数学検定 合格者一覧 — 役員 報酬 未 払 計上
TOP よくある質問 個人受検 Q インターネットで合否の確認はいつからできますか? 合格体験記 | 数学検定・算数検定(実用数学技能検定). A 検定日から約3週間後に、公式サイトの「WEB合否確認」で合否結果を確認できます。 WEB合否確認 くわしい日程については、公式サイトの「個人受検の日程」をご覧ください。 個人受検の日程 合否の確認には、受検番号と登録した電話番号、受検証の控えに記載のパスワードが必要です。 受検証の控えを紛失してしまった場合は、郵送での結果をお待ちください(検定日から約40日後を目安に発送いたします)。 紛失された場合は、お電話などでお問い合わせいただいても、パスワードや合否結果についてはお答えできません。 ※パスワードは再発行できません。 結果、合格、速報 関連のよくある質問 個人受検の検定開始時刻、検定時間を教えてください。 個人受検はどこの会場で実施されますか? 個人受検の受検会場は指定できますか? 個人受検の申し込み方法を教えてください。 申し込み後に1次または2次の合格が判明した場合、免除申請はできますか?
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RISUで算数を得意にする方法!クーポンコードも配布中 今回は「RISU」という,算数に特化した通信教育を取り上げ,その特徴や使い方についてみていきたいと思います。 タブレット型の教材になりますが,高速学習やスキマ学習に十分使える内容です。 なお,実際に使い始めるときの様子や... 続きを見る スタディサプリで中学数学を高速学習する方法 今回はスタディサプリを使って中学数学を高速学習する方法を紹介します。 このようなオンライン教育サービスを利用する魅力は,長期休暇などを利用して一気に予復習を行えてしまうところでしょう。 ここで1つ話をさせてください。 む... 続きを見る 最後までお読みいただいた方,大変ありがとうございました。 - 入試改革 都内の塾運営にかかわり,講師歴も15年以上になりました。小学生から高校生まで幅広く教えています。最近の関心事は教育改革で,塾に入ってくる情報に加え,信頼のおける情報をまとめてみました。ネットを介したやり取りにはなりますが,少しでもみなさまのお役に立てたら幸いです!
ナナナイル 小さい頃から数字が好きでした。 数検1級を取得したのは高校3年生の夏 でした。→ 合格メルマガ! そして数学は仕事にもなっています。 このように 数学は人生に彩りを与える のです。 メメメイナ このサイトでは数検1級への旅はもちろん! ナナナイル 数学の面白さも伝えていきます!
※ 本ブログ記事は過去(2018年7月30日)に配信したメルマガを掲載したものです。 皆さん、おはようございます!朝5時起きの税理士見田村です。 私は1人でも多くの方に【本当の情報】を届けたいという趣旨から、 このメルマガを無料で配信しています。 是非、皆さんのご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。 また、皆さんが顧問税理士をお探しの場合、 単発の税務相談をされたい場合は 下記よりお問い合わせください。 見田村、または、日本全国の【提案型】税理士が 親身になって、 【皆さんの会社がもっと発展できる「提案」】を致します。 電話:03-3539-3047 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡にて、セミナー開催。 「所得税における誤りやすい事例集」 なお、セミナー受講者の平均評点は【4.70】だったものです。 税理士(所長、代表社員)の方は是非、ご参加くださいね。 ※ 提案型税理士塾の会員さんはご参加頂く必要はございません。 では、今日は皆さんに 「非常勤役員に支払う日当は損金になるのか?」を解説します。 皆さんの会社に非常勤役員はいませんか? また、非常勤役員がいるという場合、 その役員の定期的な出勤回数に応じて、 日当を支払っていませんか?
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質問日時: 2014/05/03 23:14 回答数: 4 件 うちの会社は給与が20日締めの翌月10日払いです。 今度の5月の決算で、5月分の給料の未払いを計上しようと思います。 当然、従業員の5月分の未払いは計上できるはずですが、役員報酬の未払いも計上してもいいのでしょうか? 役員報酬 未払計上 源泉徴収票. 以前、役員報酬の未払いは計上できないと聞いたことがあるような気がするものですから。 No. 4 ベストアンサー 回答者: gaweljn 回答日時: 2014/05/13 02:19 「未払計上ができる」にはふたとおりの意味があるので念のためコメントすれば、締日を定めている場合に締日までの未払計上(未払金の計上)はできる。 他方、経過勘定としての未払計上(未払費用の計上)はできない。 出発点は税法でなく民法の委任の規定にあるところ、委任の規定は昔から変わっていないのだから、最近になって結論が変わったということはない。昔から、そして今も、未払金の計上はでき、未払費用の計上はできない。 定期同額給与は、これも昔からある締日・支払日の報酬支払方法を追認しつつ、税法上の損金算入要件につき制限をかけたものに過ぎず、未払計上ができるかどうかの結論に影響しない。 6 件 No. 3 回答日時: 2014/05/05 00:54 何だかすごい怪答が入っている気がしてならない。 俺の勘違いであればよいのだが。 念のため補足すれば、役員就任により発生する役員報酬請求権は、締日が決まっている場合には、締日到来までは抽象的潜在的なものであって、確定債権ではない。なお、退任すれば締日前でも確定債権となる。 また、役員の就任の日は、その役員が受任した日だ。株主総会決議のみで役員に就任するのではなく、したがって株主総会決議の日がそのまま役員就任の日になるわけではない。 この回答への補足 役員報酬の未払計上は定期同額給与の観点と債務確定主義の観点から考えなければいけないようですね。 今はどちらの観点からも未払計上が許されると考えているみたいですね。 補足日時:2014/05/12 21:07 2 No. 2 yosifuji20 回答日時: 2014/05/04 09:32 たとえば株主総会が6月25日で役員報酬の支払日が翌月10日の場合、最初の7月10日は1月分を全額支給することになります。 これは6月25日に就任しているので6月度は1月分の報酬が発生したということです。 月次同額という考え方からもそうなります。 ということは6月30日現在では1月分の債務は確定しているということです。(というよりも6月25日に1月分の報酬は確定しているのです) これを延長すればたとえば3月末には4月10日の役員報酬は確定しているということで、その未払金計上は認められると考えます。 もちろんこの前提では毎月10日にはきちんと報酬を支払っていることと毎月同額であるという事実は必要と思いますが。 1 No.
1 回答日時: 2014/05/04 00:15 20日締めで確定した金額については、未払金に計上できる。 21日以降月末までの分については、未払費用計上できない。 締日が決まっている場合、役員報酬については締日時点で債務が確定するといえるため、締日で確定した金額は未払計上できる。この場合の科目は未払金が妥当する。未払役員報酬などでもよい。 締日の翌日から月末までの分については、役員報酬の性質が日々の労役の対価ではないことから日割りに馴染まず、月末で債務が確定するといえない。また、会計上も発生したといえない。そのため、日割りでの未払費用計上はできない。 なお、委任契約であっても期間契約にすることはできるので、委任契約だからではなく役員に委任された仕事の内容が日割りに馴染まないから、という説明になる。 ご回答ありがとうございます。 色々と人に尋ねてみたのですが、昔は役員報酬の未払計上はできなかったけど、 今は未払計上できるという人が何人かいました。 補足日時:2014/05/12 21:05 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています