事前 確定 届出 給与 社会 保険 | 業務委託 開業届 書き方
福岡は美味しいものが多いので、福岡出張は本当に楽しみです! ただ、新刊の原稿チェック、セミナー資料作成も含め、 仕事が山盛りなので、ホテルでも頑張らなければなりません(汗;;;。
事前確定届出給与 社会保険料 問題点
役員給与の過大額については法人税法施行令第70条に定めてあり、 ここには役員給与の過大額は下記と書かれています。 1、役員の職務の内容 2、その法人の収益、その使用人に対する給与の支給の状況 3、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの 役員に対する給与の支給の状況等 4、これらに照らし、その役員の職務に対する対価として適正額を超える 部分の金額は損金の額に算入されない では、ここで考えて欲しいのが、 という給与の支払い方です。 この支払い方は上記の2、3に記載した ○ その使用人に対する給与の支給の状況 ○ その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの 役員に対する給与の支給の状況 と比較して同じでしょうか?
事前確定届出給与 社会保険料 削減
役員報酬については、お手盛り防止の観点から 定期同額給与 の規制があり、原則として、毎月定額かつ1年間報酬金額の変更はできません。 つまり、原則として「役員賞与」を支払っても「経費」にすることができません。 ただし、例外的に税務署に「事前に届出」することにより、役員賞与を経費にできる制度があります。 「事前確定届出給与」と呼ばれています。 0. YouTube 1. 事前確定届出給与とは?利用するケース (1)事前確定届出給与とは? 「事前確定届出給与」とは、役員給与の 「支払時期」と「支払金額」を、事前に税務署に届け出をすることにより 、 届け出どおりに 「役員給与」を支払うことで、「役員報酬」を損金にできる制度です。 ( 「定期同額給与」については、税務署に届け出る必要はありません。 ) (2)利用するケース 例えば、以下の場合が考えられます。こういった場合、「事前確定届出給与」を利用することで、役員給与・賞与を「損金」として処理が可能です。 ・ 毎月の定期同額給与以外に、役員に賞与を支払いたい場合 非常勤役員等に対して、「不定期」に給与を支払いたい場合 2. 税務署への届出期限は? 事前確定届出給与 社会保険料 削減. (1)届出期限 区分 届出時期 既存法人 (株主総会で、時期・金額を決定) ① 株主総会決議日から1か月経過日 (職務執行開始日後の場合は,開始日から1月経過日) ② 会計期間開始の日から4か月経過日 上記①②のうち いずれか早い日 新設法人 設立後2月以内。 職務執行開始日は、通常、「株主総会日~次の定時株主総会日」までが役員の「職務執行期間」ですので、実務上は、 株主総会決議日から1ヶ月経過する日 で期日を判定します。 (例) 2021年3月決算で、2021年5月24日に株主総会を開催した場合 ⇒ 2021年6月24日が提出期限 となります。 税務上、初日不算入の原則があり、起算日は2021年5月25日となり、結果、提出期限は2021年6月24日となります(土日祝の場合は、その翌日)。 (2)出し忘れた場合は? 提出し忘れた場合も、賞与の支給自体は可能ですが・・支給した金額は全額「損金算入」できません。 なお、期日通り提出済でも、 期日経過後に内容が間違っていたことに気づいた場合は、再提出できません。 提出する際は、必ず注意しましょう! 3. 届出どおりに支給しなかった場合の損金インパクト ● 「届出額」と ぴったり一致した額を支給しなければ、全額損金不算入(1円でも) 「届出月」どおりに支給しない場合も、 全額損金不算入 (単に「資金繰り悪化」などの理由も×) 未払金計上は× です。実際支給が必要 (1) 支給金額が不一致のケース ① 届け出額>実際支給額のケース(支給時期は一致) 届出内容 実際 支給時期 金額 6月 200万 12月 100万 ● 実際支給額200万+100万=300万円全額が損金不算入。 12月分実際支給額100万円だけではなく、6月実際支給額200万円も「損金不算入」となる点に注意 ●仮に、「年間支給額」がゼロの場合は、結果的に損金不算入額はゼロとなります。 ② 届出額<実際支給額のケース(支給時期は一致) 300万 ●実際支給額200万+300万=500万円全額が損金不算入。 12月超過額100万円だけではなく、6月、12月それぞれの実際支給額200万+300万=500万円全額が「損金不算入」 となります。 (2) 支給時期が不一致のケース(支給額は一致) 11月 ●200万+200万=400万円全額が損金不算入 ●単に忘れていた場合も×です。 (3) 実際に支給しない場合も、「源泉所得税」が課せられる?
(無料ダウンロードあり)』はコチラ↓↓↓ (2)役員報酬が経費に落とせないケース 年度の開始した日から3か月を過ぎて変更すると、役員報酬の一部が経費に落とせないケースが発生してしまいます。 イ.役員報酬を増額した場合 たとえば、9月から役員報酬を月30万円増やした場合は、「30万円×7か月間=210万円」は会社の経費にすることができません。 ロ.役員報酬を減額した場合 たとえば、10月から役員報酬を月30万円減らした場合は、「30万円×6か月間=180万円」は会社の経費に落とせません。 (3)毎月支給する役員報酬が支給できない場合は?
