「シャワーの水圧が弱い!」とお悩みの方へ!お安く、自分でもできる対処方法をご紹介! | 給湯器業者比較ガイド, 公益通報者保護法 パワハラ
「シャワーの水圧が弱い!」と、ストレスを感じている人は多いのではないでしょうか? 節水シャワーヘッドのデメリットは!交換して良かった理由は!|. 新生活を始めた人は、新しい環境でただでさえも疲れているのに、実家に比べて、新しい家の水圧が弱くて、風呂でもストレスを感じるという二重苦に悩まされていないですか? そこで、今回はお安く、自分でシャワーの水圧をあげる方法についてご紹介します。 低圧用シャワーヘッドの交換が一番手っ取り早く、簡単な対処法ですが、原因をしっかりと理解せずに買ってしまい、後々損をすることもあります。低圧用シャワーにも大きな落とし穴があるのです。 その点は、後でまとめましたので読んでください。 損をせずに、満足のいくシャワーを浴びていただくために、先に以下の項目をチェックしていただきたいと思います! 家に引き込む前の水圧がそもそも弱い 以下の要因で家全体の水圧は決まります 浄水場と住宅との距離 出水方法 配管の太さ、長さ 家が高層階か低層階か(集合住宅) もし、キッチンや洗面所など家全体の水圧が弱いのなら、家に引き込む前の水圧が弱いと考えられます。その場合は、 大元である元栓がしっかりと開いているか確認 しましょう!
節水シャワーヘッドのデメリットは!交換して良かった理由は!|
シャワーヘッドを調べていると「低水圧用シャワーヘッド」と「節水シャワーヘッド」、というワードが出てきます。 この二つの違いは以下の通りです。 ★低水圧用シャワーヘッド 出てくる水の量が少なくても、水圧を強くすることができるもの。 シャワーヘッドの穴を少なくするシャワーヘッドです。 ★節水シャワーヘッド 出てくる水の量を少なくして使う水を減らすもの。 あなたががシャワーヘッドに対して「どのような使用感を求めているのか?」で、使うものが変わってくると思います。 「もっと水圧を上げたいな」と思うなら、低水圧用シャワーヘッド。 「もっと節水して水道代を下げたいな」と思うなら、節水シャワーヘッドです。 ちなみに、ある業者の方が言うには、今使っているシャワーヘッドで水を出しっぱなしにしたとき。 1分間で11リットル以上出ている場合は「節水シャワーヘッド」。 11リットル以下の場合は「低水圧用シャワーヘッド」を基準に考えればいいですよ。 スポンサードリンク 低水圧用シャワーヘッドで人気のエコキュート実際の口コミってどうなの? エコキュートは、電気でお湯を沸かすことができるシステムです。 最近はオール電化のおうちが増えているので、導入されているご家庭も多いと思います。 結論を言うと、エコキュートにするとガスの給湯器よりも水圧は弱くなります。 エコキュートは、貯湯タンクの中にお湯を作り、必要なときにタンクの中からお湯を出す仕組みになっています。 タンクに貯めているときは、水道の水圧をそのまま保つことができないので、減圧弁で水圧を弱めているのです。 そのため、エコキュートでお湯を出すとどうしても水圧が弱くなってしまうのです。 発売当初のエコキュートより、今売られているエコキュートはだいぶ改良されています。 なので、困るほど水圧が弱くなってしまうことは少ないようですが、水圧の感じ方は人それぞれです。 それでも、具体的にエコキュートを導入したらどのようになるのかが気になる方は、専門業者に相談すると良いと思いますよ。 低水圧用シャワーヘッドのデメリットと失敗しない5つのポイントのまとめ 低水圧用シャワーヘッドのデメリットについて見てきましたが、いかがだったでしょうか? 最後にポイントをおさらいしておきますね! 低水圧用のシャワーヘッドに交換すると「シャワーの当たる範囲が狭くなる」というデメリットがあります。 低水圧用シャワーヘッドを購入する前に「フィルターの詰まり」「止水栓が解放されているか」「家の外にある水道の元栓」「給湯器の号数」「シャワーヘッドを半分塞いで水圧が上がるか」をチェックしてください。 「低水圧用シャワーヘッド」とは、出てくる水の量が少なくても、水圧を強くすることができるものです。 「節水シャワーヘッド」とは、出てくる水の量を少なくして使う水を減らすものです。 システム上、エコキュートはガス給湯器よりも水圧が弱くなってしまいますが、弱いと感じるかどうかは人それぞれです。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 スポンサードリンク
2021. 07. 14 この記事は 約6分 で読めます。 シャワーの快適さは、シャワーヘッドでかなり変わります。 家のシャワーの水圧に慣れていると、旅先などでの低水圧のシャワーで 「なんやこれ? !」 となったことがある人も多いのではないでしょうか?
