代償分割により遺産分割をする場合の要件(代償金の支払能力について)|相続・遺言無効・遺留分請求をサポートする弁護士相談
遺言書を作成するときには、間違いのないようにくれぐれも注意しましょう。 不動産をきちんと特定できなかったり相続人の表記を間違えたりすると、遺言書が無効になってしまう可能性があります。 不安があれば専門家に相談しながら遺言書の文面を書くのがよいでしょう。 2-3.遺言執行者を選ぶべき理由 遺言書を作成するときには、遺言執行者を選任するようお勧めします。遺言執行者がいたら、その人が不動産の登記などの遺産分割手続きを行ってくれます。 相続人たちに手間をかけずに済みますし、非協力的な相続人がいても遺言内容を実現しやすくなるメリットがあります。 ■誰を遺言執行者に指定するのか?
- 【イー・ローン】実家の相続でよくある代償分割とは?兄弟に支払う資金が不足する場合の対策|FPからのアドバイス|不動産担保ローンの検索・比較・申込みならイー・ローン
- 融資を活用した代償分割の注意点 | 町田・横浜FP司法書士事務所
- 【司法書士監修】遺産分割の代償金を確実に支払わせる方法とは?
- 不動産の相続なら代償分割を選択|代償分割の特徴と注意点|相続弁護士ナビ
- お金がないのに代償分割をしてもらえる? | 弁護士吉利のコラム
【イー・ローン】実家の相続でよくある代償分割とは?兄弟に支払う資金が不足する場合の対策|Fpからのアドバイス|不動産担保ローンの検索・比較・申込みならイー・ローン
資力がないと利用できない 代償分割を利用するには、不動産を相続する相続人に代償金を支払うだけの資力が必要です。お金がなかったら利用できないのは代償分割のデメリットといえるでしょう。 3-3. 税金が発生するリスク 代償分割の際、支払う代償金額が多すぎると代償金を受け取った相続人に「贈与税」が発生する可能性があります。たとえば2, 000万円の不動産の代償金として1, 000万円支払うべき事案において、1, 500万円分の財産を渡してしまったケースなどです。この場合、500万円分が贈与とみなされて贈与税の課税対象になります。 4. 代償分割をお勧めするケース 4-1.公平に分けたい 遺産をなるべく公平に分けたいなら代償分割がお勧めです。財産を取得しない他の相続人も代償金を受け取れるので、不公平になりません。 4-2. 財産を残したい せっかく相続した財産を売却せずに手元に残したいなら代償分割を検討しましょう。換価分割すると財産が失われてしまいます。 4-3. 遺産が不動産しかない 相続財産に預貯金や株式などのいろいろな財産があれば現物分割でも公平に分けやすいのですが、不動産しかなかったら代償分割によって他の相続人に代償金を払わないと不公平になります。 4-4. 融資を活用した代償分割の注意点 | 町田・横浜FP司法書士事務所. 代償金を支払う余裕がある 代償分割を行うには、不動産の取得者が代償金を支払う必要があります。資力がなかったら代償分割できないので、財産取得希望者に資力があるケースで代償分割を行いましょう。 4-5. 事業承継のケース 事業承継の際には後継者へ会社株式や事業用の資産を集中させる必要があります。そのときには現物分割か代償分割により、後継者へ必要な資産を取得させましょう。 今回は代償分割について詳しくご説明しました。今後遺産分割を進める上での参考にしてみてください。 (記事は2020年2月1日時点の情報に基づいています) 遺産をそのまま分ける現物分割 手続きが簡単な半面、不公平になる恐れも 遺産を売却して分ける換価分割とは 公平性の一方で資産を失う欠点も 「相続会議」の 弁護士検索サービス 相続対応可能な弁護士をお探しなら 対応エリアから探す この記事を書いた人 福谷陽子 ライター 元弁護士 弁護士時代には遺産相続案件に積極的に取り組んでおり、家庭裁判所での遺産分割調停や審判などを含め、積極的に相続案件の解決にあたっていた。 福谷陽子の記事を読む カテゴリートップへ
融資を活用した代償分割の注意点 | 町田・横浜Fp司法書士事務所
【司法書士監修】遺産分割の代償金を確実に支払わせる方法とは?
