デイ サービス 機能 訓練 加算
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株式会社サロンオールディーズ
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デイサービス 機能訓練加算統合
②ご利用者の適切な長期目標、短期目標を設定することができているか? ③身体機能をアセスメントした結果から適切な訓練集団に属しているかを確認する
①身体機能改善のためのアセスメントを全スタッフ共通評価のもとで行えているか? 個別機能訓練加算 Ⅰ のアセスメントシートでスクリーニングを行い、動作のどの段階に課題があるのかを把握しましょう。
②ご利用者の適切な長期目標、短期目標を設定することができているか? 目標はケアプランに沿って、ご利用者やご家族、ケアマネジャーと相談して決定します。アセスメント時に行ったスクリーニングで確認したご利用者の現状を伝えます。
③身体機能をアセスメントした結果から適切な訓練集団に属しているかを確認する 個別機能訓練加算 Ⅰ は集団訓練が可能であり、職種も問われないため、スクリーニングで集団グループ分けを行います。 グループ分けの際には、下表の①~④を参考にしながらグループ分けをしましょう。 (①~④のチェック項目の詳細は、第2回~第5回を参考にしてください) 例) ・Aグループ…座ることを目標としたグループ ・Bグループ…立ち上がることを目標としたグループ ・Cグループ…歩くことを目標としたグループ など
●個別機能訓練加算 Ⅱ
①生活機能向上(社会参加・役割の創出)のためのアセスメントを全スタッフ共通評価のもと行えているか? ②ご利用者の適切な短期目標、長期目標を設定することができているか? デイサービス 機能訓練加算1と2の違い. ③生活機能向上(社会参加・役割の創出)についてアセスメントした結果から目的に沿った訓練を行うことができているか? ご利用者のアセスメントを行う際に一番大切なことは、「目標」を聞くことはもちろんですが、何のためにしたいのかという「目的(理由)」を聞くことが重要です。 この「なぜしたいのか」を明確化することで、互いにしっかりとした自立支援を行うことができます。
目標はケアプランに沿って、ご利用者やご家族、ケアマネジャーと相談して決めます。 アセスメント時に聞き取った「目的」を大事にし、現在取り組むことができる日常生活行為(社会参加・役割の創出)をご利用者と相談して決めます。
個別機能訓練加算 Ⅱ の短期目標で設定された内容を達成するための手順を確認し、それを1つずつ行うことを個別機能訓練加算 Ⅱ の内容とします。 この訓練内容が同じであれば5人程度以下の小集団で、訓練を行います。 以上、個別機能訓練加算 Ⅰ・Ⅱ を算定するまでのそれぞれの流れを確認しました。 こういった流れを意識して、個別機能訓練加算 Ⅰ・Ⅱ を算定しながら、今後の介護業界を生き抜いていきましょう。そのために、本連載でご紹介した「動作スクリーニング」がお役に立てば幸いです。 今回で「動作スクリーニングによる効果的な小集団機能訓練」の連載は終了となります。大里先生、長期にわたり、ご執筆いただきありがとうございました。
デイサービス 機能訓練加算 厚生労働省
【デイサービス】LIFE 機能訓練加算 目標 活動 ICF - YouTube
デイサービス 機能訓練加算 要件
今回の法改正のテーマであるLIFEに関わる加算について、5月末現在でも請求ソフトがバージョンアップを続けている最中の状況です。 ソフトによっては、LIFEへのCSV吐き出しがうまく出来ない報告もちらほらと・・・ 国からもLIFEについての提出は遅延も認められており、それだけ進みが難航していることが読み取れます。 今回の記事では、LIFE加算の算定に向けて、最初の一歩としては何をしていけば良いのか? この辺りについてお伝えしていきます。 LIFEの加算はデイサービスとして必要 大前提として、LIFEに関わる加算はデイサービスとして生き残っていく上では無関係ではありません。 今回の改正から劇的に変化してきましたが、おそらく次回の改正では 大幅に加算点数が上がる 基本報酬に盛り込まれる これは容易に予測ができます。 焦って算定を始める理由はないかもしれませんが、しっかりと算定に向けた計画を立てる必要があります。 コンサルタントやセミナー講師はLIFEの加算を取った方が良いと、当たり前のことをいいますが、現場の職員が知りたいのはどうに算定するのか? 自分たちが置かれている状況は使用しているソフトや、算定している加算によっても算定に向けた動きは変わってきますので、正直取った方がいいのは分かるけど、どうに?それも自分たちとしてはどうに動けばいいのか? デイサービス 機能訓練加算 厚生労働省. 知りたいのはここですね。 冒頭で触れましたが、私たちが使用している請求ソフトでもバージョンアップを繰り返し、今回4月の対応に追い付かせている状況です。 ですので、まだまだLIFEもLIFEにデータを出力する請求ソフトも発展途上です。 そんな中でデイサービスとしてはどんな準備をすれば良いのか?!
ここまで、デイサービスにおける生活機能向上連携加算についてご説明をしてきましたが、料金設定については通所リハビリや訪問リハビリ・医療機関とデイサービスでの協議によって決定されます。 実際の医療機関側とデイサービス側の業務量と加算の単価でどの程度の売り上げが見込めるのか。この辺りを考慮して決定されますが、実際にこの加算を取ることがお互いにとってどの程度メリットがあるのかは疑問も残ります。 詳細に調べてはいないので何とも言えないですが、実際にこの加算を算定している事業者は少ないのかもしれません。 生活機能向上連携加算におけるQ&A 問 35 指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払う ことになると考えてよいか。 (答) 貴見のとおりである。なお、 委託料についてはそれぞれの合議 により適切に設定する必要がある。 引用: 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol. 1) 問 36 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。 貴見のとおりである。 なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている 200 床未満の医療提供施設に原則として限っている 趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、 地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。 まとめ この記事では、通所介護(デイサービス)における「生活機能向上連携加算」についてご紹介をしましたが、ご理解いただけましたでしょうか。 生活機能向上連携加算と個別機能訓練加算の違いはそれほどないように思いますが、単位の違いや外部のリハ職との連携が必要なことから、算定するにはハードルが高いかもしれません。 ですが、個別機能訓練加算を算定している事業所もプラスアルファの加算として算定できるため、特に法人内の場合は積極的に算定していくことが自立支援介護に向けては必要なのかもしれません。