裁量 労働 制 管理财推
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労働基準法の記事一覧
時間外、休日、深夜労働の割増賃金
会社は、法定労働時間外、深夜(原則、午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。例えば時間外労働が深夜におよ...
2010年05月07日更新
時間外及び休日の労働(36協定)
時間外及び休日の労働(36協定)法定労働時間を超えて、または、法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。この協定のこと...
年次有給休暇
年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、その6か月間の全労働日の8割以上を出勤した労働者に対して、最低10日間、与えなければなりません。 その後は、勤続年数に応じた休暇を付与する必...
解雇の手続き
解雇とは、労働契約の終了事由の一つで、使用者から労働契約の中途で解約するものをいいます。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効...
2008年07月15日更新
解雇制限
次に該当する場合には、解雇をすることができません。 1.
裁量労働制 管理職は
2017/8/24
2017/10/26
お仕事
「管理職になりたくない」という権利がほしい
私の職場には 「管理職になりたくない」という権利がありません 。??? 私の職場は「一般事務職」と「専門職」の2種の職種で構成されています。私は後者の専門職チームに属していますが、この専門職チームは一定の年齢・一定のキャリアを積むと、ほとんどの人が 管理職に就かねばならない という、奇妙で特殊なシステムを採用しています。1つの管理職ポストの任期は凡そ2年~4年間。晴れて任期満了になると一旦は平社員に戻れますが、数年の期間を経て、 さらに上級の管理職の職位に就かねばなりません。 もちろん、これにも 拒否権はありません 。ものすご~く重い病を患っていない限り、これはほぼ 強制 です。
あ~、地獄だっ!いやいや、どう考えてもおかしいだろっ!出世したくない人に無理やり管理職をやらせて、会社にとって一体何のメリットがあるねん!と思うわけです。
・私は仕事なんて死なない程度にほどほどにやりたいのだ! ・出世には1mmも興味がないのだ! 裁量労働制の概要 |厚生労働省. ・プライベートの方が100倍大事! ・社畜になんてなりたくないのだ! ・女性管理職にもなりたくないのだ! と心の中で叫んでも、決してそのようなことは会社では口に出して言えないのであります。
私の組織で専門職として働いている人で管理職に就きたい人はほとんどいないと思います。出世欲のある本当に本当に奇特なほんの一握りの人は管理職に就いて出世したいと思っているかもしれませんが、ほとんどの人はできれば「管理職なんぞやりたくない」と心の中で思っています。
管理職になりたくない理由
管理職に就きたくない理由は、いくつかあります。
私の属している専門職チームは、 専門業務型の「裁量労働制」 に限りなく近い雇用形態を採用しています。「裁量労働制」とっても耳ざわりがいいですね~。自由な時間に出社し、自由な時間に退社する、全て自分の裁量で働ける♪、夢のような雇用形態♡。
いやいやっ、現実はそんなに甘くはないのであります!
裁量労働制 管理職 違い
更新日: 2021. 07. 20 | 公開日: 2020. 10. 20 新しい働き方として注目されている「裁量労働制(さいりょうろうどうせい)」をご存じでしょうか?裁量労働制は労働時間に関する制度で、労働時間を個人の裁量にゆだねる働き方です。政府が実施している働き方改革の目玉でもある、裁量労働制の詳細とメリット&デメリットを解説します。 Contents 記事のもくじ 裁量労働制とは?
相談の広場 弊社は 裁量労働制 を取っております。課長未満の社員は手当として裁量分が支払われ、課長以上は 役職手当 に含まれたカタチで手当があります。 さて、以前皆遅くまで働いてくれるのだから・・・と、遅刻をしてもこれと言ってペナルティはなく、例えば病院や銀行等に立寄って午後1時を過ぎても、 始業時間 である午前9時に出社している者と同様の扱いのようになっていました。 それではあまりにだらしがないということで社内で「午前9時30分迄はペナルティなし、それ以降は 半日有休 使用とする」ということに決まりました。 その後全体として遅刻も減り良かったのですが、課長以上はどう扱ったらよいのか悩んでいます。 社内規定では、とくに( 休日 ・休暇)のところで「課長以上の管理職の職務にあるものは規定と異なる取扱いをする」という記載はなく、規定全体で唯一最初に申し上げた「課長以上については 役職手当 に時間外・ 休日出勤手当 が含まれる」となっています。 この場合、例えば午前9時30分を過ぎて出勤された課長以上( 役員 除く)の方はどう扱うべきなのでしょうか。 Re: 課長以上(管理職!?