【弁護士監修】社用車で事故を起こしてしまいました。損害賠償を請求されることはありますか? |転職ならDoda(デューダ) – パワハラで訴えられた、パワハラと言われた時に必要な対応|咲くやこの花法律事務所
公開日: 2019年02月26日 相談日:2019年02月11日 2016年の6月に社用車を運転中に交通事故を起こしました。 会社の保険会社と相手側で示談が成立したと聞いておりました。 しかし昨日、民事訴訟で賠償金(約2200万円)を請求するという訴状が届きました。 1、これからどのように対処すれば良いのでしょうか? 2、事故を起こした時の会社は既に退職しております。 その場合、その会社の保険会社は使用できないので しょうか? 3、使用できない場合、弁護士さんなどはこちらで手配しなければならないのでしょうか? 4、もし裁判に負けてしまった場合、賠償金は個人で負担しなければならないのでしょうか? 761496さんの相談 回答タイムライン ベストアンサー タッチして回答を見る > 1、これからどのように対処すれば良いのでしょうか? 事故車両に付されていた任意保険の保険会社に訴訟告知(民訴法53条)という手続きを取ります。 > 2、事故を起こした時の会社は既に退職しております。その場合、その会社の保険会社は使用できないのでしょうか? 社用車管理はどんな仕事?社用車管理のコツとは? | おかんの給湯室 | 働くをおせっかいに支える. 事故車両に付されていた任意保険の保険会社であれば,当然当該会社に保険対応をお願いできます。 > 3、使用できない場合、弁護士さんなどはこちらで手配しなければならないのでしょうか? 上記回答どおりです。 > 4、もし裁判に負けてしまった場合、賠償金は個人で負担しなければならないのでしょうか? 事故車両に付されていた任意保険の保険会社に訴訟告知がされていれば,質問者の負担した損害賠償金は全額保険会社に求償請求できるでしょう。 2019年02月11日 02時54分 連休なので連絡がつき難くご不安でしょうが、まずは元勤務先と保険会社へ早急に連絡を取ることが重要だと考えます。 事故後に退職した場合でも会社の保険の被保険者として、会社の保険が使用できる保険約款の場合が多いです。 また、会社の保険会社と被害者に示談が成立している場合には、会社はもちろん、運転者についても免責に含む条件が明示された示談をしていると思います。 その場合なぜ相手方が訴訟を提起したのか気になりますが、いずれにせよ訴状に対して会社の保険会社を通じて示談済みである、会社の保険会社を通じて賠償金を受け取り済みであるなどの主張反論をする必要が出てきますから訴状を持って弁護士に相談をお勧めします。 2019年02月11日 03時21分 弁護士ランキング 新潟県1位 > 会社の保険会社に対応してもらいましょう > 2、事故を起こした時の会社は既に退職しております。 > > その場合、その会社の保険会社は使用できないので > しょうか?
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交通事故における使用者責任|使用者が知っておくべき7つこと
投稿日: 2018年4月10日 最終更新日時: 2018年4月10日 カテゴリー: 気になった事 会社さんから時々ある相談ですが、社員である従業員やアルバイトが、 会社の営業車を運転中に事故をおこして、修理が必要になった。 会社のノートパソコンに飲み物をこぼして、故障してしまった。 飲食店などの店舗のお皿を割って、破損してしまった。 この様な場合には、会社は従業員やアルバイトに対して、修理代などを請求することができるのでしょうか? 損害賠償の「請求」はできる 従業員などの労働者が不注意などで、会社の車や簿品などを破損させた場合は、会社がその労働者に損害賠償の「請求」をすること自体は問題ありません。 従って、その「請求」を労働者自身が認めて、双方合意して弁償してもらうことは可能です。 多くの場合には、このような半強制的な合意により弁償させるケースが多くあるのが実情です。 会社の「就業規則」を確認 多くの就業規則モデルでは、会社が従業員に対して損害賠償を求めることができるケースとして「 故意または重大な過失によって会社に損害を与えたとき 」といった記載があります。 このような規定が存在している場合には、逆に従業員が 「業務の過程で通常求められる注意義務」を尽くしている場合には、一切従業員の損害賠償義務は生じない ことになります。 「重大な過失」又は「故意」とは 従業員の単なるミスではなく、飲酒運転や居眠り運転により自動車事故をおこした場合などには「重大な過失」にあたります。 さらに、会社に嫌がらせするために備品を壊した場合などには「故意」にあたり、当然ですが、修理代などを従業員が支払う義務があることになります。 どれくらい修理費などの弁償義務がある?