その他外部の適切な通報先 報道機関・マスコミなどの外部組織に通報する場合は、行政機関などへの通報に比べ、さらに保護の対象となる要件が加えられより厳しいものとなっています。 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合に加え、5つの要件のうちいずれかを満たす必要があります。 ①事業者内部や行政機関に通報すると、不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由があること ②内部通報すると、証拠隠滅、偽造・変造されるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由がある場合 ③上司などから、正当な理由なく口止めを要求された場合 ④事業者内部で通報して 20 日を経過しても、正当な理由がなく調査を行う旨の通知、あるいは実施がなされない場合 ⑤生命、身体に関する危害が発生する急迫した危険があると信ずるに足る相当の理由がある場合 なお、競業他社や暴力団等の反社会的勢力へ通報することは禁止されています。 3-3. 同法が定める保護の内容 同法が定める保護の内容は『解雇の無効』、『不利益取扱いの禁止』、『労働者派遣契約の解除の無効』のみです。これらに該当しない微妙な圧力や嫌がらせ、ハラスメントなど、不利益取扱いであることが立証できる明確な根拠のない行為は保護の内容にならない可能性があります。 3-4. 「会社のパワハラは内部告発だ!」難しいことが苦手な人にも公益通報者保護法を分かりやすく解説します。 | 進読のススメ. 同法には事業者側に対する罰則規定が無いという現実 内部通報や告発により事業者の不正が問い質されるとき、調査が進めば進むほど通報者が特定されてしまう可能性が高まります。その通報内容が事業者の経営に深く関わる場合や、経営層の人物に関する場合などですと事業者による報復行動が発生することがしばしば報告されています。具体的には報復人事で閑職に仕向けたり、別の理由を付けて退職に追いやるなど、通報者の身分・立場に関わる不利益取扱いが行われます。しかし、2018年夏現在、同法にはこうした通報者に対する報復行動への罰則規定がありません。 このため、不正は糾されて事業者が間違いを認めても通報者への不利益取扱いを止めないという問題が起こっています。識者の間で、この法律は「ザル法だ」と言われる所以はここにあります。 4. 通報者個人に生じる不条理なリスク 2章でおさらいした通り、公益通報者保護法で通報者が保護されるための要件は意外と厳格で狭いのです。かたや、民間事業者の内部通報規程などでは法令違反行為等に加えて社内規則・企業倫理違反行為も通報内容に加えているのが通例となっており、法令違反以外の通報内容に対する対応が問題となることも頻繁にあります。このことを踏まえて、内部通報を実行すると自分の身にどんなリスクが発生するのか?考察してみたいと思います。 4-1.
「会社のパワハラは内部告発だ!」難しいことが苦手な人にも公益通報者保護法を分かりやすく解説します。 | 進読のススメ
労働者であること その事業者の労働者であることが定められています。この場合の労働者には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。何らかの理由ですでに解雇・退職されている場合は、同法の保護対象にはなりません。 3-1-2. 不正が目的でないこと 通報を手段として金品を授受するなど不正な利益を得るための目的、事業者の従業者など他人に対して財産上の損害・信用の失墜などの損害を加える目的のほか、公序良俗や信義則に反する目的など社会通念上違法性が高い通報は公益通報事実としては認められません。 3-1-3. 通報の対象となる法令違反とは 国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として法律及び政令で定められた413本の法律の規定に基づく犯罪行為の事実又は当該犯罪行為と関連する法令違反の事実が対象となります。具体的には、①罰金や懲役等の刑罰に処せられる「犯罪行為」、②行政機関による「指示」(→(指示違反))→「命令」(→(命令違反))等の後、刑罰に至る「犯罪行為につながる法令違反」です。 3-1-4. 信ずるに足りる相当の理由 通報の事案について単なる伝聞等ではなく、通報事実を裏付けると思われる内部資料等の証拠を有する場合など、相当の根拠を有する場合です。こうした証拠を収集することは、一般労働者や派遣社員にとってはかなりハードルが高いことで、こうした要件を満たさずに通報・告発することで通報者が立場を危うくしてしまう事案は後を絶ちません。 3-1-5. まさに生じようとしている とは 通報対象事実が発生する危険性が極めて高い、あるいは蓋然性が高いことを指しますが、単純に時間が切迫しているというのではなく、発生するまでは時間はあるが、いつ、どこで、誰が、何を行う等が確定しているのであれば、「まさに生じようとしている」に含まれることになります。 3-2. どこに通報するのか これも同法では明確に規定されています。 3-2-1. 労務提供先(事業者)または労務提供先があらかじめ定めた者 通報者の勤務する事業者への通報が基本となっています。これには、勤務先が指定した親会社の総務部、弁護士事務所、労働組合など社外通報窓口などを含みます。 3-2-2. 行政機関(監督官庁) 真実性を裏付ける相応の証拠など、客観的に見て合理的な理由がなければ通報は受理されない可能性もあり、保護の対象とはなりません。どの官庁に通報するべきかについては、法律上は「処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関」となっていますが、どの省庁が監督官庁なのか分からないことが多いと思われます。その場合に備えて、行政官庁側では、どの行政官庁が監督官庁なのか教える義務があるとされていますので、最終的には正しい行政機関に通報できる体制になっています。また、消費者庁のホームページには「 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索 」というページがあり、通報しようとしている事案がどの法律に抵触しどこの行政機関が担当であるかを検索する事ができます。通報内容の具体性によってはたらい回しにされる危険性はあります。 3-2-3.
勤務している会社が法律を犯していたり社会的に不正な行為に及んでいたりした場合、皆さんはどのような行動に出るでしょうか?