有限会社から株式会社への組織変更手続きについてわかりやすく解説。7つのポイントを押さえてスムーズな手続きを | 行政書士法人Moyoric
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有限会社 代表取締役 変更 議事録
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有限会社 代表取締役 変更
そうなんだっけ? なんでぇ~?」 。。。結論としては、正しい登記ではあるんですが。。。(@_@;) 次回へ続く~♪
有限会社 代表取締役 変更 登記
[小さな会社の企業法務のまとめ記事]』 に関する内容でした。 あわせて読みたい 最近の小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから 参考書籍 松井信憲 商事法務 2015年05月20日 日本法令商業登記研究会 日本法令 2019年06月11日
補足ですが、この代表権の制限は、元代表と新代表のいずれかでも該当すると適用を受けることができません。
また、逆に、元代表が敢えてご自身の代表権に制限を加えることで「代表権をおりた」ということはできず、代表取締役を退任する必要があることに変わりはありません。
【元代表は役員のままでOK?】
さて、無事に 元代表 が代表取締役をおりたあとも、 代表権のない役員として経営に関与 することは問題ないのでしょうか? 答えは、 問題なし です! 代表権が移ってさえいれば、代表権のない役員として、引き続き会社の経営に関わっていただくことができます。もちろん、相応の役員報酬を受け取ることも可能です。
実際に、元代表が「取締役会長」となり、新代表が「代表取締役社長」として承継されたケースもよくあります。
【元代表も新代表も既に代表取締役でもOK?】
さて、承継する前に、元代表となるお父様と新代表になるお子様が、お2人とも代表取締役となっている場合はどうでしょうか? 答えは、基本的には 問題なし です! 贈与においては、贈与の前3年間が役員であれば要件を充足しますので、贈与の前3年間以上、取締役以上の役員に就任していれば大丈夫です。
相続においては、相続が発生したときにおいて、役員に就任していれば要件を充足しますので、相続が発生する前に代表取締役に就任していれば大丈夫です。
※先ほどご説明致しました制限のかかっている共同代表の場合には、要件を満たさないこととなりますので、ご注意ください。
【代表権の判定に使われる書類とは?】
ところで、都道府県の担当者は、どの資料から代表権の移転を確認するのでしょうか? 特例有限会社の取締役を変更する場合 | 司法書士宮城事務所. 東京都の事業承継税制の担当者に質問したところ、実は、 法人の謄本(履歴事項全部証明書) や 法人の定款 などの則規で形式的に判断するそうです。
そのため、提出前に法人の謄本、定款、規則などにはすべて目を通し、元代表は贈与時においてきちんと代表権の制限のない代表取締役を退任しているか、新代表は代表権の制限のない代表取締役に就任しているかなどを確認しましょう! 【まとめ】
今回は、制限のない代表権が元代表から新代表へ移っている必要がある!という代表権についてご紹介しました。
事業承継税制の適用には、この他にも、後継者は役員を3年以上経験している必要があるなど、様々な要件があるうえ、この全額免除の事業承継税制は適用が開始されたばかりで、公開されている情報も多くありません。
確実に使うためには、ぜひ事業承継税制の実績を多くもつ税理士にご相談ください。
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