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>会社の車(しかも新車!
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会社の社用車で軽く自損事故を起こしました。 修理代はボーナスから天引きだと言われました。 社用車は自損保険には入ってません。 この場合修理代は私が支払わなければならないでしょうか? もちろん自らの起こそうとしてぶつけたわけでもないですし、過失なのは私の不注意ですが、営業なので車での移動は毎日ですので事故が起きない可能性はあるはずもないです。 前職ではそのような修理代を払え等の話しは聞いたことがありません。 ボーナスから天引きされたら正直やる気もなくなります。 やはり支払い義務はあるのでしょうか? 質問日 2011/07/04 解決日 2011/07/05 回答数 2 閲覧数 4576 お礼 100 共感した 0 業務遂行上の事故ですから、労働者に故意または重大な過失が無い限り全額の賠償をする必要はありません。過失がある場合、リーディングケースとなった判例(茨城石炭商事事件)では、労働条件、普段の勤務態度、会社の事故防止策などを勘案し、居眠り運転をした過失があったとしても損害賠償額は損害の4分の1としています。 あなたの場合、質問文を読んだだけですから、どの程度の過失があったか判断できませんが、会社も保険に入らず損害軽減策を取っていないことを考慮すると、賠償責任があるとしても2分の1~4分の1程度になると思います。 会社と話し合っても解決しないのなら、都道府県労働局長の助言・指導や紛争調停委員会のあっせんを利用して解決を図ってみたらいかがですか?
4 nik670 回答日時: 2010/12/29 18:05 これは上司が決めるべき問題じゃないですよ。 うちの会社もはじめは事故しても無料でした けど事故が多いので修理代の半分は社員持ち になりました。業務連絡で回ってきました。 単に上司の一存で、今回は無料、今回は1割 って決めるべき問題ではないです。 さらに言えば、お金とるなら全員に、今度から こうなりますよ!と周知してからじゃないと。 8 業務連絡で周知されたのですね。 確かに、会社全体で取り決めされ、公平に行われることなら納得できたと思います。 うちの会社は、もともと社長が思いつきで言うこところころ変わる人で、社員は振り回されっぱなしです。。 お礼日時:2010/12/29 21:25 No. 3 monta47 回答日時: 2010/12/29 17:55 はじめまして、よろしくお願い致します。 通常は、会社が負担でしょう。 しかし、・・・ >ただ、私はこれで会社の車を傷つけたのは3回目なので、しょうがないのかな・・・とも思います。 3回目では、自腹で支払えと言われてもしょうがないかも? 上司が本気で修理費を払えと言っているのか? 多分、脅し?かもしれません。 何回も、していては会社は儲かりません。 ご参考まで。 14 私も、3回目だししょうがないかな・・・とも思います。 脅しだといいですが、会社が倒産寸前なので、本気じゃないかなと思います。 う~ん・・・。 お礼日時:2010/12/29 21:22 No. 2 1192794 回答日時: 2010/12/29 17:38 会社で任意保険に入ってますよね? 免責で支払わなければならない部分については、あなたが支払わなければならないですが、他の人がぶつけた所まであなたが支払う必要も責任もありません。 全て直したとして5万円としてあなたが凹ませた部分が2万円で済むなら最高でも2万円しか支払わなくて良いわけです。 もし保険が使えるなら数千円で済みますが、保険料が上がる為、会社としては拒否する可能性が高いです。 どちらにしても遊びでぶつけたんじゃないのだから会社が負担すれば良いんですが、なんだか先行きが危ない会社ですね。 7 早速の回答ありがとうございます。 他の人がぶつけたところに関しては、支払い拒否の姿勢で良いのですね。 夏ごろに会社が経営不振になり、大規模なリストラをして、倒産するんじゃないかという会社です。 本当に無駄な金を払いたくないんだと思います。 自分でこう書いてると、保険なんて使わなそうですね。 ため息でますが、しょうがないんでしょうか。。 回答ありがとうございました。 お礼日時:2010/12/29 17:53 No.
