国立 競技 場 隈 研吾, 自己破産とは?弁護士がメリットやデメリットをわかりやすく解説! | |離婚・交通事故・企業法務をはじめ様々な法律問題を取り扱う、札幌とくみつ法律事務所
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国立競技場 隈研吾 強さ
やはり祭りの後が大事。大会後、何十年も建物は存続していく。時間がたてばたつほど木は味わい深くなって、より親しみやすくなる。この場所は明治神宮という鎮守の杜(もり)の中にあって、そこに楽しい建物があるというのは、東京全体にとってもいいことだ。 国立競技場は何を変えるか 街をきっと変えてくれると期待している。丹下さんの建物はシンボルとして街を変えたが、建物は美しい彫刻であるという感じ。国立競技場は逆に回廊みたいなものとして提案している。あの周辺を楽しくさせるきっかけになってほしい。コンクリートの建築は増改築が難しいが、木を使った場合はその部分の手直しがしやすい。より使いこなしてほしいと期待している。手直しされるというのは、建物がうまく使われているということだから、むしろ大歓迎。設計者が想像していない使い方をしてくれるとうれしくて仕方がない。 自身の人生で競技場の設計に関わったことの位置付けは? いろんな偶然が重なった。1964年のときに建築家になろうと思って、2020年に東京が再び五輪・パラの開催地になるとか、国立競技場が自分の住んでいる所の近くにあるとか。運命的なもので、自分ではコントロールできないドラマを感じている。 聞き手:天野健作、佐々木正明(産経新聞) この記事の英文記事を読む Kensaku Amano is a staff writer of the Sankei Shimbun City News Department.
雲の上の図書館 / YURURIゆすはら 2018 ©Kawasumi・Kobayashi Kenji Photograph Office 米TIME誌にて「2019年世界で訪れるべき最も素晴らしい場所100選」に選ばれた《V&Aダンディー》や《国立競技場》の設計に参画するなど、現代日本を代表する建築家のひとりである隈研吾(1954-)。 本展では、世界各国に点在する隈作品の中から公共性の高い68件の建築を、隈が考える5原則「孔」「粒子」「斜め」「やわらかい」「時間」に分類し、建築模型や写真やモックアップ(部分の原寸模型)により紹介。その他、映像作品、前庭に展示されるトレーラーハウスを合わせ、合計74件で隈の世界を紹介します。 章解説や作品解説はすべて隈本人によるもの。また、瀧本幹也や藤井光など第一線で活躍するアーティストによる映像作品や、隈建築をさまざまな観点から見ていただく空間のほか、360度VRなどの体感要素、さらに、ネコの視点から都市での生活を見直すリサーチプロジェクト《東京計画 2020 ニャンニャン ネコちゃん建築の 5656 ゴロゴロ 原則》(Takramとの協働)も発表します。コロナ禍というきわめて難しい時代の中で開催される本展が、新しい公共性や未来の都市のあり方について考える機会となれば幸いです。 隈研吾プロフィール Photo ©J. C. Carbonne 1954年生。東京大学建築学科大学院修了。コロンビア大学客員研究員を経て、1990年隈研吾建築都市設計事務所設立。2009年より2020年3月まで東京大学教授。現在、東京大学特別教授・名誉教授。1964年東京オリンピック時に見た丹下健三の国立屋内総合競技場に衝撃を受け、幼少期より建築家を志す。その土地の環境、文化に溶け込む建築を目指し、ヒューマンスケールのやさしく、やわらかなデザインを提案。また、コンクリートや鉄に代わる新しい素材の探求を通じて、工業化社会の後の建築のあり方を追求している。これまで20か国を超す国々で建築を設計し、日本建築学会賞、毎日芸術賞、芸術選奨文部科学大臣賞、国際木の建築賞(フィンランド)、国際石の建築賞(イタリア)等、受賞多数。 展覧会の見どころ 1. 国立競技場 隈研吾 強さ. 「人が集まる場所」のための隈独自の方法論を、5原則の形で抽出 第1会場 本展では、隈自身が選んだ公共性が高い建築68件を、時系列ではなく、「孔」「粒子」「斜め」「やわらかい」「時間」という5原則に分類して紹介します。 2.
