足のつかない 嫌がらせ, 繰延税金資産 回収可能性 分類 減価償却超過額
【悪用厳禁】証拠が残らない嫌がらせへの対処法|強く生きる教科書
質問日時: 2006/09/09 10:06 回答数: 10 件 物騒なタイトルで申し訳ありませんが、タイトルのままの相談です。 私は某大手企業に勤めているのですが、内部告発をしようと思っています。社内監査部と公共機関にメールしようかと思っています。 日本の風土上(? )バレたら私はタダでは済まないのはお分かりいただけると思います。ですので、絶対に身元がバレずにメールを送りたいのです。 その方法を教えて下さい。 No. 【悪用厳禁】証拠が残らない嫌がらせへの対処法|強く生きる教科書. 10 ベストアンサー 回答者: mymutsu 回答日時: 2006/09/10 12:15 内部告白という物騒な手段をとる前に、あなたが真に会社のためを思われているならば、まず、口頭で、社内の手順を踏んで、あなたの思っていることを、お伝えになったら、どうでしょうか。 それでも、だめなときには、社長に、口頭または書面で、伝えたらどうでしょうか。 社長に言っても、だめならば、所詮、あなたの会社は将来性がないということになります。 自分に傷がつかないで、会社を良くするということは、やはり、無理でしょう。自分の傷も覚悟してのものでなければ、説得性が少ないと思います。 5 件 No. 9 mt1216 回答日時: 2006/09/10 10:17 内部告発は企業にとって姿勢を糾すのに必要ですが,勇気の要ることです。 とくにお偉いさんがかんでいる場合は権力で抑えようとするのではないでしょうか。大げさに言えば切腹覚悟で直訴する。ことでしょう。 世の中矛盾だらけで動いてます。Eメールといわず,もしあなたが正しいと考えれば,記名の上で社長に郵便すること。ですが,社長がかんでたらどうします。(こんな思考では困るけど・・・)いやですね。 3 No. 8 kansaitoo 回答日時: 2006/09/10 06:28 Internet環境の解釈は、私はよく分かりませんがみなさんの言っているように 判ってしまうと思います。 判るかどうかで 言いたいこと、これはいけないと思う事が発言できないことが 言えないことが問題と思うのです。 内容は判りませんが 社会的な倫理、お客が期待する企業のイメージ、使命等の問題 法律等で 規制までに至っていない変化、問われている問題 規制はしませんが 止めるように指導している問題 規制はされているも 解釈等で会社、地域、団体で違う問題 明らかに最近のコンプライアンスと称して 判例に類似している問題 いろんな 問題がありますが あなたが心配している 制裁を一方的に 判断されない 相談窓口も最近多く出来ていることも この環境の変化の視点です。 そう言った 視点からも検討してはいかがですか?
税効果会計(平成27年度更新) 2016. 05. 13 (2020. 01. 30更新) EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 浦田 千賀子 EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 村田 貴広 EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 加藤 大輔 1.
繰延税金資産 回収可能性 分類 減価償却超過額
公認会計士 西野恵子 品質管理本部 会計監理部において、会計処理および開示に関して相談を受ける業務、ならびに研修・セミナー講師を含む会計に関する当法人内外への情報提供などの業務に従事後、監査事業部において、製造業の上場企業を中心に監査業務に従事。主な著書(共著)に『こんなときどうする? 減損会計の実務詳解Q&A』『連結財務諸表の会計実務<第2版>』(いずれも中央経済社)などがある。 Ⅰ はじめに 税効果会計の実務ポイントについて、6回にわたり解説してきましたが、最終回となる本稿では、連結納税制度及びグループ法人税制を適用した場合の税効果会計上の取扱いにおける実務上の論点を解説します。 なお、本稿における意見に係る部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添えます。 Ⅱ 子会社の個別の分類が連結の分類を上回る場合の取扱い 連結納税制度を適用している会社において、連結納税主体に係る「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(以下、適用指針)の企業の分類(以下、分類)と連結納税会社の個別財務諸表上の分類が異なっている場合があります。 例えば、連結納税主体に係る分類が(分類4)である一方、一部の連結納税会社の個別財務諸表上の分類が(分類3)となっており、当該連結納税会社の個別財務諸表において複数年度の将来課税所得より回収可能と見込まれる部分に繰延税金資産を計上しているケースが考えられます。 この一部の連結納税会社の個別財務諸表において計上された繰延税金資産に関して、連結納税主体の分類が(分類4)であることをもって、連結財務諸表上で修正が必要となるのかについて説明します。 1. 将来減算一時差異に係る繰延税金資産の取扱い 将来減算一時差異に係る繰延税金資産の取扱いをまとめると<表1>のようになります。 (下の図をクリックすると拡大します) (1) 連結納税会社の個別財務諸表における将来減算一時差異に係る繰延税金資産(法人税部分)の回収可能性の判断 連結納税主体の分類が連結納税会社の分類よりも上位にあるときは、連結納税主体の分類に応じた判断を行います。一方、連結納税会社の分類が上位にあるときには、まず自己の個別所得見積額に基づいて判断することになるため、当該連結納税会社の分類に応じて判断します(「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(以下、連結納税取扱いその2)Q3)。 (2) 連結納税主体を含む連結財務諸表における法人税に係る繰延税金資産の回収可能性の判断 連結納税取扱いその2 Q4では、制度の趣旨に鑑み、単一主体概念に基づくものとされています。そのため、個別財務諸表における計上額を単に合計するのではなく、連結納税主体としての回収可能額が個別財務諸表の回収可能合計額を下回る場合には、その差額を連結調整として減額する必要があります。この場合において、分類の相違による差額につき、特に調整処理を行わないとする定めはなく、連結納税取扱いその2Q4に定められている原則どおり、一定の取崩し処理が必要と考えられます。 2.
経理実務最前線~監査の現場から 2015. 06. 22 Q 繰延税金資産は計上要件が厳しく決められており、計上が認められないケースもあるのに対し、繰延税金負債は原則として計上すべきものとされています。繰延税金負債を計上しないという例外はあるのでしょうか。また繰延税金資産の計上について、実務上の留意点があれば教えてください。 A 繰延税金資産及び繰延税金負債は、見積りに基づき計上される、あくまでも会計上のみの資産、負債であり、いずれも会計処理が細かく決められています。 繰延税金資産については、将来減算一時差異と繰越欠損金のうち、一定の回収可能性要件を満たしたものだけを計上する取扱いになっており、一方、繰延税金負債については、原則として全ての将来加算一時差異について計上することとされています。 このように、基本的には「繰延税金資産の計上は慎重に、繰延税金負債の計上は漏れなく」という考え方がベースになりますが、繰延税金資産について、回収可能性の検討方法を誤ると過少計上になってしまう可能性もあります。また将来加算一時差異について、繰延税金負債を計上すべきでないと判断される例外ケースも存在します。 本稿においては、このように、経理実務に携わっている方々であっても理解が浸透していないと思われる税効果会計上の論点について触れていきます。 1.