夫婦財産契約(婚前契約)の基礎知識と弁護士へ依頼するべき理由|ベリーベスト法律事務所
この記事を監修したのは 代表弁護士 春田 藤麿 愛知県弁護士会 所属 経歴 慶應義塾大学法学部卒業 慶應義塾大学法科大学院卒業 都内総合法律事務所勤務 春田法律事務所開設 はじめに 婚前契約は、必ずしも離婚するときを想定した契約ではなく、結婚生活をより円満に送るための契約と考えるべきものではありますが、実際に、離婚する際に大いに役立つのは間違いありません。 そして、離婚する際に特にもめやすいのは財産分与です。 婚前契約書で資産の分割方法を予め明確に定めておけば、資産の取り合いという、できれば避けたい事態に時間、お金、労力を費やすことを防ぐことができます。 そこで、今回は、ご説明します。財産分与について婚前契約にどのような規定を盛り込むとよいかについてです。 そもそも財産分与とは、何をどうするのか?
夫婦財産契約(婚前契約)のメリットとは? 手続きの方法や注意点について解説
令和元年度の司法統計によると、離婚調停または調停に代わる審判事件のうち、財産分与の取り決めがなされた事件は7, 187件です。そのうち、財産分与の支払額として1000万円を超える件数は、832件ありました。 婚姻期間別にみていくと、婚姻期間が20年以上の夫婦が527件と全体の約6割以上を占めています。婚姻期間が長い夫婦が離婚する際には、共有財産も多くなり、財産分与の金額も高額となる傾向にあるようです。 (2)財産分与の割合は?
財産分与で離婚時に高額獲得する8つのポイントを弁護士が解説
離婚時において夫婦の共有財産を清算する 財産分与 ですが、借金がある場合はどのように配分するのでしょうか。 しかも、プラスの資産よりも借金などの負債が多い場合、借金も財産分与の対象となるのでしょうか? そこで今回は、 離婚時の財産分与において、借金は分与の対象か? について、多くの離婚事件を解決してきたベリーベスト法律事務所の弁護士監修の上でお伝えしていきます。 ご参考いただければ幸いです。 弁護士の 無料 相談実施中! 弁護士に相談して、ココロを軽くしませんか? 財産分与で離婚時に高額獲得する8つのポイントを弁護士が解説. 離婚の決意をした方、迷っている方 離婚の話し合いで揉めている方 離婚を拒否したい方 慰謝料などの金銭的な請求だけしたい方 あなたの味方となる弁護士と 一緒に解決策を考えましょう。 お気軽にベリーベスト法律事務所まで お電話、メールでお問い合わせください。 1、離婚時の借金も財産分与の対象となる? そもそも財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を結婚期間中の貢献度に応じて分配することをいいます。 以下のような財産が財産分与の対象になります。 給与 貯金 土地や建物などの不動産 家具、家電 退職金 →退職金について詳しくは「 離婚時に財産分与として退職金を獲得するために知っておくべき5つのこと 」をご参照下さい。 これらに加えて、マイナスの財産(借金)も、財産であることに変わりはありませんので、財産分与の対象となります。 2、離婚の財産分与の対象となる借金はどのようなものがある? では、全ての借金が財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚が決まり、ローン付きの住宅や不動産を財産分与で得ることもあるでしょう。 では住宅を得た時点から、ローン自体も負担しなくてはならないのでしょうか? 離婚時にローン付き住宅を財産分与する際、気をつけるべきポイントを押さえておきましょう。 1)住宅ローンは財産分与の対象になるのか? 2)離婚の際の住宅ローンは価値を知って対応する (1) 住宅ローンは財産分与の対象になるのか?