2019年09月10日 自己破産 復権 復権とは、破産者が本来の法的地位を回復させ、一般人の状態に戻ることを指します。 自己破産を考えている人は、色んなことに不安を感じると思います。特に、勤めのある人にとっては、「自己破産すると就けなくなる仕事がある」ことは気がかりでではないでしょうか? 自己破産とは? | 弁護士法人泉総合法律事務所. 「自己破産するなら仕事を辞めなければならないのだろうか?」と神経質にもなるでしょう。 そこで、この記事では、 ・そもそも自己破産すると仕事にどのような影響があるのか? ・資格制限が生じる場合の具体例 ・復権するための方法 ・資格制限を回避したいときの借金解決方法 について解説します。 自己破産後の「復権」は、決してハードルの高いものではありません。実際に自己破産した人のほとんどは、問題なく復権しています。自己破産したことで影響を受ける仕事に就いている場合でも、事前にきちんと対応すれば、退職する必要もなければ、解雇されることもありません。 資格制限が気になって自己破産に踏み切れないという人は、この記事の解説をぜひ参考にしてください。また、自己破産について不安なこと、わからないことは、無料相談を活用して弁護士に相談してみると良いでしょう。 1、「復権」とは? 復権とは、簡単にいえば「破産者」ではなくなることです。 自己破産を申し立て、裁判所から「破産手続き開始決定」をうけると、「破産者」となり一定の制約が生じます。「復権」は、その制約を解除してもらうための手続きのことです。 (1)自己破産における資格制限とは? 自己破産したことで「破産者」となると、一定の資格者として業務を行うことができなくなります。 たとえば警備員はその代表例で、警備業法では次のように規定されています。 第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 第十四条 十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。 2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。 また、弁護士・司法書士といったいわゆる「士業」のほとんどは、それぞれの根拠法(弁護士法)などによって、資格の停止となることが定められています。 (2)資格制限は一生続くわけではない 自己破産による資格・就業制限の規定は、例外なく「破産者で復権を得ないもの」という文言を用いています。つまり、自己破産による資格・就業制限は、「一生続くわけではない」ということです。 たとえば、自己破産によって資格が停止された弁護士であっても、復権すれば資格制限は解除されます。 自己破産前に取った資格を剥奪されるわけではないので、司法試験を再度受け直さなければならないというわけではありません。 (3)資格制限される期間は長い?
自己破産とは? | 弁護士法人泉総合法律事務所
自己破産において支払いの免責(免除)の対象にならないものをいいます。 主な非免責債権として、以下のものが挙げられます。 税金・社会保険料(健康保険料・介護保険料・年金保険料) 慰謝料 交通事故の損害賠償金 婚姻費用・養育費 給料 自己破産した人が意図的に隠した債権者への支払い 罰金 また「 免責不許可事由 」に該当する場合には、自己破産はできません。 免責不許可事由とは? 自己破産において、借金の支払義務を免責(免除)できないことをいいます。 具体的には、以下が免責不許可事由に挙げられます。 浪費やギャンブルによって多額の借金をしてしまった場合 財産を隠したり、壊したり、勝手に他人に贈与したりした場合 自己破産にはどのくらいの期間と費用が必要? 自己破産には、どれくらいの期間や費用が必要なのでしょうか? 自己破産の申立て(申請)とはどのような手続なのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室. 自己破産にかかる期間や流れ、費用の目安や内訳などを紹介します。 自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類がある 自己破産には大きく分けて「同時廃止事故」と「管財事件」の2種類の手続があります。 同時廃止事件とは? 破産手続きの開始と同時に手続を廃止(終了)する手続です。 財産がないことが明らかな場合に行われます。 手続の費用を安くすませることができます。 管財事件とは?
自己破産の申立て(申請)とはどのような手続なのか? | 債務整理・過払い金ネット相談室
よく読まれている記事ピックアップ 自己破産で借金がゼロになる 自己破産は、債務整理の中の1つの方法です。 債務整理には、 任意整理、個人再生、自己破産 と3つの種類があります。 簡単に説明しますと、任意整理は将来の利息をカットし、元本だけを返済するもの。 個人再生は、借金を減額するもの。 そして、 自己破産は、借金をゼロにするものです。 自己破産は借金をゼロにしてくれるので、すごくラッキーと思う反面、その分のリスクも大きはず・・・ そう考えている方も多いのではないでしょうか。 では、自己破産をすれば一体どうなるのか? その辺りを見ていきましょう。 自己破産のイメージ 『自己破産をすると、借金がゼロになって返済が免除となる代わりに、身包み剥がされて全てを失ってしまう』 このようなイメージを持っている方は非常に多いようです。 確かに、かつてはそれに近いものがあったかもしれません。 最低限の生活に必要なものまで没収され、自己破産をすることで全てを失ってしまうと言っても大袈裟ではない状況だったでしょう。 しかし現在は、 法の改正により全てを没収されるということはなくなりましたし、自己破産が人生の再生になるよう考慮された制度となっています。 自己破産は、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをして、返済不能であると認められることで借金の返済が免除になる制度です。 かつて、借金をチャラにする代わりに全てを失うという制度だった自己破産も、自己破産後の生活が最低限で考慮され、自己破産の申し立て人の人生が再生できるものとなっています。 では一体、何が残って、何を失うのでしょうか? 自己破産で失うものは?
債務を支払不能または債務超過になったとしても,自動的に破産手続が開始されるわけではありません。裁判所に破産の手続を開始してもらうためには,裁判所に対して「破産手続開始の申立て」(申請)をする必要があります。この破産手続開始の申立ては,債務者自身でもすることができます。債務者自身が自己の破産手続開始を申し立てることを「自己破産の申立て」と呼んでいます。 ここでは,この 自己破産の申立て(申請)とはどのような手続なのか について,東京 多摩 立川の弁護士がご説明いたします。 自己破産を開始するための手続 自己破産の申立て(申請)とは? 自己破産申立ての手続 借金などの 債務 が支払不能(または債務超過)になった場合,自動的に 自己破産の手続 が 始まる わけではありません。 自己破産 の手続を開始させるためには,手続を開始させるための裁判手続を行う必要があります。 自己破産の手続を開始させるためには, 破産法 で定められている 管轄の地方裁判所 に対して,自己破産の「申立て」を行うことになります。 自己破産の「申請」といわれることもありますが,正しくありません。正式には「申立て」という名称です。 >> 破産手続はどのように開始されるのか?