親 から の モラハラ 相关文
中学3年生の息子の不登校に悩む母 まぁこ 中学1年生の夏休み明けから始まった息子の不登校。「まさかウチの子が・・」という思いに「不登校親の会」への参加や高校進学にについて苦悩中。 現在進行形で不登校の息子「にぃに」の葛藤や思い、理解のない夫のモラハラで離婚を考えていること等を生の声としてつづっていくことにしました。 不登校やモラハラは大声で言えないだけに吐き出し口がなくて苦しい。同じような方に共感していただければと思います。
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では義両親による夫婦関係への過干渉・介入を理由として、こちらから離婚をすることはできるのでしょうか? 配偶者が合意していない場合に一方的に離婚するためには、民法第770条1項に列挙されている5つの法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。 こちらも読まれています 離婚時に必要な法律で認められる5つの法定離婚事由とは? こちら側から離婚を請求するには、民法で定める離婚事由に該当する必要があります。この理由ですべてが通るというわけではありま... モラハラを理由に離婚したときの親権 | モラハラ|法律事務所へ弁護士相談は弁護士法人ALG. この記事を読む 義両親の介入は、5つ目の"その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき"に該当する可能性があります。 注意すべきなのは、この法定離婚事由は、あくまでも夫婦という"一対一の関係"の中で何が起こったのかが重視されるということです。 したがって、今回のケースの場合、親の介入そのものの有無・度合よりも、それが生じた際に配偶者がどんな態度を取ったのかが判断基準となります。 たとえ義親による介入が酷かったとしても、配偶者が真摯な態度でかばってくれていたと判断される場合には、法定離婚事由として認められない可能性があります。 これってひょっとして親害?判断のポイント 口うるさい義両親との関係に頭を悩ませている人は多いですが、では"親害"との違いは何なのでしょうか?
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