事前確定届出給与 社会保険 計算方法
事前確定届出給与 という税制を利用することで社会保険料を減額するスキームがあります。税理士や社会保険労務士に勧められたことがある社長さんもいらっしゃるかもしれません。事前確定届出給与は役員に対する賞与のようなものです。 毎月支払われる定期同額給与である役員報酬の金額を大きく減少させ、事前確定届出給与で一気に多額の賞与を支給することで 社会保険料 を減らすことができるのです。なお、事前確定届出給与の金額は役員ごとに定めることができますし、人によって支給したりしなかったりすることもできます。 ※社会保険料とは会社で加入する健康保険料と厚生年金保険料のことを言います。 社会保険料を減らせるのはお得なスキームであると言えるかもしれませんが、一方ではリスクもありますので、こちらのページで紹介したいと思います。 リスクその1 手続き失敗によるリスク(届出書の期限には要注意) 事前確定届出給与を利用するには下記のいずれか早い日までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。この期限までに提出が間に合わない場合は利用できなくなってしまうという危険があり、毎年同制度を利用するのであれば、毎年出し忘れには注意しなくてはなりません。 1. 職務執行開始日もしくは株主総会等の決議日のどちらか早い日から1ヶ月後 2.
例えば、「定期同額給与」を低くして、年3回までの「事前確定届出給与」を高くすると、金額によっては 社会保険料(健康保険+厚生年金保険)が安くできる可能性 はあります。 (3)留意事項~「届出額」通りに支給しなかった場合~ 「事前確定届出給与」通りに役員給与を支給する場合は何の問題もありません。しかし、届け出額と異なる金額を支給した場合は、下記の「通達」にも留意が必要です。 ●(年管管発0918第5号 要約) 「賞与」とすることで、社会保険の負担が少ないにもかかわらず、実際は、月給同様に 給与を「分割支給」している場合は、賞与ではなく「給料」として社会保険を計算 する。 例えば、事前確定届出給与の金額を無視して、毎月引き出す場合は、税法上「事前確定届出給与」自体が全額否認されるだけでなく、 「社会保険上」も「給料」として社会保険料を徴収される可能性がある ということになります。ご留意ください。 7. 届出書記載例・役員給与変更株主総会議事録 (1) 事前確定届出給与 「事前確定届出給与に関する届出書」の記載例を載せておきます。 詳細はYouTubeご参照ください。 (2) 役員報酬変更株主総会議事録 事前確定届出給与を実施する際の株主総会議事録の記載例です。 株主総会議事録(wordファイル)のダウンロードはこちら 8. 参照URL (役員に対する給与) (事前確定届出給与に関する届出) (変更届)
サロン開業 業務委託 確定申告 開業届 2017年8月16日 2021年3月28日 こんにちは、FELICITE神戸のナガイです。 今回は、 "個人事業主・業務委託の方必見!開業届の書き方と税務署への届出方法" です。 なお開業届の書き方と提出方法を説明する前に、まずは開業届の提出が必要な "個人事業主" から説明致しますね。 個人事業主(自営業者) とは、 会社などは設立せず個人でお金を貰う事業を営む人の事を言います。 またリラクゼーションサロンなどの労働形態でも多く見かける" 業務委託契約" で働くセラピストさんも、 立派な個人事業主になります。 なぜなら会社から労働時間に応じて報酬がもらえる、正社員やアルバイトなどは雇用契約と言いますが、一方、労働の成果に応じて報酬を貰う場合を業務委託と呼びます。 つまり売上に応じた完全歩合の契約が業務委託契約であり、 業務委託契約=個人事業主 となります。 そこで "個人事業主" になった時、税務署に提出が必要な書類が開業届となります。 それでは個人事業主になった場合、税務署に提出が必要な開業届の書き方と提出方法について説明していきます。 個人事業主が提出しなければならない開業届とは? 個人事業主として新規にお金を貰う仕事を始める際、税務署に開業した事実を通知するための書類を開業届と言います。 正式には「 個人事業の開業・廃業等届出書 」と言い、開業から1ヶ月以内に 最寄りの税務署に提出が必要 です。 例えばセラピストや施術者の方が、個人事業主として新しく事業(お金を貰う仕事)を始めた場合、サロンのオープン日=事業の開業日ではなく、オープン準備を始めた時から数えて、 1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届の提出して下さい。 なお新規に独立開業したのに開業届の提出を忘れていた場合、多少遅れても未提出に対してのペナルティーありません。 ですから今からでも作成して税務署に提出しても問題ありませんから、すぐに提出しましょうね。 関連記事: サロン開業に資格は必要?開業届は出すの?保健所登録は?
続きを見る 開業届の書き方と提出方法(2) 先ほどは 開業freee と言う無料のWEBサービスを利用した開業届の書き方を記載しましたが、次は 開業届、正式名 「 個人事業の開業・廃業等届出書 」を手書きする場合の書き方と提出方法について説明致しますね。 まず開業届の書式については最寄りの税務署か 国税庁のホームページ から、「個人事業の開業・廃業等届出書(A4用紙1枚)」を入手可能です。 入手した開業届に、必要事項を記入して税務署に持参または郵送にて提出が可能になります。 >> 国税庁ウェブサイト - 所得税の青色申告承認申請書(PDFファイル) 開業届と青色申告承認申請書はそれぞれ1部ずつコピーをとり、提出用と自分の控え用と、2枚持っていきましょう。 自分で控えを作って持っていかないと、税務署では控えを作ってくれません。 1枚に受領印を押してもらい、必ず控えを貰う様にしましょう。控えは事業専用の銀行口座を開設する際などに必要になります!