赤ちゃん に 算数 を どう 教える か, ニュース 2 ちゃんねる まとめ ブログ
こんにちは5児のエンジニアパパA5です ご存じのとおり 2020年春我が家を選んできてくれた BABYに、 『プレミアム早教育』 のカリキュラムの一つとして、 ドーマン博士のドッツカード をやっています。 ※ドッツカードの理論紹介については 別のブログを参照してください(準備中) 早産児で1か月入院していた為、 退院して我が家に初めて来た日を 『みなし出生日』 として、 生後2日目から行っています。 ドーマン博士の書籍に詳しいやり方は書いてあることはあるのですが、、、 そこには漠然とやり方が ・一つのセットは5枚一組 ・2セット作る(計10枚) ・1セットにつき一日3セッション実施 ・2つのセットを交互に行う。 つまり、 2セットx3セッション=6セッション (のべ1日30枚見せる) ・新しいカードは1日に2枚増やす ・古いカードを1日に2枚引退させる このように記してあります。 言っていることは全てわかるし 始めるにあたって全然問題ないのですが いざ始めてみると、 いろいろな問題点がわかってきます。 問題点というよりは、 『日常管理の難しさ』ですね 。 例えば、 ★今日何日目だっけ? 赤ちゃんに算数をどう教えるか - グレンドーマン, ジャネット・ドーマン - Google Books. ★今日足すカードは何だっけ? ★これ今日何回目のセッションだっけ? ★これはセット1?セット2? ★さっきどっちのセットやったっけ?
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赤ちゃんに算数をどう教えるか - グレンドーマン, ジャネット・ドーマン - Google Books
数の敏感期が3歳からやってくるなら、優先すべきは言語。数に関しては前倒してやらせる意味はないと個人的に思ってしまったので、優先順位は低いです。 【労力をかけずに用意するなら家庭保育の絵カードを! 】 今はフリマサイトで中古しか手に入りませんが、家庭保育の絵カード(フラッシュカード)はかなり使えます。 A4より少し小さいくらいで、しっかりしているのでめくりやすいのもオススメです! 実際に自分で厚紙切って書いてスラッシュカードを用意するのは…育児しながらじゃ絶対無理です。 材料を買ってみたものの私は早々に諦めました(^o^;) 本当はカリキュラムに添って毎日◯セット×◯回、継続してやらなきゃいけないんですけど…正直なかなか出来ませんでした… 5ヶ月くらいから始めて、気付けば気が向いた時にスラッシュ…(苦笑) それでも絵が好きなのか、絵本の延長みたくリズムよくスラッシュすると集中してみてくれてましたね! メルカリ - 赤ちゃんに算数をどう教えるか 7600円 【DVD/ブルーレイ】 (¥550) 中古や未使用のフリマ. (なら毎日やって…) あと8ヶ月くらいからハンドメイドで作ってもらったマグネットの平仮名表を使ってよく遊んでました(^-^) 転機がきたのは一歳8ヶ月頃。 しまい忘れて棚に無造作に置いてあった絵カードを叩き落とし、ガチャガチャして遊びだしたのがきっかけでした。 まぁ見てるだけでも勉強になるか~と放置していた矢先、いきなりカードを読みだした感じです(^o^;) 平仮名は一歳9ヶ月頃から読めるように。 家庭保育の絵カードと平仮名マグネットは、読みを教えるには最高の道具です。 そして絵本は中古で良いので 30~40冊は自宅にあった方が良いと思います。 毎日最低10冊(同じ本を複数回読む場合も1冊にカウントOK)、20冊~30冊は読むように努力する。 あとやったことと言えば童謡の聞き流し…ぐらいですかね? ガミガミやってないです。この本を読んでのらりくらりやってこんな感じです。 小さい内から文字と触れ合う点さえ増やしておけば、苦労することなく読めるようになると思います。 【写真を使って絵本を作ってあげよう】 これ本当にオススメです! やっとこ作りました(笑) 『◯◯ちゃんの1日』でまず作ってみてください! 厚紙と写真があれば出来ます(^-^) 思い出としても残るし、予想よりも本人が楽しそうにみてくれるので、読みの総仕上げに最適です。 このようなアイデアもこの本に載ってます。 語学をやらせるなら、0歳から!
