厚生 年金 保険 料 急 に 上がっ た
昇給・昇格などによって年の途中に給与が大きく上がった、あるいは何らかの理由で給与が大きく下がるということも十分あり得ます。そういった場合、厚生年金保険料は次回の定時決定まで保険料が据え置きとなるのでしょうか。答えはNOです。 厚生年金の保険料は、給与の額が変動し、次の3つの条件を全て満たすとき、標準報酬月額が改定される随時改定という仕組みがあるからです。 (1)昇給または降給などにより固定的賃金に変動があった。 (2)変動月からの3ヶ月間に支給された報酬(残業手当などの非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 (3)3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。 厚生年金の保険料は給与によって変動する 厚生年金の保険料は労使折半が原則であり、4月から6月の給与を基に算出された標準報酬月額に9. 15%をかけた数値が毎月の負担すべき保険料になります。そのため、おおむね給与の9. 15%が毎月の保険料の目安になるものの、多少違いが生じるようになっています。 標準報酬月額はその年の9月から翌年8月まで利用されるのが原則ですが、給与が大幅に変更されると標準報酬月額は翌年の9月を待たず変更される可能性もあります。 厚生年金の保険料について不明な点や気になる点があれば、最寄りの年金事務所や日本年金機構などへ問い合わせるとよいでしょう。 出典 日本年金機構 令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表 執筆者:柘植輝 行政書士
厚生年金が急にあがった -今月の給与の厚生年金の額、社会保険料の額が- その他(ニュース・社会制度・災害) | 教えて!Goo
前述したように厚生年金保険料は4月、5月、6月の手当を含んだ給与の平均から標準報酬月額を算出した上で決まりますので、対策としてはその期間の給与が上がらないようにすればよいことになります。 例えば、4~6月は残業手当が多くなりすぎないように時間調整してみるとか、会社から住宅手当が支給されて自分で住居費を払っている人は、社宅扱いにし会社が直接大家に家賃を支払うようにすれば住宅手当が給与に反映されることはありません。また給与にインセンティブ制度などがある場合には、4~6月以外の月に支給してもらえないかを会社と交渉してみる、などが考えられるのではないでしょうか。 【関連記事をチェック】 公的年金いくらから税金はかかる?取り戻すことはできる? 年金額は毎年変わる、令和3年度からはどうなる? 厚生年金の受給額早見表!計算式と簡単試算表をチェック 年金保険料を未納にするとどうなる?未納にしない方法とは
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