遺言執行者とは?どのような役割を持つのか解説 - 弁護士の相続コラム
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遺言執行者とは|権限と選任の方法 | 横浜の弁護士による相続相談 | 弁護士法人Alg&Amp;Associates 横浜法律事務所
遺言執行者を解任できる場合は、その任務を怠ったときとその他正当な事由があるときです。そのため、任務を怠る遺言執行者がいれば、解任事由にあたるので解任ができます。 もっとも、解任とつたえれば、解任にできるわけではありません。利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求し、家庭裁判所がそれに理由があると考えて、解任の審判をしたときに初めて遺言執行者は解任されます。 遺言執行者が亡くなってしまった場合、どうしたらいい? 遺言執行者が死亡しても、遺言執行者の相続人にその任務は承継されません。そのため、新たに遺言執行者を選任しなければ、遺言執行者は空白のままとなります。 もっとも、遺言執行者が有していた報酬請求権などの権利義務は遺言執行者の相続人に引き継がれます。そのため、それまでの遺言執行者の仕事への報酬は、相続人に支払う必要があります。また、相続人の側も、委任終了後の引継ぎをする義務が生じます(654条)。 遺言執行者についてお困りのことがあったら弁護士にご相談ください これまでにお話ししたように、遺言執行者に関しては、法律的な問題がつきまといます。また、遺言執行者を選ぶ際にも、遺言執行者には高度な専門的知識を持った人を選ぶ方が、迅速に遺言の執行が終了すると考えられます。 したがって、もし、遺言執行者に関して問題が生じた場合は、弁護士などの専門家に依頼されるのが得策でしょう。弊所では、遺言執行者を含む、相続問題に詳しい弁護士が数多く在籍しておりますので、ぜひご検討のほど宜しくお願い致します。 相続ページへ戻る 相続 コラム一覧 保有資格 弁護士 (神奈川県弁護士会所属・登録番号:53524) 神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
【相続法改正】遺言執行者の権限の明確化について詳しく解説 | 税理士法人ともに
被相続人が遺言書で遺言執行者を指定していた場合には、遺言執行者が遺言の内容実現のために働くことになります。 しかし、最初こそ故人の遺志を尊重して遺言執行者になることを承諾したものの、遺言の執行手続きを進めるにつれて「こんなに大変だとは思わなかった」などの理由で、 途中で遺言執行者を辞任したい と考える方もいるかもしれません。 遺言執行者は途中で辞任することができるのでしょうか。また、辞任をすることができるとしてどのような手続きが必要になるのでしょうか。 今回は、遺言執行者の辞任理由と辞任手続きについて解説します。 1.遺言執行者とは 遺言執行者 とは、被相続人の死後に遺言内容を実現するという目的を達成するために、遺言者によって指定され、または家庭裁判所によって選任された人のことをいいます。 遺言内容に沿って、相続登記や遺産の分配・換価などの手続きを行っていきます。 遺言執行者は、遺言内容に遺言認知や推定相続人の廃除が含まれている場合には必ず選任しなければなりませんが、それ以外のケースでは、遺言執行者を選任するかどうかについてはあくまでも任意です。 [参考記事] 遺言執行者とは|役割と選任するメリット、誰を選べばいい?
遺言執行者とは?どのような役割を持つのか解説 - 弁護士の相続コラム
遺言執行者とは 2021. 05.
公正証書を遺言を作成する場合に最も重要なのは、いかに最初の原案作成の段階で法律上不備のないものを作ることができるか否かです。公証人は非常に多忙なので、依頼者から言われた内容の遺言を作ることはできても、詳細な打ち合わせやアドバイス等は行ってくれないのが現状です。 当事務所に公正証書遺言のサポートをご依頼いただくことで、最初の原案作成・アドバイスから公証役場との調整、必要書類の収集、証人立会いまで、一連した流れ・スケジューリングを行い、最後まで一括サポートさせていただきます。 公正証書遺言作成に関する当事務所の業務案内や料金については、こちらのページからご覧いただけます。 ≫ 遺言作成業務のご案内はこちら 相続した不動産のことでお困りではありませんか? 『不動産名義変更』から『相続不動産の売却』まで、司法書士が相続と不動産の問題を総合解決いたします!当事務所では、相続と不動産の分野を切り離して考えるのではなく、同一の問題としてまとめて処理を行うことができる相続不動産の売却代理を考案した特別な事務所です。是非これを機にご活用ください! 司法書士との相談予約をご希望の場合には、まずは下記お電話番号またはフォームよりお問合せください。 ≫ 当事務所の料金表はこちらから ※当事務所では、お電話・メールでのご質問や相談はお受けしておりませんのでご遠慮ください。 なお、「相続」「不動産売却」「不動産名義変更」のことをもっと詳しく知りたいお客様のために、相続と不動産に関する情報・初心者向けの基礎知識や応用知識・登記申請書の見本・参考資料・書式・ひな形のことなど、当サイト内にある全てのコンテンツを網羅的に詰め込んだ総まとめページをご用意しましたので、画像かリンクをクリックしていただき、そのページへお進みください。 まずはお気軽に相続と不動産のことご相談ください!