「高年齢雇用継続給付って?」の巻|大塚商会
高年齢再就職給付金 再就職手当 1年または2年かけて受給 一括で受給 年金と併給調整される 年金と併給調整が無い 高年齢再就職給付金を申請する時点で、 再就職手当 との選択をする必要があります。 再就職手当の額は最大で基本手当の所定給付残日数の70%です(上限額あり)。 一概には言えませんが、再就職手当の方がお得ということがあります。よく計算をした上で、決定すべきです。 現在では60歳以降でも社会で働くことが一般化しており、今後多くの人が高年齢再就職給付金を受給することが見込まれます。 いざという時のために、事前に内容を把握しておくことが必要です。 そしてこのような制度は知っておく必要があります。高齢者が生活苦となり、お金借りるならどこがいい?と聞いてくる人もいますが、借金をする前に、きちんと働ける環境に身を置くことが第一歩です。 高齢者で再就職すれば給付金もでることから、まだ諦めるべきではないのです。
高年齢雇用継続給付金とは?申請方法や要件、給付金額など注意点を解説 | 株式会社フィナンシャルドゥ
かつて、サラリーマンが加入する厚生年金の支給開始年齢は60歳でした。しかし、現在は原則として、年金の支給開始年齢は65歳に引き上げられています。つまり、60歳で定年となり退職すると、年金支給開始年齢の65歳までの収入が途絶えてしまうということになります。 そこで、60歳で定年を迎えた労働者の生活を安定させるため、引き続き雇用を継続する「継続雇用制度」という制度があります。この記事では、継続雇用制度の概要や対象者、賃金から、労働者が希望する場合の企業側の対応まで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。 継続雇用制度とは?概要・対象者などの基本情報を紹介 そもそも継続雇用制度とは、どのような制度なのでしょうか。まず、その概要を解説します。 継続雇用制度とは? 継続雇用制度とは、定年を迎えた高齢者に対して、定年後、一定の年齢に達するまで雇用を保証する制度です。現在、高年齢者雇用安定法により企業は定年年齢を60歳以上とする義務があります。しかし、60歳定年の制度を整えていればそれで足りるかというと、そうではありません。雇用保険をかけていたのであれば、定年退職後に一定期間は支払われますが、それでも足りるわけではありません。 同法の2013年改正により、定年の年齢を65歳未満としている事業主は、次の3つの高年齢者雇用確保措置のいずれか一つを講じなければならないと定められました。 1. 65歳までの定年の引き上げ 2. 65歳までの継続雇用制度の導入 3. 定年の廃止 なお、企業は必ずしも自社で雇用を継続する必要はなく、グループ会社で雇用を継続することも可能です。人手不足が叫ばれている今の日本には、前述の継続雇用制度の導入、もしくは定年延長や拡大、そして定年廃止は必須だといえます。 あわせて読みたいおすすめの記事 継続雇用制度の対象者は?
支給対象年月」 支給対象年月(60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満に初めて低下した月)を記入します。 申請は「2ヶ月ごと」のため、その次の月も同様に賃金が低下した場合は、2ヶ月分を記入します。 (※毎月1日~末日まで雇用保険に加入していることが条件となりますので、月の途中から再雇用・再就職した場合、翌月分~が支給対象期間となります。) 支給対象期間については、こちらの記事が参考になると思います。 ▶ <高年齢雇用継続基本給付金>初回・2回目以降の申請方法を確認! 「8. 支給対象年月に支払われた賃金額」 賃金の総額です。(賞与は含みませんが、残業手当や通勤手当などは含みます。) 「9. 賃金の減額があった日数」 支給対象年月に病気やケガなどで欠勤し、欠勤した日の給与を減額した場合は、その日数を記入します。 欠勤した場合でも、給与を満額支給した場合は「0日」と記入してください。 また、「9. 賃金の減額があった日数」が1日以上あった場合は、その横の「10. のみなし賃金額」を記入します。 「みなし賃金額」欄には、支給対象期間中に病気などで欠勤し、その分給与が下がったときには、本来支払うはずだった給与(満額の賃金)を記入してください。 続いて、緑で囲っている 「B」 欄を確認していきましょう。(ここからは、①②ともに共通です。) 「上記の記載事実に誤りのないことを証明します。」 会社側で記入する欄です。 「上記のとおり高年齢雇用給付の受給資格の確認・支給を申請します。」 申請者(本人)が記入する欄です。押印または自筆による署名も忘れないようにしてください。 「払渡希望金融機関」 高年齢雇用継続基本給付金の振込先を記入します。ここで指定できる振込先は、被保険者(申請者本人)の名義のみとなります。 Check! 「金融機関による確認印」については、指定した金融機関の確認印をもらうことになっていますが、私の勤務している会社を管轄するハローワークでは、 預金通帳のコピー(表面)を添付すれば省略することも可能 になっています。 以上で、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」の記入は完了です。 最後に 今回の「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」については、申請者(本人)が記入する欄は少ないですが、従業員の方の手続きを調べている方もいると思いましたので、記事にしてみました。 2回目以降の申請方法については、下記の記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。 おすすめの記事(一部広告含む)