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書誌事項 赤ちゃんに算数をどう教えるか グレン・ドーマン, ジャネット・ドーマン著; 人間能力開発研究所日本語訳監修; 前野律訳 (More gentle revolution) ドーマン研究所, 1999. 6 タイトル読み アカチャン ニ サンスウ オ ドウ オシエルカ 大学図書館所蔵 件 / 全 2 件 この図書・雑誌をさがす 注記 「幼児は算数を学びたがっている」(サイマル出版会 1993年刊)の改題改訂 発売: 丸善メイツ(発売) How to teach your baby math. の翻訳 内容説明・目次 内容説明 たんなる足し算や引き算でなく、思考するための手段としての算数を、赤ちゃんが学べることを鮮やかに証明。 目次 第1章 母親と小さな子どもたち—世界最強の学習チーム 第2章 理解への遠い道のり 第3章 小さな子どもは算数を学びたがっている 第4章 小さな子どもは算数が学べる 第5章 小さな子どもは算数を学ぶべきだ 第6章 小さな子どもはなぜ瞬間的に算数ができるのか 第7章 赤ちゃんに算数をどう教えるか 第8章 量の認識を教える方法 第9章 等式を教える方法 第10章 問題の解く機会をあたえる方法 第11章 数字を教える方法 第12章 年齢に応じた教え方のポイント 第13章 わが子の能力を信じて 「BOOKデータベース」 より 関連文献: 1件中 1-1を表示
写真拡大 ネット掲示板「5ちゃんねる」は11月12日、ルール違反をした「まとめブログ」運営者への対応を変更した。違反があった場合、DMCA(デジタルミレニアム著作権)侵害として申し立てるという。 5ちゃんが設けている「まとめブログ」の主なルールは、(1)ステマの禁止、(2)レスの捏造、改変の禁止(個人情報の伏せ字化などは可能)、(3)嫌儲板のまとめ禁止、(4)元スレへのリンクを貼ること。 ルールを守れば、コンテンツ使用を許諾する一方、無断使用は著作権侵害などになるとして、DMCA侵害として申し立てるとともに、民事・刑事による法的対応もとるとしている。 ネット上では、流入や広告がなくなる可能性があるため、「アフィ(アフィリエイト)ブログ死亡」などと騒がれている。DMCAとは一体なんなのか。そもそもこのルールに従う必要はあるのだろうか。田中一哉弁護士に聞いた。 ●形式に該当するだけで「グーグル八分」、検索流入や広告が減る ーーDMCAって何? 「米国の著作権改正法の1つで、デジタルコンテンツの保護を目的とした広範な規定を備えています。著作権者は、この法律に基づいて、プロバイダや検索エンジンに対し、違法なコンテンツの削除を申請することができます」 ーー侵害の申請をされるとどうなる?
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主従関係が明瞭であること これは引用元の著作物が引用先、つまり引用者が創作する著作物の分量を上回ってはならないと解釈するのが一般的です。わかりやすく説明すると「引用元<引用先」ならセーフで「引用元>引用先」の場合はアウト、ということです。まとめブログの場合は『2ちゃんねる』のスレッドから">>1"を丸写し、以下のレスを抜粋するスタイルが一般的ですが、記事の見出しを自作して末尾に論評を加えるようなスタイルの場合は、引用した分量の方が独自創作に当たる部分よりもはるかに多いと言うことも珍しくなく、その場合は合法的な「引用」に当たらないと判断される可能性が高まります。 3.
6月4日に、『2ちゃんねる』のスレッドからレスを抜粋して掲載する"まとめブログ"の中でも特に悪質な、無断転載やソースの改変を行っていると指摘されていた5か所のブログが、『2ちゃんねる』側からの指名により「転載禁止」を通知されてから1か月余りが経過しました。直近では、7月19日に2ちゃんねる側が「転載禁止」の対象に指名した5か所のブログに広告を出しているlivedoor(NHN Japan)とFC2に対して広告の掲載取りやめを要請し、翌20日にlivedoorが要請を受け入れて該当するブログへの広告掲載取りやめを表明するなど、今なお"まとめブログ"問題に関するニュースは連日のようにインターネット上で話題となっています。 指名された5か所のブログの中でも、『2ちゃんねる』の『ハードウェア・業界板』、通称"ゲハ板"のスレッドを中心に扱っている"ゲハブログ"と呼ばれるジャンルの『はちま起稿』と『オレ的ゲーム速報@刃』は、かねてからゲームメーカーや業界関係者から転載元のソース改変や捏造を繰り返しているとの指摘が何度もなされていました。指名されたブログの一部には著作権法第32条の「引用」に該当するので問題ない、と反論する動きも見られますが、そもそも合法な「引用」と違法な「無断転載」の境界線はどこにあるのでしょう? ※以下の解説は、一般的な解釈に関するものです。実際の法的なトラブルに関しては、必ず弁護士など専門の有資格者に相談されるようお願いします。 著作権法第32条で認められる"引用"の三要件 著作権法第32条では、著作物を著作権者の承諾を得ずに「引用」することができる旨を次のように定めています。 著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号) 第三十二条(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 この条文における「公正な慣行」と認められる要件は、大きく分けて以下の三点です。 1. 出典を明記すること これは必要最低限、ないし合法な「引用」を行う際の絶対条件です。これを行っていない場合は他の条件を満たしていても「引用」とは認められません。 書籍から引用する場合は本のタイトル・著者名・発行元の3項目を最低限、明記する必要があります。絶対条件ではありませんが、付加情報として発行年と引用したページを記載した方が望ましい場合もあります。雑誌から引用する場合は雑誌名と「2012年7月号」のような巻号・記事のタイトル・執筆者(無記名の場合は省略可)となります。 まとめブログで主に問題となっている『2ちゃんねる』のスレッドの場合は、板名(書籍の表題や雑誌名に該当)・スレッド名(雑誌の記事名に該当)が明記すべき情報に当たります。ウェブサイトやブログの場合は、個人・法人を問わずサイトまたはブログの名前と引用した情報が掲載されているURLなどが明記すべき情報となります。 また、画像に関しては転載元のブログから画像単体を転載するのは「引用」に当たらないと解釈するのが一般的です。画像そのものを「報道、批評、研究その他の引用の目的」に基づいて検証する場合はこの限りではありませんが、通例は他のサイトやブログが掲載した情報を二次的に掲載する場合に元の画像をまとめブログでそのまま二次使用するのは「引用」に当たらない「無断転載」とみなされます。 2.