大阪 府 の 最低 賃金
大阪府の最低賃金について、労使の代表などでつくる労働局の審議会が答申を行い、ことし10月から時給992円と現在より28円引き上げられる見通しとなりました。 昨年度は、新型コロナウイルスの影響による中小企業の経営環境を踏まえ、据え置かれていました。 最低賃金は、企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、都道府県ごとに異なり、厚生労働省の審議会は、先月、今年度、すべての都道府県で一律に28円引き上げる目安を示しました。 労使の代表などが参加する大阪労働局の審議会は、この目安をもとに、現在、964円の大阪府の最低賃金について、議論しました。 その結果、「労働者の待遇を改善する社会的要請に留意する」として28円引き上げて時給992円とする案を賛成多数で採択し、大阪労働局に答申しました。 昨年度は、新型コロナウイルスの影響による中小企業の経営環境を踏まえて据え置かれ、今年度も企業でつくる団体などからは引き上げ見送りを求める意見が出されていました。 審議会の会長を務める、大阪市立男女共同参画センター中央館の服部良子 研究室長は、「引き上げ金額はデータを踏まえて提示したものだ。引き上げが厳しい業種もあると思うので、国には中小企業に対するこまやかな支援を求めたい」と話していました。 ページの先頭へ戻る
大阪府の最低賃金の推移
Q. 注意すべきことはありますか? 同じ勤務時間でお給料が上がるのですから保育士のみなさんにとってのメリットも大きくなります。すでに最低賃金より高い金額をもらっている方にとっても、全体が底上げされることによって給与の引き上げに繋がる可能性もあります。 ただ、注意したいのはパートなどで扶養内の勤務をされている場合です。税制上もしくは社会保険上で設定されている年収額は異なりますが、控除を設定されている金額を越えると配偶者の税金が増えたり、社会保険料を払わなければならなくなったりします。扶養内を希望されるときは、実際の勤務日数や勤務時間なども勤務先にしっかり確認しておくことが大切です。実際の収入となる「手取り」が平均と比べてどれくらい高いのか、低いのかも事前に知っておきたいですね。 Q. 大阪府の最低賃金の推移. 派遣にも適用されるのでしょうか? 雇用形態は関係ありませんので、当然適用されます。また、派遣先(勤務先)と派遣元(派遣会社)が異なる都道府県にある場合もありますが、その際でも勤務先のある都道府県の最低賃金が保証されます。登録した派遣会社が京都にあって、勤務するのが大阪というときには、大阪府の最低賃金が適用されることになります。 保育のお仕事探しを相談
大阪府の最低賃金 時給
・勤務地によって最低賃金額の発行日が違うのでチェックしておく ・発行日をまたぐ給与計算期間がある場合は、早めに対策を考えておく ・掲載している求人がある場合は、給与の見直しをする 弊社では、これまで2000社以上の採用活動をお手伝いしました。 人材採用を行う上で、給与設定は非常に重要な項目の1つ。 最低賃金を上回ることは当然ながら、高ければ高い程いいという訳でもありません。 競合他社とのバランスや採用したい人材の市場価値を考慮した価格設定が必要です。 人材採用や雇用に関して何でも総合サポートしておりますので、何でもご相談ください! ■合わせて読みたいブログ ▷ アルバイト募集に有効な『時給以外の魅力』とは ▷ アルバイトスタッフを定着させるには?原因と対策まとめ ▷ 他社のちょっと変わった福利厚生をご紹介 ■お問い合わせ先 株式会社採用戦略研究所 大阪府大阪市北区豊崎2-7-9 豊崎いずみビル 9F TEL:06-4300-7120 MAIL: 公式Facebook 公式Twitter
大阪府の最低賃金推移
2020年8月20日 17:13 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 大阪地方最低賃金審議会は20日、2020年度の大阪府内の最低賃金を19年度と同額の964円とすることを大阪労働局長に答申した。最低賃金が据え置きになるのは03年度以来17年ぶり。 今回の審議について、答申では「新型コロナウイルス感染症拡大の影響と今後の動向の不透明さが鍵となったことは否定できない」と指摘。21年度の審議に関しては「最低賃金の引き上げを目指すことが社会的に求められていることも踏まえ、議論を行うことを確認した」という。 すべての記事が読み放題 有料会員が初回1カ月無料 日経の記事利用サービスについて 企業での記事共有や会議資料への転載・複製、注文印刷などをご希望の方は、リンク先をご覧ください。 詳しくはこちら 関連トピック トピックをフォローすると、新着情報のチェックやまとめ読みがしやすくなります。 関西
令和3年7月16日(金) 【照会先】 労働基準局賃金課 課長 大塚 弘満 課長補佐 尾崎 拓洋 (代表)03-5253-1111(内線5596) (直通電話)03-3502-6757 報道関係者 各位 ~ 目安はA~Dランク全てにおいて28円 ~ 本日開催された第61回中央最低賃金審議会(会長:藤村博之法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授)で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられましたので、公表いたします。 【答申のポイント】 (ランク 注 ごとの目安) 各都道府県の引上げ額の目安については、 A~Dランク全てにおいて28円 。 注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示している。現在、Aランクで6都府県、Bランクで11府県、Cランクで14道県、Dランクで16県となっている。(参考参照) (参考)各都道府県に適用される目安のランク ランク 都 道 府 県 A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 B 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡 D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