収益還元法 対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益を、ある一定の利回りで割ることで不動産の価格を求める手法になります。 主に、賃貸アパートや賃貸マンションなどの収益物件の評価に用いられます。 5. 時価(不動産会社の査定価格) 周辺の不動産の売出価格や、成約価格をベースに、不動産会社が査定した価格になります。 一般的に、不動産会社は、自社で売却の依頼を取り付けたいため、査定価格が高めになる傾向があるので注意が必要です。 6. 不動産鑑定評価 国家資格者である不動産鑑定士に依頼し、鑑定された価格になります。 鑑定費用は数十万かかりますが、客観的で公正な価格を知ることができます。 ただし、個別の依頼者の意向が評価に反映されることがあるので、相続人が共同で依頼するのが良いでしょう。 代償金をいくらにするのか、また、どの評価方法を採用するかは、相続人同士の合意で自由に決められます。 3. 代償金の支払い方について 他の相続人に支払う代償金の支払い方については、 一括で支払う 場合と、 分割で支払う 場合があります。 3-1. 【イー・ローン】実家の相続でよくある代償分割とは?兄弟に支払う資金が不足する場合の対策|FPからのアドバイス|不動産担保ローンの検索・比較・申込みならイー・ローン. 一括で代償金を支払う場合 代償金の支払いを受ける相続人が、分割での支払いではなく、一括での支払いを希望する場合は、現金で代償金を用意する必要があります。 ただし、一般的に、代償金は数百万円など、高額になることが多いです。 預貯金などの手持ちの現金で代償金を全額用意できない場合は、 親類にお金を借りる か、 金融機関から融資を受ける ことになります。 親類にお金を借りるときは、贈与と認定されないように、 借用書 や 金銭消費貸借契約書 を作成すると良いでしょう。 親子間で金銭の貸し借りをする際の法律上・税務上の注意点 また、金融機関から融資を受ける際は、現に取引のある金融機関や、最寄りの地域金融機関(地方銀行や信用金庫)に相談すると良いでしょう。 なお、各金融機関によって金利などの条件面が異なるため、複数の金融機関に相談することをお勧めします。 3-2. 分割で代償金を支払う場合 代償金の支払いを受ける相続人が、一括での支払いではなく、分割での支払いを了承した場合は、代償金を分割払いで支払うケースがあります。 ただし、 代償金の支払いを受ける相続人にとっては、分割払いの場合は支払遅滞などのリスク があります。 そこで必要に応じて、 代償金債務について 連帯保証人を付ける 代償金債権について 抵当権を設定する 代償金債権債務について 債務承認弁済契約書を作成し、強制執行認諾文言付きの公正証書にする ケースがあります。 4.
不動産の相続なら代償分割を選択|代償分割の特徴と注意点|相続弁護士ナビ
現物分割や換価分割の方法と比較して、代償分割を行うことには以下のメリットがあります。 (1) 遺産を単独所有として後の紛争を防止できる 遺産を共有のままにしておくと、その活用方法や処分方法などについて、共有者間で紛争が生じる原因になってしまいます。 代償分割をすれば、基本的には遺産が相続人のうち誰かの単独所有となりますので、 共有関係から生じるトラブルを防ぐ ことができます。 (2) 遺産の細分化を防ぎ、効率的な活用が可能 現物分割によって遺産を物理的に分けてしまうと、遺産そのものが細分化され、活用の用途が狭まってしまいます。 この点は、土地を例にとればわかりやすいでしょう。 代償分割の方法によれば、遺産を物理的に分割する必要がないため、遺産の細分化を防ぎ、引き続き効率的な活用が可能になります。 (3) 遺産を処分せずに相続人の手元に残しておける 例えば換価分割をする場合、第三者に売却してしまうため、相続人の手元に遺産が残りません。 特にマイホームなどの大切な資産を相続人の手元に残しておきたい場合、換価分割をすると期待に反する結果となってしまいます。 代償分割では、相続人の誰かが遺産を承継することになるので、大切な遺産を手放さなければならない事態を防ぐことができます。 3.代償分割のデメリットは?
お金がないのに代償分割をしてもらえる? | 弁護士吉利のコラム
ゲートウェイ東京法律事務所は、遺産相続に特化した弁護士事務所です。そのため、ご依頼の9割以上が相続に関わる案件となっています。 遠方の方や外出しづらい方の相続問題にも対応するため、電話相談・オンライン相談を無料で行っています。相談希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 相談予約の方法や弁護士費用などの詳細は、公式ホームページをご覧ください。
その利息の合計は100万円以上です。 つまり、利息を支払うと言う事は、将来のあなたの収入から、この100万円以上のお金が消える事と同じ意味なのです。 借金を分割で返済していくと月々の負担はさほど感じないかも知れませんが、利息を支払う=ご自分の財産が減ると言う事をご理解下さい。 3.まとめ このように借金をする事(特に代償分割の代償金のような大きな金額の借金)は、非常にリスクが高い行動と言えます。 本当に融資が必要なのか、自称相続コンサルタント、自称相続専門家の話に振り回されないで、慎重に検討すべきです。 なお、今回の話を逆の立場、つまり財産を残す側の人の視点で見てみるとどうでしょうか? 目ぼしい財産が不動産のみの方が亡くなったら、このような代償分割の問題が発生するのです。 「ウチは家族仲が良いから関係ない」と思っていても、いざ相続が発生し、お金が絡んできますと、人は変わります。 例え変わらなくても、相続人の配偶者が代わりに権利を主張してくるかもしれません。 相続とは、そのようなものなのです。だからこそ、相続対策は誰でも必要と、私は考えます。 しかし、相続対策と一口に言っても様々あり、書籍等で調べても、どうしても分からない事もあると思いますので、相続対策でお悩み、お困りの場合はお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。