民法 と は わかり やすしの
法令用語や、言い回し、わかったようでわからないモヤモヤしがちなところを リラックスヨネヤマが限界まで噛み砕いてわかりやすく解説します。 法律用語・法律独特の言い回しの説明 ・ 「消長を来たす」「消長を来さない」の意味 ・ 「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」の違い ・ 「直ちに」「すみやかに」「遅滞なく」の違い ・ 「意思表示」「意思の通知」「観念の通知」とは 民法 ・ 権利能力・意思能力・行為能力とは? ・ 違いがごちゃごちゃになりがちな成年被後見人 被保佐人 被補助人 ・ ぼんやりしてしまいがちの表見代理と無権代理人の責任 ・ 4つの占有取得方法 ・ 即時取得の概要 ・ 即時取得の要件 ・ 即時取得 盗品・遺失物について ・ 囲繞地通行権とは? ・ 抵当権の効力の及ぶ範囲 ・ 担保権の付従性、随伴性、不可分性、物上代位性 ・ 質権とは? ・ 質権の設定 ・ 質権の対抗要件 ・ 非典型担保とは? ・ 譲渡担保とは? ・ 仮登記担保とは? ・ 所有権留保とは? 民法 と は わかり やすしの. ・ 留置権とは? ・ 留置権の消滅事由 ・ ごっちゃになりやすい「抵当権消滅請求」と「代価弁済」の違い ・ わかったようでわからない法定地上権 ・ わかりにくい先取特権 ・ 詐害行為取消権の客観的要件 ・ 詐害行為取消権の主観的要件 ・ 詐害行為取消権の行使方法・行使期間 ・ 法人の不法行為、企業責任について ・ 民法709条と製造物責任法(PL法)について ・ 民法の過失責任の原則の例外・失火責任法 ・ 不法行為による損害賠償判例「雲右衛門事件」「大学湯事件」 ・ 不法行為の自動車事故の特別法・自動車損害賠償保障法(自賠法) ・ 不法行為の損害賠償請求・工作物責任について このコーナーはある程度法律を勉強をした方の記述となっていますが、 もっと詳しく民法を解説したコーナーがこちらとなっていますので、 チェックしてみてください↓ ・ 民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ ・ 試験対策・要点まとめコーナー
民法改正対応!債務引受とは?わかりやすく解説【債権総論その13】 | はじめての法
現在、衆議院で民法の改正案が審議中なのをご存じですか?
」 したがって、当サイトでは 「民法的な頭作り」ができるように、リーガルマインドが養えるように、社会で生き抜く力を得られるように、 できるだけ分かりやすく丁寧に解説しています。 ご覧になってくださった方が本当の意味で学習できるように進めています。 くわえて、単純に「読み物としても面白いもの」を心掛けています。 そんな余計な事するな? だってどうせ読むなら面白い方がイイじゃないですか(笑)。 それこそ人生の時間は有限で命は限りあるもの。 貴重な時間を使う訳ですから。面白く学べたならば、これほど良い事はありません。 という訳で、今後も引き続き、より良い解説サイトへと日々ブラッシュアップして参りますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 2021/08/06 この世の中は契約社会~民法は私達の生活に直結している 皆さんは、民法と聞いて何かピンと来ますか? おそらく、法学生や仕事で法務に携わっている方以外は、中々ピンと来ないのではないかと存じます。 民法とは一体何なのでしょう。 この世の中は契約社会 当サイトをご覧になってくださっている方で、アパートやマンションあるいは一軒家を借りて住んでいる、いわゆる賃貸不動産にお住いの方は多いと思います。実はその 不動産賃貸借 に関する規定が、民法の中に存在します。 民法の条文は、全部で1050条存在します。その中に 賃貸借 というカテゴリーがあり、そこに不動産賃貸借(家の貸し借り)に関係する規定が存在します。 例えば、賃貸人(貸主、つまり家主・大家のこと)は賃貸物(賃貸している物件のこと)の修繕義務を負うとか、賃貸人に無断で転貸(また貸し)してはいけない等々。 ちなみに、今挙げた例は、皆さんが家を借りる(貸す)時に交わした契約書の中にも、盛り込まれていると思います。もしご面倒でなければ、今一度ご覧になってみてください。 民法というものはこのように、実は我々の生活に密接に関わっています。 先ほど挙げた 不動産賃貸借 の例ですが、これは 不動産賃貸借契約 になります。つまり、 契約の一種 ということですね。 ところで皆さん。 この世の中は契約社会というのはご存知でしょうか? 民法改正対応!債務引受とは?わかりやすく解説【債権総論その13】 | はじめての法. まあ、いきなり契約社会と言われても、はぁ?て感じですよね(笑)。 ですので、具体例を挙げてご説明いたします。 皆さんも普段、当たり前にコンビニなどで買い物をしますよね。実はこれも 契約 です。その契約の流れはこうです。 1、購入の申し込みをする(レジに商品を持っていく) 2、申し込みの承諾を受ける(店員が商品をスキャンする) 3、代金を支払う 4、商品の引渡しを受ける(買った商品を受け取る) コンビニでモノを買うということは、実はこのような流れの 売買契約 になります。 え?こんなことも契約になるの?