部下に対し注意や指導をしただけなのに、部下から「パワハラだ!」と訴えられた! 旦那が会社で部下から身に覚えがないパワハラを指摘されてる!冤罪じゃないの?
パワハラで訴えられたら 強い弁護士 東京
部下から「パワハラだ!」と訴えられた上司が知りたい、5つの対処法 - 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【労働問題弁護士ガイド】 労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所 パワハラ 会社内でのセクハラ・パワハラを防ぐために国の政策が充実してきたことで、違法なハラスメントに対抗する意識が社会に浸透しはじめました。 しかし、「パワハラは違法」という社会認識を盾に、上司の命令に従わない労働者も、残念ながら増えています。ちょっと注意しただけで「パワハラだ!」と部下に言われて困った、という管理職の方も少なくないはずです。 いわれのないパワハラ被害を部下から訴えられ、管理職労働者が解雇や降格などの不当処分を受けてしまうケースが跡を絶ちません。 パワハラで訴えられるのを恐れるあまり、部下に十分な指導ができなければ、会社の収益や管理職の方の人事評価にも悪影響を及ぼしかねません。 今回は、部下からパワハラで訴えられてしまった場合の、管理職の方の対処法について、労働問題に強い弁護士が解説します。 「ハラスメント」のイチオシ解説はコチラ! 1. パワハラとは? パワハラ(パワー・ハラスメント)とは、職場内での優位な立場を利用して、適正な範囲を超えて、精神的・肉体的な苦痛を相手に与える行為、または、相手の職場環境を悪化させる行為のことです。 上司と部下という地位の違いを利用するケースが多いですが、これだけに限りません。 上司から部下に対する上下関係を利用したパワハラだけでなく、先輩と後輩、経験や専門知識の差など、職場内での人間関係や力関係を利用した嫌がらせやいじめはパワハラになる可能性があります。 「パワハラ」のイチオシ解説はコチラ! パワハラで訴えられたらどうなる. 1. 1.
パワハラで訴えられたら
パワハラがあったとされる前後の状況を、点ではなく線で考えること、その理由を説明できるようにしておくこと ではないでしょうか。状況によって、言動や行動の違法性も変わり、パワハラではなくなる可能性もあるからです。 例えば、重大な労災が起きようとしていたケースを想像してください。部下が安全確認を怠り、死亡事故につながる可能性があった。大声で叫ばなければ声が届かない。こうした状況で「馬鹿野郎」「何考えてるんだ」などと叫んでも、パワハラには当たらないと思われます。 ここでの ポイントは、必要性・緊急性がどれだけあるかということ です。先ほどの例では、どうして大声を出したのか、馬鹿野郎などと言ったのか。その後どうフォローしたのか。そうした理由を点ではなく線で説明できると、パワハラに当たらない可能性も出てきます。 必要性・緊急性などによってはパワハラに当たらない可能性もあるという(画像はイメージ) ――身に覚えのないことを訴えられた場合は? もし「パワハラされた」と訴えられたら? 弁護士が語る社会的リスクと“してはいけないこと”. まずは、トラブルの日時や場所を特定することが大切です。スケジュール手帳を見たり、会社に確認するなどして当時の記憶を思い出しましょう。そこで相手の主張と違うなら、日時や場所などを説明して反論することもできるでしょう。 ただ、飲み会など、お酒が入っているときの出来事は覚えていないことも多いかもしれません。分からなければ、正直に覚えていないことを会社側に伝えるべきだと思います。 ――もし、指導や指摘をパワハラだとされたら? そのときの出来事や状況を説明して、順序立てて反論するしかないですね。上司なら業務指導はしなければいけないことでもあります。要望に応じてくれるかは分かりませんが、録音データがあるならそれを聞かせてもらえるように、会社側に頼んでみてもいいでしょう。 