物損事故 違反点数
道路交通法は、年を追うごとに安全を目的として内容が厳しいものとなってきています。特に、免許を取って何年も経っている方は、注意しなければなりません。最近では、飲酒運転などの危険行為に関する罰則が厳しくなるなどの処置が施されていますね。 また、平成27年6月1日からは自転車を運転する人に対し、一定の違反行為による摘発が2回以上あった場合、公安委員会から講習を受けるよう義務付けられました。3ヶ月以内に受講しないと5万円以下の罰金となり、講習を受けた場合と比べ、10倍近い出費となるなど、その範囲は自動車に留まらなくなってきているのが特徴です。 免許更新の際に冊子が配布され、そこで道路交通法の改定について知ることができますが、その前でもタイミングを見て、インターネットなどで確認するのも良いでしょう! 「違反は、捕まらなければ違反ではない」と、とんでもないことを言う人がいます…。しかし、そんなちょっとした気持ちが、重大事故、あるいは死亡事故につながることがあるのが現状です。運転中にオーディオ操作をしていて、通学中の小学生の列に車が突っ込んだなどといった事故も後を絶ちません。 「見つからない=違反ではない」という認識を持っている方は、今すぐその認識を改め、安全運転を心掛けていただければと思います。
「一時停止の時間」について知りたい人が多いかもしれませんが、はっきり言うと「一時停止」に時間は関係ありません。 法律に規定されていないのが主な要因です。 重要な事は、停止時間ではなく以下の2つです。 車をしっかりと停止させる事 左右・前方の安全を確認する事 この2つを守っていれば自ずと時間も経過しているので、きっと「停止時間が短かった」という理由で取り締まりを受ける事は無くなるでしょう。 今回紹介した知識を活かして、一時停止違反で反則金を取られる事の無いドライバーになりましょう。
道路交通法は絶対! ?~覚えておきたい例外規定…もし違反に納得がいかなかったら?~ HOME > 道路交通法は絶対! ?~覚えておきたい例外規定…もし違反に納得がいかなかったら?~ 道路交通法は絶対! ?~覚えておきたい例外規定…もし違反に納得がいかなかったら?~ 意外と知らない交通法規に続き、道路交通法で定められている例外規定についてお話を進めていきます。 例外規定とは、道路交通法上は違反であっても明確な理由があり、それが認められる場合、違反にはならないというものです。しかし、違反にならないからといって、それを推奨するものではありません。 あくまで万が一の時の知識として捉えて、このコラムを読んでいただけますと幸いです。 また、違反だ!と捕まえられても、納得のいかない場合ってごくごく普通にあると思います。ここでは、合わせて違反に納得がいかなかった場合の対処法についても一緒に見ていくことにしましょう。 トヨタ:クラウンのパトカー(県警配備) ○道路交通法には例外が沢山定められている!
基本的に、速度標識のない一般道の制限速度は60km/hと定められています。ただし、一部地域ではそれに対しても例外があり、標識すらない場合もありますので注意が必要です。たとえば、神奈川県横浜市と川崎市では、例外として速度標識等による指定がない道路の制限速度は40km/hと定められています。 ただし、この制限速度はあくまで「最高速度」であり、この速度を無理して出す必要はありません。道路が狭くて危険な状況だったり、悪天候などで速度を出すのが難しかったりする場合は速度の出しすぎに注意しましょう。 ○例外規定はどうしたら把握できる? では、このような例外規定はどうやって知ることができるのでしょうか?実際には、道路交通法をこと細かにチェックする以外に方法がありません。重要な更新や変更に関してはテレビのニュースでも取り上げられ話題になりますが、例外規定に関しては自分で把握する以外に方法がないのです。 「知らなかった」「違反になると思わなかった」は通じず、皆一律に違反として取り扱われます。もし、どうしても違反に納得がいかない場合、不服を申し立てることも可能です。 交通取締時の移動本部車 ウッカリで交通標識を見落としても違反は違反 ○もし、交通違反の取り締まりに納得がいかなかったら… 覆面パトカーや白バイ、あるいはパトカーや警察官が隠れていて、知らぬ間に捕まってしまうことがあります。流れとしては、青切符を切られ、違反金の支払い書類が渡され、最後に違反をしたというサインをするのですが、もし、その違反に納得がいかない場合はどうしたら良いのでしょうか?