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※届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されました。 注: 「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
就労可能なビザを取得中に転職をした外国人の方へ | 東京ビザ申請サポート
・特定活動は通常の採用・雇用オペレーションで受け入れ可能 ・在留資格が更新できるため、日本人と同様に幹部候補としての育成が可能 ぜひ、この機会に外国人雇用の拡大を検討してみてはいいかがでしょうか? 【PR】本気で外国人雇用について学びたい企業担当者様必見! 【PR】外国人採用をすることになったら!『外国人雇用と面接ガイド』プレゼント中▼無料ダウンロードはこちら▼ 【PR】外国人と一緒に働くことになったら!『外国人マネジメント読本』プレゼント▼無料ダウンロードはこちら▼
「就労ビザを持った外国人の方を転職で採用したけど、転職先企業は何か手続きや申請が必要なの?」 昨今、外国人労働者が増加してきたことで、離職者・転職者も増加していると見られ、転職先企業の方からこのようなご相談を受けることがあります。 今回は、 既に就労ビザを持っている外国人を、転職先の会社として受け入れる場合、本当に雇用(採用)しても大丈夫なのか?