行動や言動の自覚が未然防止に ――パワハラを未然に防ぐには、どうすればいい? 信頼できる同僚や友人、元部下など、しがらみが少ない人に「自分の接し方や指導はどう?」などと聞くのが一番ですね。まずい部分があるのなら、教えてくれることも多いです。 ――事業主(企業)ができることはある? パワハラ防止のために研修を行うところもありますが、パワハラをする人は他人事として考えていることが多い。そこで、パワハラの自己診断表や社内アンケートを設けることを勧めています。 自己診断表は、「指導教育で机を叩いたことがある」などのパワハラ的な思考や特徴を提示して、当てはまるかどうかを確認してもらうこと。社内アンケートは、普段の行いが人間の目で見られていることを自覚してもらうことが目的です。 社内教育で人格を変えるのは難しいので、行動や言動を鏡のように見せたり、「パワハラをした場合はこのような装置が発動しますよ」という仕組みを作るのが良い と思います。 自己診断表や社内アンケートなら、社内でも作れる(画像はイメージ) ――管理職や上司の立場にいる人に伝えたいことはある?
パワハラで訴えられたらどうなる 労働審判
パワハラで訴えられたらどうなる
パワハラの立証責任が労働者側にあるといっても、上司・会社側もパワハラがでっち上げ・言いがかりだということを反論する必要がありますし、反論するためには証拠も必要になります。 その際には、以下のポイントを踏まえて証拠収集をするとよいでしょう。 ①労働者側が主張する事実が客観的事実と矛盾すること たとえば、部下がパワハラがあったと主張する日には、上司は主張で職場にはいなかったことを勤務表などから証明する方法が考えられます。 ②労働者側が主張する事実が他の従業員の証言と矛盾すること パワハラを指摘された上司とパワハラを指摘した部下の言い分に食い違いがあるときは、職場の従業員からも事実調査をすることで、どちらの主張が正しいのかがわかります。 パワハラは冤罪・嘘!名誉毀損だとして、逆に訴え返すことは可能?
パワハラで訴えられたら 損害賠償
あなたが会社の部下から「パワハラ行為を受けた」と訴えらたらどうしますか。 自分には身に覚えがないという場合もあるでしょう。悪意があったわけでもなく、本人への指導と考えていたり、職場内の軽いジョークのつもりが、相手にはそのように受け止められていなかったということもあるでしょう。 「パワハラをされた」と訴えられたら、どのように対応すべきでしょうか。 本稿では、 何をしたら「パワハラ」なのか〜パワハラの定義 パワハラで訴えられたときの対応 などについて弁護士がわかりやすく説明します。お役に立てれば幸いです。 弁護士相談実施中!
いわれのないパワハラで訴えられたときには、感情的にならずに適切に反論することが重要です。感情的になって怒鳴ってしまったのでは、それについてもパワハラと言われかねません。いわれのないパワハラで訴えられたときの反論のポイントとしては、以下のとおりです。 事実関係を確認 まずは、部下がどのような事実をもってパワハラであると主張しているのかを丁寧に確認することが必要です。 このときに確認すべきことは、主観的な評価ではなくて「客観的な事実」です。 すなわち、「怒鳴られた」「嫌がらせを受けた」というのは、その人が感じた主観的な評価であって客観的な事実ではありません。怒鳴られたというのであれば「いつ、どこで、どのような経緯で、何を言われたのか」を確認します。 もしも、パワハラを指摘する部下の主張する事実が異なっているときは、事実と異なることを説明します。 正当な指導であったことを説明・露骨な仕返しはNG 部下の主張が事実であったしても、それが直ちにパワハラに当たるとは限りません。 なぜなら、上司から叱責を受けたとしても、それが正当な理由に基づくものであれば、正当な指導であったと反論することが可能だからです。 パワハラと指導の違いは?部下を叱責してはいけないのか?