当初の条件のままなので、譲渡が10月1日以降になっても8%で購入することができます。 まとめ~消費税の経過措置を覚えておこう~ 以上、本記事では消費税の経過措置について、 軽減税率との違いなど基本的なこと 経過措置の対象となる代表的なもの Q&Aで見る経過措置の対象になるかの線引き 以上3本柱で紹介してきました。 経過措置のことを事前に知っておくのと、いきなり対応するのとでは、増税後の心持ちが異なります。 全てのケースを網羅するのは至難の業ですが、あなたの馴染みのあるケースだけでも頭に入れておきましょう。 もし気になる点があったら、下記よりご連絡ください! 【関連記事】免税事業者に大打撃!? インボイス制度とは? ※ややこしくて理解できないときは、プロに直接話を聞きに行こう。 消費税に限らず起業に関する悩みなら、なんでもOK!
旧税率(8%) 2014年4月1日から2019年9月30日までに商品を仕入れた 2014年4月1日から2019年9月30日までに支払い、増税後に利用した 10/31までなら、旧税率(8%)、それ以降は新税率(10%) 10/31までに支払いをする権利が確定している 2015/10/1から2019/3/31までに締結した契約で、増税以降に課税資産の譲渡等を行う 経過措置が理解できでいないと、正確な経理処理をすることができません。 今回の記事をきっかけに、消費税の経過措置について学んでおきましょう。