指導監督的実務経験 書き方
1級管工事を取得には指導監督的実務経験が必要となります。この中に【現場代理人】【主任技術者】【施工監督】【工事主任】があります。 【現場代理人】【主任技術者】は調べると職務内容やその立場になる為の資格等の記載が検索できますが【施工監督】【工事主任】はイマイチ分からないです。 【施工監督】【工事主任】はどういう役割で、その立場になる為にはどの様な資格が必要なのでしょうか?
指導監督的実務経験 書き方
もしかしたら、あなたの会社の人材は一般的ではない指導監督的な実務経験持ち主であるという可能性もあります! 次回に続きます。 建設業 専任技術者 指導監督的な実務経験 5つの要件
「指導監督的な実務の経験」とは、特定建設業許可の営業所の専任技術者や、現場の監理技術者になるための資格の1つです。まず、特定建設業許可の専任技術者、監理技術者の資格要件を見ていきましょう。
特定建設業許可の専任技術者、監理技術者の資格要件
特定建設業許可の専任技術者と監理技術者の資格要件は同じです。 こちらの記事でも解説をしております。
国家資格者 指導監督的実務経験を有する者
一般建設業許可の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、 発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4, 500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※指定建設業の許可(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)を受けようとする場合は、この2の要件に該当しても許可は取得できません。
大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
2. 指導監督的実務経験を有する者、という要件に「指導監督的実務経験」という用語が出てきます。では、この指導監督的な実務の経験とは具体的に何を指すのでしょうか? 指導監督的な実務の経験とは?